一般職の職員の給与に関する法律の一部を改正する法律
法令番号: 法律第二百八十五号
公布年月日: 昭和28年12月12日
法令の形式: 法律
一般職の職員の給与に関する法律の一部を改正する法律をここに公布する。
御名御璽
昭和二十八年十二月十二日
内閣総理大臣 吉田茂
法律第二百八十五号
一般職の職員の給与に関する法律の一部を改正する法律
一般職の職員の給与に関する法律(昭和二十五年法律第九十五号)の一部を次のように改正する。
第八条第四項中「六百円」を「七百円」に、「千四百円」を「千五百円」に改め、同条第六項中「一般職の職員の給与に関する法律の一部を改正する法律(昭和二十七年法律第三百二十四号)附則別表」を「一般職の職員の給与に関する法律の一部を改正する法律(昭和二十八年法律第二百八十五号)附則別表」に改める。
第十二条第二項第五号を削り、同条第三項を次のように改める。
3 前項各号の支給地域の区分は、別表第七に掲げるところによる。
第十九条の四第一項中「その前日」を「それぞれその前日。以下これらの日について規定している場合について同じ。」に改め、同条第二項中「割合」を「割合(十二月十五日に支給する期末手当の額については、左の各号に掲げる割合に百分の百五十を乗じて得た割合)」に改める。
第十九条の五第一項を次のように改める。
勤勉手当は、六月十五日及び十二月十五日に、それぞれその日に在職する職員に対し、左の各号に掲げる区分に応ずる期間におけるその者の勤務成績に応じて、支給する。
一 六月十五日 同日以前六月以内の期間
二 十二月十五日 同日以前十二月以内の期間
第十九条の五第二項中「その支給日」を「それぞれその支給日」に、「百分の五十」を「、左の各号に掲げる支給日の区分に応ずる割合」に改め、同項に第一号及び第二号として次のように加える。
一 六月十五日 百分の二十五
二 十二月十五日 百分の五十
別表第一から別表第六までを次のように改める。
別表第一
一般俸給表
俸給
俸給月額
職務の級
一号俸
二号俸
三号俸
四号俸
五号俸
六号俸
七号俸
八号俸
九号俸
十号俸
十一号俸
一級
四、九〇〇
五、〇〇〇
五、一〇〇
五、二〇〇
五、三〇〇
五、四〇〇
二級
五、一〇〇
五、二〇〇
五、三〇〇
五、四〇〇
五、五〇〇
五、六〇〇
五、七〇〇
三級
五、五〇〇
五、六〇〇
五、七〇〇
五、八〇〇
五、九〇〇
六、〇五〇
六、二〇〇
四級
五、九〇〇
六、〇五〇
六、二〇〇
六、四〇〇
六、六〇〇
六、九〇〇
七、二〇〇
七、五〇〇
五級
六、六〇〇
六、九〇〇
七、二〇〇
七、五〇〇
七、八〇〇
八、一〇〇
八、四〇〇
八、七〇〇
九、〇〇〇
九、三〇〇
六級
八、七〇〇
九、〇〇〇
九、三〇〇
九、六〇〇
一〇、〇〇〇
一〇、四〇〇
一〇、八〇〇
一一、二〇〇
一一、六〇〇
一二、一〇〇
一二、六〇〇
七級
一〇、八〇〇
一一、二〇〇
一一、六〇〇
一二、一〇〇
一二、六〇〇
一三、一〇〇
一三、六〇〇
一四、一〇〇
一四、六〇〇
一五、一〇〇
八級
一三、一〇〇
一三、六〇〇
一四、一〇〇
一四、六〇〇
一五、一〇〇
一五、六〇〇
一六、三〇〇
一七、〇〇〇
一七、七〇〇
一八、四〇〇
九級
一五、六〇〇
一六、三〇〇
一七、〇〇〇
一七、七〇〇
一八、四〇〇
一九、一〇〇
一九、八〇〇
二〇、五〇〇
二一、二〇〇
二二、〇〇〇
十級
一九、八〇〇
二〇、五〇〇
二一、二〇〇
二二、〇〇〇
二二、八〇〇
二三、六〇〇
二四、四〇〇
二五、三〇〇
十一級
二四、四〇〇
二五、三〇〇
二六、二〇〇
二七、三〇〇
二八、四〇〇
二九、五〇〇
十二級
二九、五〇〇
三〇、六〇〇
三一、七〇〇
三二、八〇〇
三三、九〇〇
三五、三〇〇
十三級
三五、三〇〇
三六、七〇〇
三八、一〇〇
三九、六〇〇
四一、一〇〇
四二、七〇〇
十四級
四二、七〇〇
四四、三〇〇
四五、九〇〇
四七、五〇〇
四九、一〇〇
五〇、七〇〇
十五級
五五、五〇〇
六〇、九〇〇
六六、三〇〇
七二、〇〇〇
別表第二
税務職員級別俸給表
俸給
俸給月額
職務の級
一号俸
二号俸
三号俸
四号俸
五号俸
六号俸
七号俸
八号俸
九号俸
十号俸
十一号俸
十二号俸
十三号俸
十四号俸
一級
五、五〇〇
五、六〇〇
五、七〇〇
五、八〇〇
五、九〇〇
六、〇五〇
六、二〇〇
六、四〇〇
六、六〇〇
二級
六、〇五〇
六、二〇〇
六、四〇〇
六、六〇〇
六、九〇〇
七、二〇〇
七、五〇〇
七、八〇〇
八、一〇〇
八、四〇〇
八、七〇〇
九、〇〇〇
九、三〇〇
九、六〇〇
三級
七、五〇〇
七、八〇〇
八、一〇〇
八、四〇〇
八、七〇〇
九、〇〇〇
九、三〇〇
九、六〇〇
一〇、〇〇〇
一〇、四〇〇
四級
一〇、〇〇〇
一〇、四〇〇
一〇、八〇〇
一一、二〇〇
一一、六〇〇
一二、一〇〇
一二、六〇〇
一三、一〇〇
一三、六〇〇
一四、一〇〇
一四、六〇〇
一五、一〇〇
五級
一二、六〇〇
一三、一〇〇
一三、六〇〇
一四、一〇〇
一四、六〇〇
一五、一〇〇
一五、六〇〇
一六、三〇〇
一七、〇〇〇
一七、七〇〇
一八、四〇〇
一九、一〇〇
六級
一五、一〇〇
一五、六〇〇
一六、三〇〇
一七、〇〇〇
一七、七〇〇
一八、四〇〇
一九、一〇〇
一九、八〇〇
二〇、五〇〇
二一、二〇〇
二二、〇〇〇
七級
一八、四〇〇
一九、一〇〇
一九、八〇〇
二〇、五〇〇
二一、二〇〇
二二、〇〇〇
二二、八〇〇
二三、六〇〇
八級
二二、八〇〇
二三、六〇〇
二四、四〇〇
二五、三〇〇
二六、二〇〇
二七、三〇〇
二八、四〇〇
九級
二五、三〇〇
二六、二〇〇
二七、三〇〇
二八、四〇〇
二九、五〇〇
三〇、六〇〇
別表第三
