町村の警察維持に関する責任転移の時期の特例に関する法律
法令番号: 法律第333号
公布年月日: 昭和27年12月26日
法令の形式: 法律

提案理由 (AIによる要約)

昨年の警察法改正により、町村は住民投票で警察維持を放棄できることとなり、10月31日までに報告された場合、翌年4月1日に責任転移が行われることとなった。現在57の町村が警察維持放棄を決定し、その多くが責任転移の早期実現を要望している。そこで、町村が希望する場合に転移時期を繰り上げることを可能とするため、本法案を提案した。これにより、12月20日までに申請し、12月31日までに承認を得た町村については、昭和28年1月1日に自治体警察から国家警察への責任転移が行われることとなる。

参照した発言:
第15回国会 衆議院 地方行政委員会 第9号

審議経過

第15回国会

衆議院
(昭和27年12月10日)
(昭和27年12月12日)
(昭和27年12月13日)
参議院
(昭和27年12月13日)
衆議院
(昭和27年12月15日)
参議院
(昭和27年12月16日)
(昭和27年12月18日)
(昭和27年12月19日)
(昭和27年12月22日)
衆議院
(昭和27年12月23日)
(昭和27年12月24日)
参議院
(昭和27年12月24日)
両院
衆議院
(昭和28年3月14日)
町村の警察維持に関する責任転移の時期の特例に関する法律をここに公布する。
御名御璽
昭和二十七年十二月二十六日
内閣総理大臣 吉田茂
法律第三百三十三号
町村の警察維持に関する責任転移の時期の特例に関する法律
昭和二十七年五月二十一日から昭和二十七年十二月二十日までに警察法(昭和二十二年法律第百九十六号)第四十条の三第六項の規定により警察を維持しないことに決定した旨の報告のあつた町村のうち、当該町村長がその議会の同意を得て、警察維持に関する責任の転移の時期を繰り上げたい旨を昭和二十七年十二月二十七日までに国家公安委員会を経て内閣総理大臣に申請し、同年十二月三十一日までにその承認を得たものについては、その警察維持に関する責任の転移は、同条第八項の規定にかかわらず、昭和二十八年一月一日に行われるものとする。
附 則
1 この法律は、公布の日から施行する。
2 町村の警察維持に関する責任転移の時期の特例に関する法律(昭和二十七年法律第百四十三号)は、廃止する。
内閣総理大臣 吉田茂