公職選挙法の一部を改正する法律
法令番号: 法律第三百七号
公布年月日: 昭和27年8月16日
法令の形式: 法律
公職選挙法の一部を改正する法律をここに公布する。
御名御璽
昭和二十七年八月十六日
内閣総理大臣 吉田茂
法律第三百七号
公職選挙法の一部を改正する法律
公職選挙法(昭和二十五年法律第百号)の一部を次のように改正する。
(1) 目次中
第六十八條 (無効投票)
第六十八條 (無効投票)
第六十八條の二 (同一氏名等の候補者に対する投票の効力)
に、「第九十四條(公営に要する経費の分担)」を「第九十四條 削除」に、
第百十七條 (地方公共団体の長の決選投票)
第百十八條 (地方公共団体の長の決選投票の場合の当選人及び無投票当選)
第百十七條 削除
第百十八條 削除
に、「第百二十八條(長の決選投票)」を「第百二十八條 削除」に、
第百三十七條 (教育者の地位利用の選挙運動の禁止)
第百三十七條 (教育者の地位利用の選挙運動の禁止)
第百三十七條の二 (未成年者の選挙運動の禁止)
に、
第百三十八條 (戸別訪問)
第百三十八條 (戸別訪問)
第百三十八條の二 (署名運動の禁止)
に、
第百四十八條 (新聞紙、雑誌の報道及び評論等の自由)
第百四十八條 (新聞紙、雑誌の報道及び評論等の自由)
第百四十八條の二 (新聞紙、雑誌の不法利用等の制限)
第百四十八條の三 (新聞紙、雑誌の人気投票掲載の制限)
に、
第百五十一條 (経歴放送)
第百五十二條 (公営の立会演説会を行うべき選挙)
第百五十一條 (経歴放送)
第百五十一條の二 (選挙放送の公正確保)
第百五十一條の三 (選挙運動放送の制限)
第百五十二條(義務制公営立会演説会
に、
第百六十四條 (個人演説会の施設の無料使用)
第百六十四條 (個人演説会の施設の無料使用)
第百六十四條の二 (個人演説会の制限)
第百六十四條の三 (他の演説会の禁止)
第百六十四條の四 (個人演説会における録音盤の使用)
第百六十四條の五 (街頭演説)
第百六十四條の六 (連呼行為の制限)
第百六十四條の七 (標旗に関する参議院全国選出議員の選挙における特例)
第百六十四條の八 (標旗を要する選挙運動の運動員)
に、
第百七十五條 (氏名等の掲示に関しその他必要な事項)
第百七十五條 (氏名等の掲示に関しその他必要な事項)
第百七十五條の二 (投票記載所の氏名等の掲示)
に、
第百九十七條 (選挙運動に関する支出とみなされないものの範囲)
第百九十七條 (選挙運動に関する支出とみなされないものの範囲)
第百九十七條の二 (実費弁償及び報酬の額)
に、
第二百一條 (匿名の寄附等の禁止及び国庫帰属)
第二百一條 (匿名の寄附等の禁止及び国庫帰属)
第十四章の二
衆議院議員の選挙の特例(第二百一條の二―第二百一條の六)
第二百一條の二 (特例の範囲)
第二百一條の三 (ポスターの制限)
第二百一條の四 (選挙運動に関する支出金額の特例)
第二百一條の五 (選挙運動期間中の政党その他の政治団体の政治活動)
第二百一條の六 (政党その他の政治団体の機関紙誌)
に、
第二百九條 (当選の効力に関する争訟における選挙の無効の決定、裁決又は判決)
第二百九條 (当選の効力に関する争訟における選挙の決定、裁決又は判決)
第二百九條の二 (当選の効力に関する争訟における潜在無効投票)
に、
第二百二十三條 (公職の候補者及び当選人に対する買収及び利害誘導罪)
第二百二十三條 (公職の候補者及び当選人に対する買収及び利害誘導罪)
第二百二十三條の二 (新聞紙、雑誌の不法利用罪)
に、
第二百三十五條 (虚偽事項の公表罪)
第二百三十五條 (虚偽事項の公表罪)
第二百三十五條の二 (新聞紙、雑誌が選挙の公正を害する罪)
第二百三十五條の三 (選挙放送等の制限違反)
に、
第二百三十七條 (詐偽投票及び投票偽造、増減罪)
第二百三十七條 (詐偽投票及び投票偽造、増減罪)
第二百三十七條の二 (代理投票における記載義務違反)
に、
第二百五十二條 (選挙犯罪に因る処刑者に対する選挙権及び被選挙権の停止)