警察職員、海上保安庁職員(人事院規則で指定する者に限る。)及び矯正職員級別俸給表
俸給
俸給月額
職務の級
一号俸
二号俸
三号俸
四号俸
五号俸
六号俸
七号俸
八号俸
九号俸
十号俸
十一号俸
十二号俸
十三号俸
一級
六、四〇〇
六、六〇〇
六、九〇〇
七、二〇〇
七、五〇〇
七、八〇〇
八、一〇〇
八、四〇〇
八、七〇〇
九、〇〇〇
九、三〇〇
二級
八、一〇〇
八、四〇〇
八、七〇〇
九、〇〇〇
九、五〇〇
九、六〇〇
一〇、〇〇〇
一〇、四〇〇
一〇、八〇〇
一一、二〇〇
一一、六〇〇
三級
一〇、〇〇〇
一〇、四〇〇
一〇、八〇〇
一一、二〇〇
一一、六〇〇
一二、一〇〇
一二、六〇〇
一三、一〇〇
一三、六〇〇
一四、一〇〇
四級
一二、一〇〇
一二、六〇〇
一三、一〇〇
一三、六〇〇
一四、一〇〇
一四、六〇〇
一五、一〇〇
一五、六〇〇
一六、三〇〇
一七、〇〇〇
一七、七〇〇
一八、四〇〇
一九、一〇〇
五級
一五、一〇〇
一五、六〇〇
一六、三〇〇
一七、〇〇〇
一七、七〇〇
一八、四〇〇
一九、一〇〇
一九、八〇〇
二〇、五〇〇
二一、二〇〇
二二、〇〇〇
六級
一八、四〇〇
一九、一〇〇
一九、八〇〇
二〇、五〇〇
二一、二〇〇
二二、〇〇〇
二二、八〇〇
二三、六〇〇
七級
二二、八〇〇
二三、六〇〇
二四、四〇〇
二五、三〇〇
二六、二〇〇
二七、三〇〇
二八、四〇〇
八級
二四、四〇〇
二五、三〇〇
二六、二〇〇
二七、三〇〇
二八、四〇〇
二九、五〇〇
三〇、六〇〇
別表第四
船員級別俸給表
俸給
俸給月額
職務の級
一号俸
二号俸
三号俸
四号俸
五号俸
六号俸
七号俸
八号俸
九号俸
十号俸
十一号俸
一級
五、二〇〇
五、三〇〇
五、四〇〇
五、五〇〇
五、六〇〇
二級
五、四〇〇
五、五〇〇
五、六〇〇
五、七〇〇
五、八〇〇
五、九〇〇
六、〇五〇
三級
五、八〇〇
五、九〇〇
六、〇五〇
六、二〇〇
六、四〇〇
六、六〇〇
六、九〇〇
七、二〇〇
七、五〇〇
四級
六、六〇〇
六、九〇〇
七、二〇〇
七、五〇〇
七、八〇〇
八、一〇〇
八、四〇〇
八、七〇〇
九、〇〇〇
九、三〇〇
九、六〇〇
五級
八、四〇〇
八、七〇〇
九、〇〇〇
九、三〇〇
九、六〇〇
一〇、〇〇〇
一〇、四〇〇
一〇、八〇〇
六級
一〇、四〇〇
一〇、八〇〇
一一、二〇〇
一一、六〇〇
一二、一〇〇
一二、六〇〇
一三、一〇〇
一三、六〇〇
七級
一二、六〇〇
一三、一〇〇
一三、六〇〇
一四、一〇〇
一四、六〇〇
一五、一〇〇
一五、六〇〇
一六、三〇〇
八級
一五、一〇〇
一五、六〇〇
一六、三〇〇
一七、〇〇〇
一七、七〇〇
一八、四〇〇
一九、一〇〇
九級
一九、八〇〇
二〇、五〇〇
二一、二〇〇
二二、〇〇〇
二二、八〇〇
二三、六〇〇
十級
二二、八〇〇
二三、六〇〇
二四、四〇〇
二五、三〇〇
二六、二〇〇
二七、三〇〇
十一級
二七、三〇〇
二八、四〇〇
二九、五〇〇
三〇、六〇〇
三一、七〇〇
三二、八〇〇
十二級
三二、八〇〇
三三、九〇〇
三五、三〇〇
三六、七〇〇
三八、一〇〇
三九、六〇〇
別表第五
企業官庁職員級別俸給表
俸給
俸給月額
職務の級
一号俸
二号俸
三号俸
四号俸
五号俸
六号俸
七号俸
八号俸
九号俸
十号俸
十一号俸
十二号俸
十三号俸
十四号俸
一級
五、一〇〇
五、二〇〇
五、三〇〇
五、四〇〇
五、五〇〇
五、六〇〇
五、七〇〇
二級
五、五〇〇
五、六〇〇
五、七〇〇
五、八〇〇
五、九〇〇
六、〇五〇
六、二〇〇
六、四〇〇
六、六〇〇
三級
五、九〇〇
六、〇五〇
六、二〇〇
六、四〇〇
六、六〇〇
六、九〇〇
七、二〇〇
七、五〇〇
七、八〇〇
八、一〇〇
八、四〇〇
四級
六、六〇〇
六、九〇〇
七、二〇〇
七、五〇〇
七、八〇〇
八、一〇〇
八、四〇〇
八、七〇〇
九、〇〇〇
九、三〇〇
九、六〇〇
一〇、〇〇〇
一〇、四〇〇
一〇、八〇〇
五級
八、七〇〇
九、〇〇〇
九、三〇〇
九、六〇〇
一〇、〇〇〇
一〇、四〇〇
一〇、八〇〇
一一、二〇〇
一一、六〇〇
一二、一〇〇
一二、六〇〇
一三、一〇〇
一三、六〇〇
一四、一〇〇
六級
一〇、八〇〇
一一、二〇〇
一一、六〇〇
一二、一〇〇
一二、六〇〇
一三、一〇〇
一三、六〇〇
一四、一〇〇
一四、六〇〇
一五、一〇〇
一五、六〇〇
一六、三〇〇
一七、〇〇〇
七級
一三、一〇〇
一三、六〇〇
一四、一〇〇
一四、六〇〇
一五、一〇〇
一五、六〇〇
一六、三〇〇
一七、〇〇〇
一七、七〇〇
一八、四〇〇
一九、一〇〇
一九、八〇〇
二〇、五〇〇
八級
一五、六〇〇
一六、三〇〇
一七、〇〇〇
一七、七〇〇
一八、四〇〇
一九、一〇〇
一九、八〇〇
二〇、五〇〇
二一、二〇〇
二二、〇〇〇
二二、八〇〇
二三、六〇〇
九級
一九、八〇〇
二〇、五〇〇
二一、二〇〇
二二、〇〇〇
二二、八〇〇
二三、六〇〇
二四、四〇〇
二五、三〇〇
二六、二〇〇
二七、三〇〇
別表第六 教育職員級別俸給表
イ 大学等教育職員級別俸給表
俸給
俸給月額
職務の級
一号俸
二号俸
三号俸
四号俸
五号俸
六号俸
七号俸
八号俸
九号俸
十号俸
十一号俸
一級
六、二〇〇
六、四〇〇
六、六〇〇
六、九〇〇
七、二〇〇
七、五〇〇
七、八〇〇
八、一〇〇
二級
六、九〇〇
七、二〇〇
七、五〇〇
七、八〇〇
八、一〇〇
八、四〇〇
八、七〇〇
九、〇〇〇
九、三〇〇
九、六〇〇
三級
九、〇〇〇
九、三〇〇
九、六〇〇
一〇、〇〇〇
一〇、四〇〇
一〇、八〇〇
一一、二〇〇
一一、六〇〇
一二、一〇〇
一二、六〇〇
一三、一〇〇
四級
一一、六〇〇
一二、一〇〇
一二、六〇〇
