町村の警察維持に関する責任転移の時期の特例に関する法律
法令番号: 法律第289号
公布年月日: 昭和28年12月14日
法令の形式: 法律

提案理由 (AIによる要約)

警察法では、警察維持に関、10月31日までに報告された場合、翌年4月1日に行われることが規定されている。しかし、責任転移を決定した町村から、4月1日を待たずに転移時期を繰り上げたいとの要望が請願や陳情として寄せられている。そこで、町村長が議会の同意を得て内閣総理大臣に申請し承認を得た場合、その承認のあった月の翌月1日に責任転移を可能とする特例を設けるため、本法案を提案するものである。

参照した発言:
第18回国会 衆議院 地方行政委員会 第3号

審議経過

第18回国会

衆議院
(昭和28年12月4日)
(昭和28年12月5日)
参議院
(昭和28年12月5日)
衆議院
(昭和28年12月7日)
(昭和28年12月8日)
参議院
(昭和28年12月8日)
(昭和28年12月8日)
(昭和28年12月8日)
町村の警察維持に関する責任転移の時期の特例に関する法律をここに公布する。
御名御璽
昭和二十八年十二月十四日
内閣総理大臣 吉田茂
法律第二百八十九号
町村の警察維持に関する責任転移の時期の特例に関する法律
警察法(昭和二十二年法律第百九十六号)第四十条の三第六項の規定に基き警察維持に関する責任の転移が行われることに決定した旨の報告のあつた町村のうち、当該町村長がその議会の同意を得て、警察維持に関する責任の転移の時期を同条第八項に規定する時期より繰り上げたい旨を国家公安委員会を経て内閣総理大臣に申請し、その承認を得たものについては、その警察維持に関する責任の転移は、同条同項の規定にかかわらず、その承認のあつた月の翌月一日に行われるものとする。
附 則
1 この法律は、公布の日から施行する。
2 町村の警察維持に関する責任転移の時期の特例に関する法律(昭和二十八年法律第七十六号)は、廃止する。
内閣総理大臣 吉田茂