第二百五十二條 (選挙犯罪に因る処刑者に対する選挙権及び被選挙権の停止)
第二百五十二條の二 (政党その他の政治団体の政治活動の規制違反)
に、
第二百五十三條 (罪の時効)
第二百五十三條 (罪の時効)
第二百五十三條の二 (刑事事件の処理)
に改める。
(2) 第十八條第三項中「市長」を「市町村長」に、「市の教育委員会」を「市町村の教育委員会」に改める。
(3) 第二十六條第一項中「(第百十七條第一項《長の決選投票の場合》の選挙を除く。)」を削り、「当該選挙の期日」を「補充選挙人名簿調製の期日」に改め、第二項中「当該選挙の期日」を「補充選挙人名簿調製の期日」に改め、第三項後段を削る。
(4) 第三十一條第四項中「三十日」を「二十五日」に改める。
(5) 第三十三條第三項及び第七項を削り、第四項を第三項とし、以下一項ずつ繰り上げ、同條に次の一項を加える。
6 第一項、第二項及び前項の選挙の期日は、左の各号の区分により、告示しなければならない。
一 都道府県知事及び都道府県の教育委員会の委員の選挙にあつては、少くとも二十五日前に
二 都道府県の議会の議員並びに地方自治法第百五十五條第二項《区を設ける指定市》の市の議会の議員、長及び教育委員会の委員の選挙にあつては、少くとも二十日前に
三 前号に規定する市以外の市の議会の議員、長及び教育委員会の委員の選挙にあつては、少くとも十五日前に
四 町村の議会の議員、長及び教育委員会の委員の選挙にあつては、少くとも十日前に
(6) 第三十四條第六項を次のように改める。
6 第一項の選挙の期日は、特別の定がある場合を除く外、左の各号の区分により、告示しなければならない。
一 参議院議員の選挙にあつては、少くとも三十日前に
二 衆議院議員、都道府県知事及び都道府県の教育委員会の委員の選挙にあつては、少くとも二十五日前に
三 都道府県の議会の議員並びに地方自治法第百五十五條第二項《区を設ける指定市》の市の議会の議員、長及び教育委員会の委員の選挙にあつては、少くとも二十日前に
四 前項に規定する市以外の市の議会の議員、長及び教育委員会の委員の選挙にあつては、少くとも十五日前に
五 町村の議会の議員、長及び教育委員会の委員の選挙にあつては、少くとも十日前に
(7) 第四十八條第一項中「投票管理者が投票立会人の意見を聴いて選任する者をしてその候補者一人の氏名を記載させ、投票箱に入れさせることができる。」を「代理投票をさせることができる。」に、第二項中「前項」を「前二項」に改め、同項を第三項とし、第一項の次に次の一項を加える。
2 前項の規定による申請があつた場合においては、投票管理者は、投票立会人の意見を聴いて、当該選挙人の投票を補助すべき者二人をその承諾を得て定め、その一人に投票の記載をする場所において投票用紙に当該選挙人が指示する候補者一人の氏名を記載させ、他の一人をこれに立ち会わせなければならない。
(8) 第四十九條中「証明するものの投票については、」の下に「政令の定めるところにより、」を加え、「政令で特別の規定を設けることができる。」を「不在者投票管理者の管理する投票を記載する場所において行わせることができる。」に改める。
(9) 第六十二條第二項中「届出のあつた者において開票立会人十人を互選しなければならない。」を「届出のあつた者の中から開票管理者がくじで定めた者十人をもつて開票立会人としなければならない。」に、第五項中「第二項及び第三項の規定にかかわらず、届出により直ちに開票立会人を定め得る場合にあつてはその者の中で開票管理者がくじで定めた者二人、互選により開票立会人を定めるべき場合にあつては得票最多数の者二人(二人を定めるに当り得票数が同じであるときは、開票管理者がくじで定めた者)」を「第二項の規定にかかわらず、その者の中で開票管理者がくじで定めた者二人」に、第六項中「第二項、第三項」を「第二項」に、第七項中「第二項の規定による互選又は第五項の規定によるくじ」を「第二項又は第四項の規定によるくじ」に、第八項中「第二項の規定による互選又は第五項若しくは第六項の規定によるくじ」を「第二項、第四項又は第五項の規定によるくじ」に改め、第三項を削り、第四項を第三項とし、以下一項ずつ繰り上げる。