一三、一〇〇
一三、六〇〇
一四、一〇〇
一四、六〇〇
一五、一〇〇
一五、六〇〇
一六、三〇〇
五級
一四、一〇〇
一四、六〇〇
一五、一〇〇
一五、六〇〇
一六、三〇〇
一七、〇〇〇
一七、七〇〇
一八、四〇〇
一九、一〇〇
一九、八〇〇
六級
一七、〇〇〇
一七、七〇〇
一八、四〇〇
一九、一〇〇
一九、八〇〇
二〇、五〇〇
二一、二〇〇
二二、〇〇〇
二二、八〇〇
二三、六〇〇
七級
二一、二〇〇
二二、〇〇〇
二二、八〇〇
二三、六〇〇
二四、四〇〇
二五、三〇〇
二六、二〇〇
二七、三〇〇
八級
二六、二〇〇
二七、三〇〇
二八、四〇〇
二九、五〇〇
三〇、六〇〇
三一、七〇〇
九級
三〇、六〇〇
三一、七〇〇
三二、八〇〇
三三、九〇〇
三五、三〇〇
三六、七〇〇
三八、一〇〇
三九、六〇〇
四一、一〇〇
十級
三六、七〇〇
三八、一〇〇
三九、六〇〇
四一、一〇〇
四二、七〇〇
四四、三〇〇
十一級
四二、七〇〇
四四、三〇〇
四五、九〇〇
四七、五〇〇
四九、一〇〇
五〇、七〇〇
五二、三〇〇
五三、九〇〇
五五、五〇〇
十二級
五五、五〇〇
六〇、九〇〇
六六、三〇〇
七二、〇〇〇
備考 本表の十一級七号俸、十一級八号俸及び十一級九号俸は、大学院を置く大学の教授について適用する。
ロ 高等学校等教育職員級別俸給表
俸給
俸給月額
職務の級
一号俸
二号俸
三号俸
四号俸
五号俸
六号俸
七号俸
八号俸
九号俸
十号俸
十一号俸
一級
六、二〇〇
六、四〇〇
六、六〇〇
六、九〇〇
七、二〇〇
七、五〇〇
七、八〇〇
八、一〇〇
二級
六、九〇〇
七、二〇〇
七、五〇〇
七、八〇〇
八、一〇〇
八、四〇〇
八、七〇〇
九、〇〇〇
九、三〇〇
九、六〇〇
三級
九、〇〇〇
九、三〇〇
九、六〇〇
一〇、〇〇〇
一〇、四〇〇
一〇、八〇〇
一一、二〇〇
一一、六〇〇
一二、一〇〇
一二、六〇〇
一三、一〇〇
四級
一一、六〇〇
一二、一〇〇
一二、六〇〇
一三、一〇〇
一三、六〇〇
一四、一〇〇
一四、六〇〇
一五、一〇〇
一五、六〇〇
一六、三〇〇
五級
一四、一〇〇
一四、六〇〇
一五、一〇〇
一五、六〇〇
一六、三〇〇
一七、〇〇〇
一七、七〇〇
一八、四〇〇
一九、一〇〇
一九、八〇〇
六級
一七、〇〇〇
一七、七〇〇
一八、四〇〇
一九、一〇〇
一九、八〇〇
二〇、五〇〇
二一、二〇〇
二二、〇〇〇
二二、八〇〇
二三、六〇〇
七級
二一、二〇〇
二二、〇〇〇
二二、八〇〇
二三、六〇〇
二四、四〇〇
二五、三〇〇
二六、二〇〇
二七、三〇〇
八級
二六、二〇〇
二七、三〇〇
二八、四〇〇
二九、五〇〇
三〇、六〇〇
三一、七〇〇
九級
三〇、六〇〇
三一、七〇〇
三二、八〇〇
三三、九〇〇
三五、三〇〇
三六、七〇〇
三八、一〇〇
三九、六〇〇
四一、一〇〇
十級
三五、三〇〇
三六、七〇〇
三八、一〇〇
三九、六〇〇
四一、一〇〇
四二、七〇〇
十一級
四二、七〇〇
四四、三〇〇
四五、九〇〇
四七、五〇〇
ハ 中学校、小学校等教育職員級別俸給表
俸給
俸給月額
職務の級
一号俸
二号俸
三号俸
四号俸
五号俸
六号俸
七号俸
八号俸
九号俸
十号俸
十一号俸
一級
六、二〇〇
六、四〇〇
六、六〇〇
六、九〇〇
七、二〇〇
七、五〇〇
七、八〇〇
八、一〇〇
二級
六、九〇〇
七、二〇〇
七、五〇〇
七、八〇〇
八、一〇〇
八、四〇〇
八、七〇〇
九、〇〇〇
九、三〇〇
九、六〇〇
三級
九、〇〇〇
九、三〇〇
九、六〇〇
一〇、〇〇〇
一〇、四〇〇
一〇、八〇〇
一一、二〇〇
一一、六〇〇
一二、一〇〇
一二、六〇〇
一三、一〇〇
四級
一一、二〇〇
一一、六〇〇
一二、一〇〇
一二、六〇〇
一三、一〇〇
一三、六〇〇
一四、一〇〇
一四、六〇〇
一五、一〇〇
一五、六〇〇
五級
一三、六〇〇
一四、一〇〇
一四、六〇〇
一五、一〇〇
一五、六〇〇
一六、三〇〇
一七、〇〇〇
一七、七〇〇
一八、四〇〇
一九、一〇〇
六級
一六、三〇〇
一七、〇〇〇
一七、七〇〇
一八、四〇〇
一九、一〇〇
一九、八〇〇
二〇、五〇〇
二一、二〇〇
二二、〇〇〇
二二、八〇〇
七級
二〇、五〇〇
二一、二〇〇
二二、〇〇〇
二二、八〇〇
二三、六〇〇
二四、四〇〇
二五、三〇〇
二六、二〇〇
八級
二五、三〇〇
二六、二〇〇
二七、三〇〇
二八、四〇〇
二九、五〇〇
三〇、六〇〇
九級
二九、五〇〇
三〇、六〇〇
三一、七〇〇
三二、八〇〇
三三、九〇〇
三五、三〇〇
三六、七〇〇
三八、一〇〇
三九、六〇〇
十級
三五、三〇〇
三六、七〇〇
三八、一〇〇
三九、六〇〇
四一、一〇〇
四二、七〇〇
別表第七のうち、大阪府の項の二級地に関する部分中「二級地」を「一級地」に、「四級地及び三級地に含まれる地域並びに石河村、見山村及び清溪村」を「三級地及び二級地に含まれる地域並びに石河村、見山村及び清溪村」に、「五級地及び三級地に含まれる地域並びに南横山村、横山村及び南松尾村」を「四級地及び二級地に含まれる地域並びに南横山村、横山村及び南松尾村」に、「四級地及び三級地」を「三級地及び二級地」に改め、同表のその他の部分中「五級地」を「四級地」に、「四級地」を「三級地」に、「三級地」を「二級地」に、「二級地」を「一級地」にそれぞれ改める。
附 則
1 この法律は、昭和二十九年一月一日から施行する。但し、附則第七項から附則第九項までの規定は、公布の日から施行する。
2 昭和二十九年一月一日(以下「切替日」という。)における職員の職務の級は、切替日においてその者が属していた職務の級と同一とし、その号俸は、この法律による改正前の一般職の職員の給与に関する法律(以下「法」という。)の適用により切替日の前日においてその者が受けていた俸給月額に対応するこの法律の附則別表に掲げる新俸給月額に対応するそれぞれの俸給表に定める号俸とする。
