日本国有鉄道に対する政府貸付金の償還期限の延期に関する法律
法令番号: 法律第三百三十六号
公布年月日: 昭和27年12月26日
法令の形式: 法律
日本国有鉄道に対する政府貸付金の償還期限の延期に関する法律をここに公布する。
御名御璽
昭和二十七年十二月二十六日
内閣総理大臣 吉田茂
法律第三百三十六号
日本国有鉄道に対する政府貸付金の償還期限の延期に関する法律
政府は、昭和二十四年度一般会計予算のうち、日本国有鉄道貸付金の項に係る部分に基き支出した日本国有鉄道に対する貸付金の償還期限を、昭和三十一年三月一日まで延期することができる。
附 則
この法律は、公布の日から施行する。
大蔵大臣 向井忠晴
運輸大臣 石井光次郎
内閣総理大臣 吉田茂