(10) 第六十八條の次に次の一條を加える。
(同一氏名等の候補者に対する投票の効力)
第六十八條の二 同一の氏名、氏又は名の公職の候補者が二人以上ある場合において、その氏名、氏又は名のみを記載した投票は、前條第一項第七号の規定にかかわらず、有効とする。
2 前項の有効投票は、開票区ごとに、当該候補者のその他の有効投票数に応じて按分し、それぞれこれに加えるものとする。この場合において一票未満の端数を生じたときは、その端数は、切り捨てる。
(11) 第八十六條第一項を次のように改める。
公職の候補者となろうとする者は、当該選挙の期日の公示又は告示があつた日から、左の各号の区分による日までに、文書でその旨を当該選挙長に届け出なければならない。
一 参議院議員の候補者にあつては、その選挙の期日前二十日
二 衆議院議員、都道府県知事及び都道府県の教育委員会の委員の候補者にあつては、その選挙の期日前十五日
三 都道府県の議会の議員並びに市の議会の議員、長及び教育委員会の委員の候補者にあつては、その選挙の期日前十日
四 町村の議会の議員、長及び教育委員会の委員の候補者にあつては、その選挙の期日前五日
同條第三項中「参議院(地方選出)議員、」及び「(全国選出)」を削り、第五項中「第三十三條《長の任期満了に因る選挙》第三項」を「第三十三條《長の任期満了に因る選挙》第六項」に改める。
(12) 第九十二條第一号、第二号及び第四号中「三万円」を「十万円」に、第三号中「一万円」を「二万円」に、第五号及び第八号中「五千円」を「一万円」に、第六号中「一万五千円」を「二万五千円」に、第七号中「一万円」を「四万円」に改める。
(13) 第九十三條第二項本文中「選挙の期日前十日以内にその」を削る。
(14) 第九十四條を次のように改める。
第九十四條 削除
(15) 第九十五條第一項第五号中「八分の三」を「四分の一」に改める。
(16) 第九十六條中「第一項若しくは第三項」を削る。
(17) 第九十七條第一項中「又は第百十八條第二項《長の決選投票における同点者の場合》の規定の適用を受けた得票者」を削り、第三項中「又は第百十八條第二項」を削る。
(18) 第九十八條中「若しくは第百十八條第二項《長の決選投票における同点者の場合》」を削る。
(19) 第百十條第二項第二号中「地方公共団体の他の選挙」を「同一の地方公共団体の他の選挙」に改める。
(20) 第百十二條第二項中「又は第百十八條第二項《長の決選投票における同点者の場合》」を削る。
(21) 第百十三條第二項第四号中「地方公共団体の他の選挙」を「同一の地方公共団体の他の選挙」に改める。
(22) 第百十五條第九項中「前項の規定により」を削る。
(23) 第百十七條及び第百十八條を次のように改める。
第百十七條及び第百十八條 削除
(24) 第百十九條第三項中「第一項の規定により都道府県の議会の議員の選挙と都道府県知事の選挙又は都道府県の教育委員会の委員の選挙を同時に行う場合の選挙の期日及び」及び「少くとも三十日前(都道府県の議会の議員の選挙と市町村の選挙を同時に行う場合にあつては、二十日前)に」を削る。
(25) 第百二十三條第一項中「第三十六條《一人一票》」の下に「及び第六十二條《開票立会人》」を、「選挙会の区域が同一であるときは、」の下に「第七十六條《選挙立会人》に規定するものを除く外、」を加える。
(26) 第百二十八條を次のように改める。
第百二十八條 削除
(27) 第百二十九條中「若しくは」を「又は」に改め、「又は第百十七條第二項《長の決選投票の場合》の規定による告示の日」を削る。
(28) 第百三十條第二項中「中央選挙管理会」の下に「及び当該選挙事務所を設置した都道府県の選挙管理委員会」を加える。
(29) 第百三十一條第一項中「又は都道府県知事」を「、都道府県知事又は都道府県の教育委員会の委員」に、「二箇所まで設置することができる。」を「一箇所とする。」に、第三項中「又は教育委員会の委員」を「又は市町村の教育委員会の委員」に改め、同項但書を削る。
