輸入税表 |
免税物品 |
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番号 |
品名 |
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一四〇六 |
特殊鋼 |
ドリルスチール |
一五二二 |
機械用の刃物(金属、木材その他の硬質物切削用のものに限る。)工匠具、農具及びこれらの部分品(別号に掲げるものを除く。) |
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一 ドリル、ビツト、リーマー及びスクリユータツプ (柄又はわくを付けたものを除く。) |
ビツト |
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一六七八 |
ニユーマチツクツール及びニユーマチツクマシン(別号に掲げるものを除く。) |
ドリフター |
一六八六 |
機械(別号に掲げるものを除く。) |
選鉱用機械 |
一六八八 |
機械の部分品(別号に掲げるものを除く。) |
ドリフターノ部分品及選鉱用機械ノ部分品 |
六〇二 |
サフラン、セメンシナ及び丁子 |
無税 |
六〇二 |
サフラン、セメンシナ及び丁子 |
一 セメンシナ |
一割 |
二 その他 |
無税 |
二 無線電信機及び無線電話機(ラジオ受信機及びテレビジヨン受信機を含む。) |
二割 |
三 その他 | |
甲 真空管 |
三割 |
乙 その他 |
一割五分 |
二 無線電信機及び無線電話機(ラジオ受信機及びそのシャシを含み、テレビジヨン受像機及びそのシャシを除く。) |
二割 |
三 テレビジヨン受像機及びそのシャシ |
三割 |
四 その他 | |
甲 真空管 |
三割 |
乙 その他 |
一割五分 |
一六五八 内燃機関 |
二 その他のうち航空機用のもの |
一六五八 |
内燃機関 |
二 その他のうち航空機用のもの | |
一六八六 |
機械(別号に掲げるものを除く。)のうちせん孔カード式統計会計機械(せん孔機、せん孔検査機、分類機、製表機、照合機、翻訳機等当該統計会計機械を構成する機械を含む。) |
七〇五 |
合成染料 |
六 建染染料 | |
乙 その他 |
一割五分 |
七〇五 |
合成染料 |
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六 建染染料 | ||
乙 その他 |
一割五分 |
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七一九 |
カーボンブラツク |
一割 |
一一〇一 |
印刷用紙 |
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二 その他(一平方メートルの重量が三十グラムをこえ、三百グラムをこえないものに限る。) | ||
甲 一平方メートルの重量が五十八グラムをこえないもの(砕木パルプを含むもので巻取のものに限る。) |
七分五厘 |