日本国有鉄道に対する政府貸付金の償還期限の延期に関する法律
法令番号: 法律第336号
公布年月日: 昭和27年12月26日
法令の形式: 法律

提案理由 (AIによる要約)

政府は1950年3月30日、日本国有鉄道に対し収入財源不足を補うため35億5236万3千円を貸し付けた。当初の償還期限は1953年3月1日と定められていたが、国鉄の財政状況から見て期限までの回収が見込めないため、償還期限を1956年3月1日まで延期しようとするものである。

参照した発言:
第15回国会 衆議院 大蔵委員会 第13号

審議経過

第15回国会

衆議院
(昭和27年12月13日)
参議院
(昭和27年12月15日)
衆議院
(昭和27年12月20日)
(昭和27年12月23日)
参議院
(昭和27年12月23日)
(昭和27年12月24日)
(昭和28年3月13日)
衆議院
(昭和28年3月14日)
日本国有鉄道に対する政府貸付金の償還期限の延期に関する法律をここに公布する。
御名御璽
昭和二十七年十二月二十六日
内閣総理大臣 吉田茂
法律第三百三十六号
日本国有鉄道に対する政府貸付金の償還期限の延期に関する法律
政府は、昭和二十四年度一般会計予算のうち、日本国有鉄道貸付金の項に係る部分に基き支出した日本国有鉄道に対する貸付金の償還期限を、昭和三十一年三月一日まで延期することができる。
附 則
この法律は、公布の日から施行する。
大蔵大臣 向井忠晴
運輸大臣 石井光次郎
内閣総理大臣 吉田茂