明治16年の太政官布告第9号による清国・朝鮮在留日本人の取締法は、時勢の変化や半島情勢の変動に対応できなくなっている。特に、領事による退韓命令に対して上訴できない現行法の規定は、不当な命令や誤った命令を受けた者に苦痛を与えている。そこで新法案では、命令を受けた者が3日以内に取消を求める権利を与え、在留禁止命令についても、改心した者や特別な事情がある者に対して、領事の職権や地方長官の証明により取消を可能とする規定を設けた。これにより、営業上朝鮮に渡航する必要がある者などの救済を図ることを目的としている。
参照した発言:
第9回帝国議会 衆議院 本会議 第44号