町村の警察維持に関する責任転移の時期の特例に関する法律
法令番号: 法律第143号
公布年月日: 昭和27年5月19日
法令の形式: 法律

提案理由 (AIによる要約)

昨年の警察法改正により、町村は住民投票で警察維持を放棄できることとなった。法律では10月31日までに投票結果を報告した場合、翌年4月1日に警察維持の責任が転移することとされている。しかし、手続き上の都合で投票が遅れた町村があり、11月以降に投票を実施して警察維持放棄を決定した場合でも、翌年4月1日まで自治体警察を維持せねばならない状況となっている。これは様々な支障が予想されるため、これらの町村が希望する場合には、警察維持責任の転移時期を前倒しできるよう特例を設けることとした。

参照した発言:
第13回国会 衆議院 地方行政委員会 第39号

審議経過

第13回国会

参議院
(昭和27年4月16日)
衆議院
(昭和27年5月8日)
(昭和27年5月9日)
(昭和27年5月10日)
参議院
(昭和27年5月12日)
衆議院
(昭和27年5月13日)
参議院
(昭和27年5月15日)
(昭和27年5月17日)
(昭和27年5月19日)
衆議院
(昭和27年7月31日)
参議院
(昭和27年7月31日)
町村の警察維持に関する責任転移の時期の特例に関する法律をここに公布する。
御名御璽
昭和二十七年五月十九日
内閣総理大臣 吉田茂
法律第百四十三号
町村の警察維持に関する責任転移の時期の特例に関する法律
昭和二十六年十一月一日から昭和二十七年五月二十日までに警察法(昭和二十二年法律第百九十六号)第四十條の三第六項の規定により警察を維持しないことに決定した旨の報告のあつた町村のうち、当該町村長がその議会の同意を得て、警察維持に関する責任の転移の時期を繰り上げたい旨を昭和二十七年五月二十日までに国家公安委員会を経て内閣総理大臣に申請し、同年五月三十一日までにその承認を得たものについては、その警察維持に関する責任の転移は、同條第八項の規定にかかわらず、同年六月一日に行われるものとする。
附 則
この法律は、公布の日から施行する。
内閣総理大臣 吉田茂
町村の警察維持に関する責任転移の時期の特例に関する法律をここに公布する。
御名御璽
昭和二十七年五月十九日
内閣総理大臣 吉田茂
法律第百四十三号
町村の警察維持に関する責任転移の時期の特例に関する法律
昭和二十六年十一月一日から昭和二十七年五月二十日までに警察法(昭和二十二年法律第百九十六号)第四十条の三第六項の規定により警察を維持しないことに決定した旨の報告のあつた町村のうち、当該町村長がその議会の同意を得て、警察維持に関する責任の転移の時期を繰り上げたい旨を昭和二十七年五月二十日までに国家公安委員会を経て内閣総理大臣に申請し、同年五月三十一日までにその承認を得たものについては、その警察維持に関する責任の転移は、同条第八項の規定にかかわらず、同年六月一日に行われるものとする。
附 則
この法律は、公布の日から施行する。
内閣総理大臣 吉田茂