(30) 第百三十七條の次に次の一條を加える。
(未成年者の選挙運動の禁止)
第百三十七條の二 年齢満二十年未満の者は、選挙運動をすることができない。
2 何人も、年齢満二十年未満の者を使用して選挙運動をすることができない。但し、選挙運動のための労務に使用する場合は、この限りでない。
(31) 第百三十八條第一項但書を削る。
(32) 第百三十八條の次に次の一條を加える。
(署名運動の禁止)
第百三十八條の二 何人も、選挙に関し、投票を得若しくは得しめ又は得しめない目的をもつて選挙人に対し署名運動をすることができない。
(33) 第百四十一條第一項を次のように改める。
主として選挙運動のために使用される自動車(道路交通取締法(昭和二十二年法律第百三十号)第二條第五項に規定する諸車をいう。以下同じ。)、拡声機及び船舶は、公職の候補者一人について、左の各号に規定するものの外は、使用することができない。
一 衆議院議員、参議院(地方選出)議員、都道府県の議会の議員、都道府県知事及び都道府県の教育委員会の委員並びに地方自治法第百五十五條第二項《区を設ける指定市》の市の議会の議員、長及び教育委員会の委員の選挙
自動車一台又は船舶一隻及び拡声機二揃
二 参議院(全国選出)議員の選挙
自動車三台又は船舶三隻(両者を使用する場合は通じて三)及び拡声機三揃
三 市(第一号の市を除く。)の議会の議員、長及び教育委員会の委員の選挙
自動車一台又は船舶一隻及び拡声機一揃
四 町村の議会の議員、長及び教育委員会の委員の選挙
拡声機一揃
同條第二項中「証明書」の下に「(自動車と船舶については両者に通用する証明書)」を、第三項中「表示」の下に「(自動車と船舶については両者に通用する表示)」を加える。
(34) 第百四十二條第一項第五号但書及び第六号但書を削り、第三号を第四号とし、以下一号ずつ繰り下げ、第一号及び第二号を次のように改める。
一 衆議院議員の選挙にあつては、公職の候補者一人について一万枚
二 参議院(全国選出)議員の選挙にあつては、公職の候補者一人について五万枚、参議院(地方選出)議員の選挙にあつては、公職の候補者一人について一万枚
三 都道府県知事の選挙にあつては、公職の候補者一人について一万枚
同條第二項中「第三号」を「第四号」に、「第四号から第六号」を「第五号から第七号」に改める。
(35) 第百四十三條第一項第三号中「主として選挙運動のために使用されるそり」を「第百六十四條の六《連呼行為の制限》但書の規定により連呼することができる場合に使用される自動車以外の諸車」に改める。
同條第二項中「前項」を「第一項」に改め、同項を第三項とし、第一項の次に次の一項を加える。
2 選挙運動のために、アドバルーン、ネオン・サイン又は電光による表示、スライドその他の方法による映写等の類を掲示する行為は、前項の禁止行為に該当するものとみなす。
同條に次の二項を加える。
4 第一項に規定する立札及び看板の類は、縦二百七十三センチメートル、横七十三センチメートルを超えてはならない。
5 第一項の規定により掲示することができるちようちんの類は、それぞれ一箇とし、その大きさは、高さ八十五センチメートル、直径四十五センチメートルを超えてはならない。
(36) 第百四十四條第一項第一号中「三千枚」を「二千枚」に改め、同條同項第五号を削り、同條に次の一項を加える。
4 第一項のポスターには、その表面に掲示責任者及び印刷者の氏名(法人にあつては名称)及び住所を記載しなければならない。
(37) 第百四十五條第一項に次の但書を加える。
但し、橋りよう、電柱、公営住宅その他命令で定めるものについては、この限りでない。
同條第二項中「その所有者又は管理者」を「その管理者(居住者を含む。)、管理者がない場合にはその所有者」に改める。
(38) 第百四十八條第一項中「新聞紙」の下に「(これに類する通信類を含む。以下同じ。)」を加え、同條に次の一項を加える。
3 前二項の規定の適用について新聞紙又は雑誌とは、選挙運動の期間中に限り、左に掲げるものをいう。
一 左の條件を具備する新聞紙又は雑誌
