日本国有鉄道に対する政府貸付金の償還期限の延期に関する法律の一部を改正する法律
法令番号: 法律第2号
公布年月日: 昭和31年2月23日
法令の形式: 法律

提案理由 (AIによる要約)

昭和24年度に政府が日本国有鉄道に対して歳入不足補填のために貸し付けた30億5,236万3千円について、本年3月1日に償還期限が到来するが、現在の国鉄の財政状況では期限内の償還が困難である。経営合理化等による国鉄財政再建対策が講じられることから、その結果を待って措置を講ずることが適当と考えられるため、償還期限を昭和32年4月30日まで延期しようとするものである。

参照した発言:
第24回国会 衆議院 大蔵委員会 第3号

審議経過

第24回国会

衆議院
(昭和31年2月7日)
(昭和31年2月9日)
参議院
(昭和31年2月9日)
衆議院
(昭和31年2月10日)
(昭和31年2月14日)
(昭和31年2月14日)
参議院
(昭和31年2月16日)
(昭和31年2月17日)
(昭和31年3月3日)
衆議院
(昭和31年6月3日)
日本国有鉄道に対する政府貸付金の償還期限の延期に関する法律の一部を改正する法律をここに公布する。
御名御璽
昭和三一年二月二十三日
内閣総理大臣 鳩山一郎
法律第二号
日本国有鉄道に対する政府貸付金の償還期限の延期に関する法律の一部を改正する法律
日本国有鉄道に対する政府貸付金の償還期限の延期に関する法律(昭和二十七年法律第三百三十六号)の一部を次のように改正する。
本則中「昭和三十一年三月一日」を「昭和三十二年四月三十日」に改める。
附 則
この法律は、公布の日から施行する。
大蔵大臣 一万田尚登
運輸大臣 吉野信次
内閣総理大臣 鳩山一郎