3 切替日において一般職の職員の給与に関する法律の一部を改正する法律(昭和二十八年法律第二百三十七号)附則の規定の適用を受けることとなる職員に対する前項の規定の適用については、当該附則の規定の適用により求められるその職員の職務の級及び俸給月額をその者の切替日における職務の級及び切替日の前日における俸給月額とみなす。
4 前二項の規定の適用により求められた職員の新俸給月額が、その者の属する職務の級における俸給の幅の中にない場合においては、その額をもつてその職員の俸給月額とする。
5 附則第二項の規定の適用については、職員が属していた職務の級及び改正前の法の適用により切替日の前日において受けていた俸給月額は、法及びこれに基く人事院規則その他の規程に従つて定められたものでなければならない。
6 職員の切替日における俸給、扶養手当及び勤務地手当の月額の合計額(以下「給与月額」という。)が、この法律の施行により切替日の前日における給与月額に満たないこととなる場合においては、その者の給与月額が切替日の前日における給与月額に達することとなる日まで、その差額を手当としてその者に支給する。法第十九条の六の規定は、その差額の支給方法について準用する。
7 昭和二十八年における勤勉手当については、法第十九条の五第二項中「百分の五十」とあるのは「百分の七十五」と読み替えて同項の規定を適用する。
8 昭和二十八年度における期末手当の支給の特例に関する法律(昭和二十八年法律第八十九号)本則第二項の規定は、一般職に属する職員には適用しない。
9 一般職の職員の給与に関する法律の一部を改正する法律(昭和二十八年法律第二百三十七号)の一部を次のように改正する。
附則第五項の次に次の一項を加える。
6 盲学校又はろう学校のうち、高等部が設置されていない学校に勤務する校長、教諭、養護教諭、助教諭その他人事院規則で指定する職員については、改正後の第六条第六項第三号の規定にかかわらず、当分の間、高等学校等教育職員級別俸給表を適用する。
10 一般職の職員の給与に関する法律の一部を改正する法律(昭和二十八年法律第二百七十九号)は、廃止する。
附則別表
俸給の新旧対照表
号俸
切替日の前日における俸給月額
新俸給月額
四、四〇〇
四、九〇〇
四、五〇〇
五、〇〇〇
四、六〇〇
五、一〇〇
四、七〇〇
五、二〇〇
四、八〇〇
五、三〇〇
四、九〇〇
五、四〇〇
五、〇〇〇
五、五〇〇
五、一〇〇
五、六〇〇
五、二〇〇
五、七〇〇
一〇
五、三〇〇
五、八〇〇
一一
五、四〇〇
五、九〇〇
一二
五、五五〇
六、〇五〇
一三
五、七〇〇
六、二〇〇
一四
五、八五〇
六、四〇〇
一五
六、〇〇〇
六、六〇〇
一六
六、二〇〇
六、九〇〇
一七
六、四〇〇
七、二〇〇
一八
六、六五〇
七、五〇〇
一九
六、九〇〇
七、八〇〇
二〇
七、一五〇
八、一〇〇
二一
七、四〇〇
八、四〇〇
二二
七、六五〇
八、七〇〇
二三
七、九〇〇
九、〇〇〇
二四
八、一五〇
九、三〇〇
二五
八、四〇〇
九、六〇〇
二六
八、六五〇
一〇、〇〇〇
二七
八、九五〇
一〇、四〇〇
二八
九、二五〇
一〇、八〇〇
二九
九、五五〇
一一、二〇〇
三〇
九、八五〇
一一、六〇〇
三一
一〇、二五〇
一二、一〇〇
三二
一〇、六五〇
一二、六〇〇
三三
一一、一〇〇
一三、一〇〇
三四
一一、五五〇
一三、六〇〇
三五
一二、〇〇〇
一四、一〇〇
三六
一二、四五〇
一四、六〇〇
三七
一二、九〇〇
一五、一〇〇
三八
一三、四〇〇
一五、六〇〇
三九
一四、〇〇〇
一六、三〇〇
四〇
一四、六〇〇
一七、〇〇〇
四一
一五、二〇〇
一七、七〇〇
四二
一五、八〇〇
一八、四〇〇
四三
一六、四〇〇
一九、一〇〇
四四
一七、一〇〇
一九、八〇〇
四五
一七、八〇〇
二〇、五〇〇
四六
一八、五〇〇
二一、二〇〇
四七
一九、二〇〇
二二、〇〇〇
四八
二〇、〇〇〇
二二、八〇〇
四九
二〇、八〇〇
二三、六〇〇
五〇
二一、六〇〇
二四、四〇〇
五一
二二、四〇〇
二五、三〇〇
五二
二三、三〇〇
二六、二〇〇
五三
二四、二〇〇
二七、三〇〇
五四
二五、一〇〇
二八、四〇〇
五五
二六、二〇〇
二九、五〇〇
五六
二七、三〇〇
三〇、六〇〇
五七
二八、四〇〇
三一、七〇〇
五八
二九、五〇〇
三二、八〇〇
五九
三〇、六〇〇
三三、九〇〇
六〇
三一、九〇〇
三五、三〇〇
六一
三三、二〇〇
三六、七〇〇
六二
三四、五〇〇
三八、一〇〇
六三
三五、九〇〇
三九、六〇〇
六四
三七、三〇〇
四一、一〇〇
六五
三八、八〇〇
四二、七〇〇
六六
四〇、三〇〇
四四、三〇〇
六七
四一、八〇〇
四五、九〇〇
六八
四三、三〇〇
四七、五〇〇
六九
四四、八〇〇
四九、一〇〇
七〇
四六、三〇〇
五〇、七〇〇
七一
四七、八〇〇
五二、三〇〇
七二
四九、五〇〇
五三、九〇〇
七三
五一、二〇〇
五五、五〇〇
七四
五二、九〇〇
五七、三〇〇
七五
五四、八〇〇
五九、一〇〇
七六
五六、七〇〇
六〇、九〇〇
七七
五八、六〇〇
六二、七〇〇
七八
六〇、五〇〇
六四、五〇〇
七九
六二、六〇〇
六六、三〇〇
八〇
六四、七〇〇
六八、一〇〇
八一
六六、八〇〇
六九、九〇〇
八二
六九、〇〇〇
七二、〇〇〇
内閣総理大臣 吉田茂
法務大臣 犬養健
外務大臣 岡崎勝男
大蔵大臣 小笠原三九郎
文部大臣 大達茂雄
厚生大臣 山県勝見
農林大臣 保利茂
通商産業大臣 岡野清豪
運輸大臣 石井光次郎
