昭和二十八年六月及び七月における水害による被害たばこ耕作者に対する資金の融通に関する特別措置法等の一部を改正する法律
法令番号: 法律第272号
公布年月日: 昭和28年11月16日
法令の形式: 法律

提案理由 (AIによる要約)

昭和28年6月・7月の水害被害者への特別措置として、被害タバコ耕作者への資金融通円滑化のための利子補給・損失補償、公務員等への災害見舞金増額給付・特別給付金支給、被害中小企業への国有機械減額譲渡等を定めた三法が制定された。その後、同年8月・9月にも風水害が発生し、被害状況を考慮して同様の措置が必要と判断されたため、これら三法を改正し、8月・9月の風水害にも適用範囲を拡大しようとするものである。

参照した発言:
第17回国会 衆議院 水害地緊急対策特別委員会 第2号

審議経過

第17回国会

衆議院
参議院
衆議院
(昭和28年11月3日)
参議院
(昭和28年11月6日)
衆議院
(昭和28年11月7日)
参議院
(昭和28年11月7日)
昭和二十八年六月及び七月における水害による被害たばこ耕作者に対する資金の融通に関する特別措置法等の一部を改正する法律をここに公布する。
御名御璽
昭和二十八年十一月十六日
内閣総理大臣 吉田茂
法律第二百七十二号
昭和二十八年六月及び七月における水害による被害たばこ耕作者に対する資金の融通に関する特別措置法等の一部を改正する法律
(昭和二十八年六月及び七月における水害による被害たばこ耕作者に対する資金の融通に関する特別措置法の一部改正)
第一条 昭和二十八年六月及び七月における水害による被害たばこ耕作者に対する資金の融通に関する特別措置法(昭和二十八年法律第二百二十号)の一部を次のように改正する。
題名を次のように改める。
昭和二十八年六月及び七月の大水害並びに同年八月及び九月の風水害による被害たばこ耕作者に対する資金の融通に関する特別措置法
第一条中「水害(以下「水害」という。)」を「大水害又は同年八月から九月までの間に生じた風水害(以下「水害等」と総称する。)」に改める。
第二条第一項第一号及び第二号中「水害」を「水害等」に改め、同条第三項中「二億円」を「二億二千万円」に改める。
(昭和二十八年六月及び七月の大水害により被害を受けた公務員等に対する国家公務員共済組合の給付の特例等に関する法律の一部改正)
第二条 昭和二十八年六月及び七月の大水害により被害を受けた公務員等に対する国家公務員共済組合の給付の特例等に関する法律(昭和二十八年法律第二百二十八号)の一部を次のように改正する。
題名を次のように改める。
昭和二十八年六月及び七月の大水害並びに同年八月及び九月の風水害により被害を受けた公務員等に対する国家公務員共済組合の給付の特例等に関する法律
第一条中「(以下「水害」という。)」を「又は同年八月及び九月の風水害(以下「水害等」と総称する。)」に、「水害により」を「水害等により」に改める。
第二条第一項中「水害」を「水害等」に改める。
(昭和二十八年六月及び七月の大水害による被害中小企業者に対する国有の機械等の譲渡等に関する特別措置法の一部改正)
第三条 昭和二十八年六月及び七月の大水害による被害中小企業者に対する国有の機械等の譲渡等に関する特別措置法(昭和二十八年法律第二百四十一号)の一部を次のように改正する。
題名を次のように改める。
昭和二十八年六月及び七月の大水害並びに同年八月及び九月の風水害による被害中小企業者に対する国有の機械等の譲渡等に関する特別措置法
第一条第一項中「(以下「水害」という。)」を「又は同年八月及び九月の風水害(以下「水害等」と総称する。)」に、「水害により」を「水害等により」に改め、同条第五項中「六月及び七月の大水害」の下に「並びに同年八月及び九月の風水害」を加える。
第二条及び第三条中「水害」を「水害等」に改める。
附 則
この法律は、公布の日から施行する。
大蔵大臣 小笠原三九郎
内閣総理大臣 吉田茂