(財産管理者の不当使用)
第八条の二 都道府県は、第三条第一項の規定により父母のない児童に対し、支度資金、修学資金又は修業資金の貸付が行われた場合において、当該児童の財産を管理する親権を行う者又は後見人が、当該貸付金を貸付の目的以外の目的に使用したときは、その者に対し、使用した金額に相当する金額を都道府県に納付すべきことを命ずることができる。
2 都道府県が前項の規定により納付することを命じた場合においては、当該父母のない児童の都道府県に対する貸付金の償還の債務は、当該親権を行う者又は後見人が納付することを命ぜられた限度において消滅するものとする。
(後見人解任の請求)
第八条の三 第三条第一項の規定により支度資金、修学資金又は修業資金の貸付を受けた父母のない児童の後見人に、当該貸付金の使用に関し不正な行為その他後見の任務に適しない事由があるときは、民法第八百四十五条の規定による後見人の解任の請求は、同条に定める者の外、都道府県知事も行うことができる。