郵政大臣 塚田十一郎
労働大臣 小坂善太郎
建設大臣 戸塚九一郎
一般職の職員の給与に関する法律の一部を改正する法律をここに公布する。
御名御璽
昭和二十八年十二月十二日
内閣総理大臣 吉田茂
法律第二百八十五号
一般職の職員の給与に関する法律の一部を改正する法律
一般職の職員の給与に関する法律(昭和二十五年法律第九十五号)の一部を次のように改正する。
第八条第四項中「六百円」を「七百円」に、「千四百円」を「千五百円」に改め、同条第六項中「一般職の職員の給与に関する法律の一部を改正する法律(昭和二十七年法律第三百二十四号)附則別表」を「一般職の職員の給与に関する法律の一部を改正する法律(昭和二十八年法律第二百八十五号)附則別表」に改める。
第十二条第二項第五号を削り、同条第三項を次のように改める。
3 前項各号の支給地域の区分は、別表第七に掲げるところによる。
第十九条の四第一項中「その前日」を「それぞれその前日。以下これらの日について規定している場合について同じ。」に改め、同条第二項中「割合」を「割合(十二月十五日に支給する期末手当の額については、左の各号に掲げる割合に百分の百五十を乗じて得た割合)」に改める。
第十九条の五第一項を次のように改める。
勤勉手当は、六月十五日及び十二月十五日に、それぞれその日に在職する職員に対し、左の各号に掲げる区分に応ずる期間におけるその者の勤務成績に応じて、支給する。
一 六月十五日 同日以前六月以内の期間
二 十二月十五日 同日以前十二月以内の期間
第十九条の五第二項中「その支給日」を「それぞれその支給日」に、「百分の五十」を「、左の各号に掲げる支給日の区分に応ずる割合」に改め、同項に第一号及び第二号として次のように加える。
一 六月十五日 百分の二十五
二 十二月十五日 百分の五十
別表第一から別表第六までを次のように改める。
別表第一
一般俸給表
俸給
俸給月額
職務の級
一号俸
二号俸
三号俸
四号俸
五号俸
六号俸
七号俸
八号俸
九号俸
十号俸
十一号俸
一級
四、九〇〇
五、〇〇〇
五、一〇〇
五、二〇〇
五、三〇〇
五、四〇〇
二級
五、一〇〇
五、二〇〇
五、三〇〇
五、四〇〇
五、五〇〇
五、六〇〇
五、七〇〇
三級
五、五〇〇
五、六〇〇
五、七〇〇
五、八〇〇
五、九〇〇
六、〇五〇
六、二〇〇
四級
五、九〇〇
六、〇五〇
六、二〇〇
六、四〇〇
六、六〇〇
六、九〇〇
七、二〇〇
七、五〇〇
五級
六、六〇〇
六、九〇〇
七、二〇〇
七、五〇〇
七、八〇〇
八、一〇〇
八、四〇〇
八、七〇〇
九、〇〇〇
九、三〇〇
六級
八、七〇〇
九、〇〇〇
九、三〇〇
九、六〇〇
一〇、〇〇〇
一〇、四〇〇
一〇、八〇〇
一一、二〇〇
一一、六〇〇
一二、一〇〇
一二、六〇〇
七級
一〇、八〇〇
一一、二〇〇
一一、六〇〇
一二、一〇〇
一二、六〇〇
一三、一〇〇
一三、六〇〇
一四、一〇〇
一四、六〇〇
一五、一〇〇
八級
一三、一〇〇
一三、六〇〇
一四、一〇〇
一四、六〇〇
一五、一〇〇
一五、六〇〇
一六、三〇〇
一七、〇〇〇
一七、七〇〇
一八、四〇〇
九級
一五、六〇〇
一六、三〇〇
一七、〇〇〇
一七、七〇〇
一八、四〇〇
一九、一〇〇
一九、八〇〇
二〇、五〇〇
二一、二〇〇
二二、〇〇〇
十級
一九、八〇〇
二〇、五〇〇
二一、二〇〇
二二、〇〇〇
二二、八〇〇
二三、六〇〇
二四、四〇〇
二五、三〇〇
十一級
二四、四〇〇
二五、三〇〇
二六、二〇〇
二七、三〇〇
二八、四〇〇
二九、五〇〇
十二級
二九、五〇〇
三〇、六〇〇
三一、七〇〇
三二、八〇〇
三三、九〇〇
三五、三〇〇
十三級
三五、三〇〇
三六、七〇〇
三八、一〇〇
三九、六〇〇
四一、一〇〇
四二、七〇〇
十四級
四二、七〇〇
四四、三〇〇
四五、九〇〇
四七、五〇〇
四九、一〇〇
五〇、七〇〇
十五級
五五、五〇〇
六〇、九〇〇
六六、三〇〇
七二、〇〇〇
別表第二
税務職員級別俸給表
俸給
俸給月額
職務の級
一号俸
二号俸
三号俸
四号俸
五号俸
六号俸
七号俸
八号俸
九号俸
十号俸
十一号俸
十二号俸
十三号俸
十四号俸
一級
五、五〇〇
五、六〇〇
五、七〇〇
五、八〇〇
五、九〇〇
六、〇五〇
六、二〇〇
六、四〇〇
六、六〇〇
二級
六、〇五〇
六、二〇〇
六、四〇〇
六、六〇〇
六、九〇〇
七、二〇〇
七、五〇〇
七、八〇〇
八、一〇〇
八、四〇〇
八、七〇〇
九、〇〇〇
九、三〇〇
九、六〇〇
三級
七、五〇〇
七、八〇〇
八、一〇〇
八、四〇〇
八、七〇〇
九、〇〇〇
九、三〇〇
九、六〇〇
一〇、〇〇〇
一〇、四〇〇
四級
一〇、〇〇〇
一〇、四〇〇
一〇、八〇〇
一一、二〇〇
一一、六〇〇
一二、一〇〇
一二、六〇〇
一三、一〇〇
一三、六〇〇
一四、一〇〇
一四、六〇〇
一五、一〇〇
五級
一二、六〇〇
一三、一〇〇
一三、六〇〇
一四、一〇〇
一四、六〇〇
一五、一〇〇
一五、六〇〇
一六、三〇〇
一七、〇〇〇
一七、七〇〇
一八、四〇〇
一九、一〇〇
六級
一五、一〇〇
一五、六〇〇
一六、三〇〇
一七、〇〇〇
一七、七〇〇
一八、四〇〇
一九、一〇〇
一九、八〇〇
二〇、五〇〇
二一、二〇〇
二二、〇〇〇
七級
一八、四〇〇
一九、一〇〇
一九、八〇〇
二〇、五〇〇
二一、二〇〇
二二、〇〇〇
二二、八〇〇
二三、六〇〇
八級
二二、八〇〇
二三、六〇〇
二四、四〇〇
二五、三〇〇
二六、二〇〇
二七、三〇〇
二八、四〇〇
九級
二五、三〇〇
二六、二〇〇
二七、三〇〇
二八、四〇〇
二九、五〇〇
三〇、六〇〇
別表第三
警察職員、海上保安庁職員(人事院規則で指定する者に限る。)及び矯正職員級別俸給表
