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日本国有鉄道に対する政府貸付金の償還期限の延期に関する法律
法令番号: 法律第三百三十六号
公布年月日: 昭和27年12月26日
法令の形式: 法律
沿革
リンク
改正:
昭和31年2月23日 法律第2号
改正:
昭和32年4月5日 法律第52号
廃止:
昭和57年7月23日 法律第69号
衆議院_制定法律
国立公文書館『御署名原本』
日本法令索引
日本国有鉄道に対する政府貸付金の償還期限の延期に関する法律をここに公布する。
御名御璽
昭和二十七年十二月二十六日
内閣総理大臣 吉田茂
法律第三百三十六号
日本国有鉄道に対する政府貸付金の償還期限の延期に関する法律
政府は、昭和二十四年度一般会計予算のうち、日本国有鉄道貸付金の項に係る部分に基き支出した日本国有鉄道に対する貸付金の償還期限を、昭和三十一年三月一日まで延期することができる。
附 則
この法律は、公布の日から施行する。
大蔵大臣 向井忠晴
運輸大臣 石井光次郎
内閣総理大臣 吉田茂
本文
詳細・沿革