警察法第四十条の三第八項では、十月三十一日までに警察維持しない旨を内閣総理大臣に報告した場合、翌年四月一日に警察維持の責任が転移することが定められている。しかし、住民投票で警察維持しないことを決定または直接請求した町村から、四月一日を待たずに責任転移の時期を早めることを求める請願や陳情が国会に多く寄せられている。これらの要望の一部は適当と判断されるため、その実現に向けた立法措置として本法案を提出するものである。
参照した発言: 第16回国会 衆議院 地方行政委員会 第15号