俸給
俸給月額
職務の級
一号俸
二号俸
三号俸
四号俸
五号俸
六号俸
七号俸
八号俸
九号俸
十号俸
十一号俸
十二号俸
十三号俸
一級
六、四〇〇
六、六〇〇
六、九〇〇
七、二〇〇
七、五〇〇
七、八〇〇
八、一〇〇
八、四〇〇
八、七〇〇
九、〇〇〇
九、三〇〇
二級
八、一〇〇
八、四〇〇
八、七〇〇
九、〇〇〇
九、五〇〇
九、六〇〇
一〇、〇〇〇
一〇、四〇〇
一〇、八〇〇
一一、二〇〇
一一、六〇〇
三級
一〇、〇〇〇
一〇、四〇〇
一〇、八〇〇
一一、二〇〇
一一、六〇〇
一二、一〇〇
一二、六〇〇
一三、一〇〇
一三、六〇〇
一四、一〇〇
四級
一二、一〇〇
一二、六〇〇
一三、一〇〇
一三、六〇〇
一四、一〇〇
一四、六〇〇
一五、一〇〇
一五、六〇〇
一六、三〇〇
一七、〇〇〇
一七、七〇〇
一八、四〇〇
一九、一〇〇
五級
一五、一〇〇
一五、六〇〇
一六、三〇〇
一七、〇〇〇
一七、七〇〇
一八、四〇〇
一九、一〇〇
一九、八〇〇
二〇、五〇〇
二一、二〇〇
二二、〇〇〇
六級
一八、四〇〇
一九、一〇〇
一九、八〇〇
二〇、五〇〇
二一、二〇〇
二二、〇〇〇
二二、八〇〇
二三、六〇〇
七級
二二、八〇〇
二三、六〇〇
二四、四〇〇
二五、三〇〇
二六、二〇〇
二七、三〇〇
二八、四〇〇
八級
二四、四〇〇
二五、三〇〇
二六、二〇〇
二七、三〇〇
二八、四〇〇
二九、五〇〇
三〇、六〇〇
別表第四
船員級別俸給表
俸給
俸給月額
職務の級
一号俸
二号俸
三号俸
四号俸
五号俸
六号俸
七号俸
八号俸
九号俸
十号俸
十一号俸
一級
五、二〇〇
五、三〇〇
五、四〇〇
五、五〇〇
五、六〇〇
二級
五、四〇〇
五、五〇〇
五、六〇〇
五、七〇〇
五、八〇〇
五、九〇〇
六、〇五〇
三級
五、八〇〇
五、九〇〇
六、〇五〇
六、二〇〇
六、四〇〇
六、六〇〇
六、九〇〇
七、二〇〇
七、五〇〇
四級
六、六〇〇
六、九〇〇
七、二〇〇
七、五〇〇
七、八〇〇
八、一〇〇
八、四〇〇
八、七〇〇
九、〇〇〇
九、三〇〇
九、六〇〇
五級
八、四〇〇
八、七〇〇
九、〇〇〇
九、三〇〇
九、六〇〇
一〇、〇〇〇
一〇、四〇〇
一〇、八〇〇
六級
一〇、四〇〇
一〇、八〇〇
一一、二〇〇
一一、六〇〇
一二、一〇〇
一二、六〇〇
一三、一〇〇
一三、六〇〇
七級
一二、六〇〇
一三、一〇〇
一三、六〇〇
一四、一〇〇
一四、六〇〇
一五、一〇〇
一五、六〇〇
一六、三〇〇
八級
一五、一〇〇
一五、六〇〇
一六、三〇〇
一七、〇〇〇
一七、七〇〇
一八、四〇〇
一九、一〇〇
九級
一九、八〇〇
二〇、五〇〇
二一、二〇〇
二二、〇〇〇
二二、八〇〇
二三、六〇〇
十級
二二、八〇〇
二三、六〇〇
二四、四〇〇
二五、三〇〇
二六、二〇〇
二七、三〇〇
十一級
二七、三〇〇
二八、四〇〇
二九、五〇〇
三〇、六〇〇
三一、七〇〇
三二、八〇〇
十二級
三二、八〇〇
三三、九〇〇
三五、三〇〇
三六、七〇〇
三八、一〇〇
三九、六〇〇
別表第五
企業官庁職員級別俸給表
俸給
俸給月額
職務の級
一号俸
二号俸
三号俸
四号俸
五号俸
六号俸
七号俸
八号俸
九号俸
十号俸
十一号俸
十二号俸
十三号俸
十四号俸
一級
五、一〇〇
五、二〇〇
五、三〇〇
五、四〇〇
五、五〇〇
五、六〇〇
五、七〇〇
二級
五、五〇〇
五、六〇〇
五、七〇〇
五、八〇〇
五、九〇〇
六、〇五〇
六、二〇〇
六、四〇〇
六、六〇〇
三級
五、九〇〇
六、〇五〇
六、二〇〇
六、四〇〇
六、六〇〇
六、九〇〇
七、二〇〇
七、五〇〇
七、八〇〇
八、一〇〇
八、四〇〇
四級
六、六〇〇
六、九〇〇
七、二〇〇
七、五〇〇
七、八〇〇
八、一〇〇
八、四〇〇
八、七〇〇
九、〇〇〇
九、三〇〇
九、六〇〇
一〇、〇〇〇
一〇、四〇〇
一〇、八〇〇
五級
八、七〇〇
九、〇〇〇
九、三〇〇
九、六〇〇
一〇、〇〇〇
一〇、四〇〇
一〇、八〇〇
一一、二〇〇
一一、六〇〇
一二、一〇〇
一二、六〇〇
一三、一〇〇
一三、六〇〇
一四、一〇〇
六級
一〇、八〇〇
一一、二〇〇
一一、六〇〇
一二、一〇〇
一二、六〇〇
一三、一〇〇
一三、六〇〇
一四、一〇〇
一四、六〇〇
一五、一〇〇
一五、六〇〇
一六、三〇〇
一七、〇〇〇
七級
一三、一〇〇
一三、六〇〇
一四、一〇〇
一四、六〇〇
一五、一〇〇
一五、六〇〇
一六、三〇〇
一七、〇〇〇
一七、七〇〇
一八、四〇〇
一九、一〇〇
一九、八〇〇
二〇、五〇〇
八級
一五、六〇〇
一六、三〇〇
一七、〇〇〇
一七、七〇〇
一八、四〇〇
一九、一〇〇
一九、八〇〇
二〇、五〇〇
二一、二〇〇
二二、〇〇〇
二二、八〇〇
二三、六〇〇
九級
一九、八〇〇
二〇、五〇〇
二一、二〇〇
二二、〇〇〇
二二、八〇〇
二三、六〇〇
二四、四〇〇
二五、三〇〇
二六、二〇〇
二七、三〇〇
別表第六 教育職員級別俸給表
イ 大学等教育職員級別俸給表
俸給
俸給月額
職務の級
一号俸
二号俸
三号俸
四号俸
五号俸
六号俸
七号俸
八号俸
九号俸
十号俸
十一号俸
一級
六、二〇〇
六、四〇〇
六、六〇〇
六、九〇〇
七、二〇〇
七、五〇〇
七、八〇〇
八、一〇〇
二級
六、九〇〇
七、二〇〇
七、五〇〇
七、八〇〇
八、一〇〇
八、四〇〇
八、七〇〇
九、〇〇〇
九、三〇〇
九、六〇〇
三級
九、〇〇〇
九、三〇〇
九、六〇〇
一〇、〇〇〇
一〇、四〇〇
一〇、八〇〇
一一、二〇〇
一一、六〇〇
一二、一〇〇
一二、六〇〇
一三、一〇〇
四級
一一、六〇〇
一二、一〇〇
一二、六〇〇
一三、一〇〇
一三、六〇〇
一四、一〇〇
一四、六〇〇
一五、一〇〇
