一般職の職員の給与に関する法律の一部を改正する法律をここに公布する。
御名御璽
昭和二十八年十二月十一日
内閣総理大臣 吉田茂
一般職の職員の給与に関する法律の一部を改正する法律
一般職の職員の給与に関する法律(昭和二十五年法律第九十五号)の一部を次のように改正する。
第十二条第三項を次のように改める。
3 前項第一号の支給地域は、別表第六に掲げる支給地域以外の地域とし、同項第二号から第五号までの支給地域の区分は、別表第六に掲げるところによる。
別表第六のうち、北海道及び各府県の項の一級地に関する部分を削り、大阪府の項の二級地に関する部分中「四級地、三級地及び一級地に含まれる地域」を「四級地及び三級地に含まれる地域並びに石河村、見山村及び清溪村」に、「五級地、三級地及び一級地に含まれる地域」を「五級地及び三級地に含まれる地域並びに南横山村、横山村及び南松尾村」に改める。
附 則
この法律は、昭和二十八年十二月三十一日から施行する。