第一条 昭和二十八年六月及び七月の大水害(以下「水害」という。)を受けた政令で指定する地域(以下「被害地域」という。)内にある住居又は家財について水害により損害を受けた者に対する国家公務員共済組合法(昭和二十三年法律第六十九号)第五十四条(国民金融公庫法(昭和二十四年法律第四十九号)第三十五条及び住宅金融公庫法(昭和二十五年法律第百五十六号)第三十九条に規定する場合並びに日本専売公社法(昭和二十三年法律第二百五十五号)第五十一条、日本国有鉄道法(昭和二十三年法律第二百五十六号)第五十七条及び日本電信電話公社法(昭和二十七年法律第二百五十号)第八十条において準用する場合を合む。以下同じ。)の規定の適用については、国家公務員共済組合法第五十四条中「同表に定める月数」とあるのは「同表に定める各月数にそれぞれ二月の範囲内で運営規則で定める月数を加えた月数」と読み替えるものとする。
第二条 地方公共団体は、当該地方公共団体から給料が支給される職員で被害地域内にある住居又は家財について水害により損害を受けたものに対し、政令の定めるところにより、国家公務員共済組合法別表第六に掲げる損害の程度に応じて、給料に、一月の範囲内で政令で定める月数を乗じて得た金額に相当する額の特別給付金を支給するものとする。但し、左の名号に掲げるものを除く。
二 臨時に使用される者(雇ようの日から二月をこえる者を除く。)
三 国家公務員共済組合法に基いて設置された組合の組合員である者
2 国は、前項に規定する特別給付金に要する費用の二分の一を負担する。