日本国有鉄道に対する政府貸付金の償還期限の延期に関する法律の一部を改正する法律
法令番号: 法律第二号
公布年月日: 昭和31年2月23日
法令の形式: 法律
日本国有鉄道に対する政府貸付金の償還期限の延期に関する法律の一部を改正する法律をここに公布する。
御名御璽
昭和三一年二月二十三日
内閣総理大臣 鳩山一郎
法律第二号
日本国有鉄道に対する政府貸付金の償還期限の延期に関する法律の一部を改正する法律
日本国有鉄道に対する政府貸付金の償還期限の延期に関する法律(昭和二十七年法律第三百三十六号)の一部を次のように改正する。
本則中「昭和三十一年三月一日」を「昭和三十二年四月三十日」に改める。
附 則
この法律は、公布の日から施行する。
大蔵大臣 一万田尚登
運輸大臣 吉野信次
内閣総理大臣 鳩山一郎