日本国有鉄道に対する政府貸付金の償還期限の延期に関する法律の一部を改正する法律
法令番号: 法律第五十二号
公布年月日: 昭和32年4月5日
法令の形式: 法律
日本国有鉄道に対する政府貸付金の償還期限の延期に関する法律の一部を改正する法律をここに公布する。
御名御璽
昭和三十二年四月五日
内閣総理大臣 岸信介
法律第五十二号
日本国有鉄道に対する政府貸付金の償還期限の延期に関する法律の一部を改正する法律
日本国有鉄道に対する政府貸付金の償還期限の延期に関する法律(昭和二十七年法律第三百三十六号)の一部を次のように改正する。
本則中「貸付金の償還期限を、昭和三十二年四月三十日」を「貸付金三十億五千二百三十六万三千円の償還期限を、次の各号に規定する償還額について当該各号に掲げる期日」に改め、本則に第一号及び第二号として次のように加える。
一 当該貸付金のうち六億五千二百三十六万三千円に相当する償還額については、昭和三十三年三月三十一日
二 当該貸付金のうち二十四億円は、昭和三十三年度から昭和三十六年度までの各年度において六億円ずつ償還するものとし、当該各年度の償還額については、当該各年度の末日
附 則
この法律は、公布の日から施行する。
大蔵大臣 池田勇人
運輸大臣 宮澤胤勇
内閣総理大臣 岸信介
日本国有鉄道に対する政府貸付金の償還期限の延期に関する法律の一部を改正する法律をここに公布する。
御名御璽
昭和三十二年四月五日
内閣総理大臣 岸信介
法律第五十二号
日本国有鉄道に対する政府貸付金の償還期限の延期に関する法律の一部を改正する法律
日本国有鉄道に対する政府貸付金の償還期限の延期に関する法律(昭和二十七年法律第三百三十六号)の一部を次のように改正する。
本則中「貸付金の償還期限を、昭和三十二年四月三十日」を「貸付金三十億五千二百三十六万三千円の償還期限を、次の各号に規定する償還額について当該各号に掲げる期日」に改め、本則に第一号及び第二号として次のように加える。
一 当該貸付金のうち六億五千二百三十六万三千円に相当する償還額については、昭和三十三年三月三十一日
二 当該貸付金のうち二十四億円は、昭和三十三年度から昭和三十六年度までの各年度において六億円ずつ償還するものとし、当該各年度の償還額については、当該各年度の末日
附 則
この法律は、公布の日から施行する。
大蔵大臣 池田勇人
運輸大臣 宮沢胤勇
内閣総理大臣 岸信介