一五、六〇〇
一六、三〇〇
五級
一四、一〇〇
一四、六〇〇
一五、一〇〇
一五、六〇〇
一六、三〇〇
一七、〇〇〇
一七、七〇〇
一八、四〇〇
一九、一〇〇
一九、八〇〇
六級
一七、〇〇〇
一七、七〇〇
一八、四〇〇
一九、一〇〇
一九、八〇〇
二〇、五〇〇
二一、二〇〇
二二、〇〇〇
二二、八〇〇
二三、六〇〇
七級
二一、二〇〇
二二、〇〇〇
二二、八〇〇
二三、六〇〇
二四、四〇〇
二五、三〇〇
二六、二〇〇
二七、三〇〇
八級
二六、二〇〇
二七、三〇〇
二八、四〇〇
二九、五〇〇
三〇、六〇〇
三一、七〇〇
九級
三〇、六〇〇
三一、七〇〇
三二、八〇〇
三三、九〇〇
三五、三〇〇
三六、七〇〇
三八、一〇〇
三九、六〇〇
四一、一〇〇
十級
三六、七〇〇
三八、一〇〇
三九、六〇〇
四一、一〇〇
四二、七〇〇
四四、三〇〇
十一級
四二、七〇〇
四四、三〇〇
四五、九〇〇
四七、五〇〇
四九、一〇〇
五〇、七〇〇
五二、三〇〇
五三、九〇〇
五五、五〇〇
十二級
五五、五〇〇
六〇、九〇〇
六六、三〇〇
七二、〇〇〇
備考 本表の十一級七号俸、十一級八号俸及び十一級九号俸は、大学院を置く大学の教授について適用する。
ロ 高等学校等教育職員級別俸給表
俸給
俸給月額
職務の級
一号俸
二号俸
三号俸
四号俸
五号俸
六号俸
七号俸
八号俸
九号俸
十号俸
十一号俸
一級
六、二〇〇
六、四〇〇
六、六〇〇
六、九〇〇
七、二〇〇
七、五〇〇
七、八〇〇
八、一〇〇
二級
六、九〇〇
七、二〇〇
七、五〇〇
七、八〇〇
八、一〇〇
八、四〇〇
八、七〇〇
九、〇〇〇
九、三〇〇
九、六〇〇
三級
九、〇〇〇
九、三〇〇
九、六〇〇
一〇、〇〇〇
一〇、四〇〇
一〇、八〇〇
一一、二〇〇
一一、六〇〇
一二、一〇〇
一二、六〇〇
一三、一〇〇
四級
一一、六〇〇
一二、一〇〇
一二、六〇〇
一三、一〇〇
一三、六〇〇
一四、一〇〇
一四、六〇〇
一五、一〇〇
一五、六〇〇
一六、三〇〇
五級
一四、一〇〇
一四、六〇〇
一五、一〇〇
一五、六〇〇
一六、三〇〇
一七、〇〇〇
一七、七〇〇
一八、四〇〇
一九、一〇〇
一九、八〇〇
六級
一七、〇〇〇
一七、七〇〇
一八、四〇〇
一九、一〇〇
一九、八〇〇
二〇、五〇〇
二一、二〇〇
二二、〇〇〇
二二、八〇〇
二三、六〇〇
七級
二一、二〇〇
二二、〇〇〇
二二、八〇〇
二三、六〇〇
二四、四〇〇
二五、三〇〇
二六、二〇〇
二七、三〇〇
八級
二六、二〇〇
二七、三〇〇
二八、四〇〇
二九、五〇〇
三〇、六〇〇
三一、七〇〇
九級
三〇、六〇〇
三一、七〇〇
三二、八〇〇
三三、九〇〇
三五、三〇〇
三六、七〇〇
三八、一〇〇
三九、六〇〇
四一、一〇〇
十級
三五、三〇〇
三六、七〇〇
三八、一〇〇
三九、六〇〇
四一、一〇〇
四二、七〇〇
十一級
四二、七〇〇
四四、三〇〇
四五、九〇〇
四七、五〇〇
ハ 中学校、小学校等教育職員級別俸給表
俸給
俸給月額
職務の級
一号俸
二号俸
三号俸
四号俸
五号俸
六号俸
七号俸
八号俸
九号俸
十号俸
十一号俸
一級
六、二〇〇
六、四〇〇
六、六〇〇
六、九〇〇
七、二〇〇
七、五〇〇
七、八〇〇
八、一〇〇
二級
六、九〇〇
七、二〇〇
七、五〇〇
七、八〇〇
八、一〇〇
八、四〇〇
八、七〇〇
九、〇〇〇
九、三〇〇
九、六〇〇
三級
九、〇〇〇
九、三〇〇
九、六〇〇
一〇、〇〇〇
一〇、四〇〇
一〇、八〇〇
一一、二〇〇
一一、六〇〇
一二、一〇〇
一二、六〇〇
一三、一〇〇
四級
一一、二〇〇
一一、六〇〇
一二、一〇〇
一二、六〇〇
一三、一〇〇
一三、六〇〇
一四、一〇〇
一四、六〇〇
一五、一〇〇
一五、六〇〇
五級
一三、六〇〇
一四、一〇〇
一四、六〇〇
一五、一〇〇
一五、六〇〇
一六、三〇〇
一七、〇〇〇
一七、七〇〇
一八、四〇〇
一九、一〇〇
六級
一六、三〇〇
一七、〇〇〇
一七、七〇〇
一八、四〇〇
一九、一〇〇
一九、八〇〇
二〇、五〇〇
二一、二〇〇
二二、〇〇〇
二二、八〇〇
七級
二〇、五〇〇
二一、二〇〇
二二、〇〇〇
二二、八〇〇
二三、六〇〇
二四、四〇〇
二五、三〇〇
二六、二〇〇
八級
二五、三〇〇
二六、二〇〇
二七、三〇〇
二八、四〇〇
二九、五〇〇
三〇、六〇〇
九級
二九、五〇〇
三〇、六〇〇
三一、七〇〇
三二、八〇〇
三三、九〇〇
三五、三〇〇
三六、七〇〇
三八、一〇〇
三九、六〇〇
十級
三五、三〇〇
三六、七〇〇
三八、一〇〇
三九、六〇〇
四一、一〇〇
四二、七〇〇
別表第七のうち、大阪府の項の二級地に関する部分中「二級地」を「一級地」に、「四級地及び三級地に含まれる地域並びに石河村、見山村及び清渓村」を「三級地及び二級地に含まれる地域並びに石河村、見山村及び清渓村」に、「五級地及び三級地に含まれる地域並びに南横山村、横山村及び南松尾村」を「四級地及び二級地に含まれる地域並びに南横山村、横山村及び南松尾村」に、「四級地及び三級地」を「三級地及び二級地」に改め、同表のその他の部分中「五級地」を「四級地」に、「四級地」を「三級地」に、「三級地」を「二級地」に、「二級地」を「一級地」にそれぞれ改める。
附 則
1 この法律は、昭和二十九年一月一日から施行する。但し、附則第七項から附則第九項までの規定は、公布の日から施行する。
2 昭和二十九年一月一日(以下「切替日」という。)における職員の職務の級は、切替日においてその者が属していた職務の級と同一とし、その号俸は、この法律による改正前の一般職の職員の給与に関する法律(以下「法」という。)の適用により切替日の前日においてその者が受けていた俸給月額に対応するこの法律の附則別表に掲げる新俸給月額に対応するそれぞれの俸給表に定める号俸とする。
