母子福祉資金の貸付制度について、二点の改正を行う。第一に、従来母子家庭の子女のみに限定されていた修学資金及び修業資金の貸付対象を、父母のない児童にも拡大する。これは、父母のない児童の社会的・経済的条件が母子家庭の子女より低い状況にあることを踏まえ、将来の自立支援を図るためである。第二に、特別会計の歳出に貸付事務費用を加え、その限度を規制する。これは、都道府県の財政逼迫により事務費確保が困難な状況を改善するため、一般会計からの繰入金や償還金利子等を財源として支出できるようにするものである。
参照した発言:
第19回国会 衆議院 厚生委員会 第14号