3 切替日において一般職の職員の給与に関する法律の一部を改正する法律(昭和二十八年法律第二百三十七号)附則の規定の適用を受けることとなる職員に対する前項の規定の適用については、当該附則の規定の適用により求められるその職員の職務の級及び俸給月額をその者の切替日における職務の級及び切替日の前日における俸給月額とみなす。
4 前二項の規定の適用により求められた職員の新俸給月額が、その者の属する職務の級における俸給の幅の中にない場合においては、その額をもつてその職員の俸給月額とする。
5 附則第二項の規定の適用については、職員が属していた職務の級及び改正前の法の適用により切替日の前日において受けていた俸給月額は、法及びこれに基く人事院規則その他の規程に従つて定められたものでなければならない。
6 職員の切替日における俸給、扶養手当及び勤務地手当の月額の合計額(以下「給与月額」という。)が、この法律の施行により切替日の前日における給与月額に満たないこととなる場合においては、その者の給与月額が切替日の前日における給与月額に達することとなる日まで、その差額を手当としてその者に支給する。法第十九条の六の規定は、その差額の支給方法について準用する。
7 昭和二十八年における勤勉手当については、法第十九条の五第二項中「百分の五十」とあるのは「百分の七十五」と読み替えて同項の規定を適用する。
8 昭和二十八年度における期末手当の支給の特例に関する法律(昭和二十八年法律第八十九号)本則第二項の規定は、一般職に属する職員には適用しない。
9 一般職の職員の給与に関する法律の一部を改正する法律(昭和二十八年法律第二百三十七号)の一部を次のように改正する。
附則第五項の次に次の一項を加える。
6 盲学校又はろう学校のうち、高等部が設置されていない学校に勤務する校長、教諭、養護教諭、助教諭その他人事院規則で指定する職員については、改正後の第六条第六項第三号の規定にかかわらず、当分の間、高等学校等教育職員級別俸給表を適用する。
10 一般職の職員の給与に関する法律の一部を改正する法律(昭和二十八年法律第二百七十九号)は、廃止する。
附則別表
俸給の新旧対照表
号俸
切替日の前日における俸給月額
新俸給月額
四、四〇〇
四、九〇〇
四、五〇〇
五、〇〇〇
四、六〇〇
五、一〇〇
四、七〇〇
五、二〇〇
四、八〇〇
五、三〇〇
四、九〇〇
五、四〇〇
五、〇〇〇
五、五〇〇
五、一〇〇
五、六〇〇
五、二〇〇
五、七〇〇
一〇
五、三〇〇
五、八〇〇
一一
五、四〇〇
五、九〇〇
一二
五、五五〇
六、〇五〇
一三
五、七〇〇
六、二〇〇
一四
五、八五〇
六、四〇〇
一五
六、〇〇〇
六、六〇〇
一六
六、二〇〇
六、九〇〇
一七
六、四〇〇
七、二〇〇
一八
六、六五〇
七、五〇〇
一九
六、九〇〇
七、八〇〇
二〇
七、一五〇
八、一〇〇
二一
七、四〇〇
八、四〇〇
二二
七、六五〇
八、七〇〇
二三
七、九〇〇
九、〇〇〇
二四
八、一五〇
九、三〇〇
二五
八、四〇〇
九、六〇〇
二六
八、六五〇
一〇、〇〇〇
二七
八、九五〇
一〇、四〇〇
二八
九、二五〇
一〇、八〇〇
二九
九、五五〇
一一、二〇〇
三〇
九、八五〇
一一、六〇〇
三一
一〇、二五〇
一二、一〇〇
三二
一〇、六五〇
一二、六〇〇
三三
一一、一〇〇
一三、一〇〇
三四
一一、五五〇
一三、六〇〇
三五
一二、〇〇〇
一四、一〇〇
三六
一二、四五〇
一四、六〇〇
三七
一二、九〇〇
一五、一〇〇
三八
一三、四〇〇
一五、六〇〇
三九
一四、〇〇〇
一六、三〇〇
四〇
一四、六〇〇
一七、〇〇〇
四一
一五、二〇〇
一七、七〇〇
四二
一五、八〇〇
一八、四〇〇
四三
一六、四〇〇
一九、一〇〇
四四
一七、一〇〇
一九、八〇〇
四五
一七、八〇〇
二〇、五〇〇
四六
一八、五〇〇
二一、二〇〇
四七
一九、二〇〇
二二、〇〇〇
四八
二〇、〇〇〇
二二、八〇〇
四九
二〇、八〇〇
二三、六〇〇
五〇
二一、六〇〇
二四、四〇〇
五一
二二、四〇〇
二五、三〇〇
五二
二三、三〇〇
二六、二〇〇
五三
二四、二〇〇
二七、三〇〇
五四
二五、一〇〇
二八、四〇〇
五五
二六、二〇〇
二九、五〇〇
五六
二七、三〇〇
三〇、六〇〇
五七
二八、四〇〇
三一、七〇〇
五八
二九、五〇〇
三二、八〇〇
五九
三〇、六〇〇
三三、九〇〇
六〇
三一、九〇〇
三五、三〇〇
六一
三三、二〇〇
三六、七〇〇
六二
三四、五〇〇
三八、一〇〇
六三
三五、九〇〇
三九、六〇〇
六四
三七、三〇〇
四一、一〇〇
六五
三八、八〇〇
四二、七〇〇
六六
四〇、三〇〇
四四、三〇〇
六七
四一、八〇〇
四五、九〇〇
六八
四三、三〇〇
四七、五〇〇
六九
四四、八〇〇
四九、一〇〇
七〇
四六、三〇〇
五〇、七〇〇
七一
四七、八〇〇
五二、三〇〇
七二
四九、五〇〇
五三、九〇〇
七三
五一、二〇〇
五五、五〇〇
七四
五二、九〇〇
五七、三〇〇
七五
五四、八〇〇
五九、一〇〇
七六
五六、七〇〇
六〇、九〇〇
七七
五八、六〇〇
六二、七〇〇
七八
六〇、五〇〇
六四、五〇〇
七九
六二、六〇〇
六六、三〇〇
八〇
六四、七〇〇
六八、一〇〇
八一
六六、八〇〇
六九、九〇〇
八二
六九、〇〇〇
七二、〇〇〇
内閣総理大臣 吉田茂
法務大臣 犬養健
外務大臣 岡崎勝男
大蔵大臣 小笠原三九郎
文部大臣 大達茂雄
厚生大臣 山県勝見
農林大臣 保利茂
通商産業大臣 岡野清豪
運輸大臣 石井光次郎
郵政大臣 塚田十一郎
労働大臣 小坂善太郎
建設大臣 戸塚九一郎