イ 新聞紙にあつては毎月三回以上、雑誌にあつては毎月一回以上、号を逐つて定期に有償頒布するものであること。
ロ 第三種郵便物の認可のあるものであること。
ハ 当該選挙の選挙期日の公示又は告示の日前六箇月以来、イ及びロに該当し、引き続き発行するものであること。
二 前号に該当する新聞紙又は雑誌を発行する者が発行する新聞紙又は雑誌で同号イ及びロの條件を具備するもの
(39) 第百四十八條の次に次の二條を加える。
(新聞紙、雑誌の不法利用等の制限)
第百四十八條の二 何人も、当選を得若しくは得しめ又は得しめない目的をもつて新聞紙又は雑誌の編集その他経営を担当する者に対し金銭、物品その他の財産上の利益の供与、その供与の申込若しくは約束をし又は饗応接待、その申込若しくは約束をして、これに選挙に関する報道及び評論を掲載させることができない。
2 新聞紙又は雑誌の編集その他経営を担当する者は、前項の供与、饗応接待を受け若しくは要求し又は前項の申込を承諾して、これに選挙に関する報道及び評論を掲載することができない。
3 何人も、当選を得若しくは得しめ又は得しめない目的をもつて新聞紙又は雑誌に対する編集その他経営上の特殊の地位を利用して、これに選挙に関する報道及び評論を掲載し又は掲載させることができない。
(新聞紙、雑誌の人気投票掲載の制限)
第百四十八條の三 新聞紙又は雑誌は、選挙に関し、公職に就くべき者を予想する人気投票の経過又は結果を掲載することができない。
(40) 第百五十條第一項中「当該公職の候補者は、」の下に「政令の定めるところにより、」を、「日本放送協会」の下に「及び一般放送事業者」を、「その政見を無料で放送することができる。」の下に「この場合において、日本放送協会及び一般放送事業者は、その政見を録音し、これをそのまま放送しなければならない。」を、第三項中「日本放送協会」の下に「及び一般放送事業者」を加える。
(41) 第百五十一條の次に次の二條を加える。
(選挙放送の公正確保)
第百五十一條の二 日本放送協会及び一般放送事業者は、選挙に関し、虚偽の事項を放送し又は事実を歪曲して放送する等表現の自由を濫用して選挙の公正を害してはならない。
(選挙運動放送の制限)
第百五十一條の三 何人も、この法律に規定する場合を除く外、放送設備(有線電気通信設備を含む。)を使用して、選挙運動のために放送をし又は放送をさせることができない。
(42) 第百五十二條の見出しを「(義務制公営立会演説会)」に改め、同條中「(第百十七條第一項《決選投票の場合》の選挙を除く。)」を削る。
(43) 第百五十三條第一項中「五千」を「四千」に、第二項中「五万」を「四万」に改める。
(44) 第百五十四條を次のように改める。
(立会演説会における演説者)
第百五十四條 立会演説会においては、当該選挙における公職の候補者が演説を行うものとし、当該公職の候補者が演説を行うことができないときは、その代理として一人を限り、自己の行うべき立会演説会において演説を行わせることができる。
(45) 第百六十條の二第一項中「市町村長の選挙(第百十七條第一項《決選投票の場合》の選挙を除く。)については、市町村は、」を「都道府県の議会の議員の選挙については都道府県は、地方自治法第百五十五條第二項《区を設ける指定市》の市の議会の議員及び市町村長の選挙については市町村は、それぞれ、」に改める。
(46) 第百六十四條の次に次の七條を加える。
(個人演説会の制限)
第百六十四條の二 衆議院議員、参議院(地方選出)議員、都道府県知事及び都道府県の教育委員会の委員の候補者(以下本條中「候補者」という。)は、第百六十一條《公営施設使用の個人演説会》に規定する施設及びこれらの施設以外の施設(建物その他の施設の構内を含む。)を使用して、個人演説会を六十回以内開催することができる。
2 前項の規定の適用については、いかなる名義をもつてするを問わず、選挙運動のためにする座談会、候補者が共同して行う演説会及び候補者のために合同して行う演説会は、同項の個人演説会とみなす。この場合において同項の規定による回数の計算については、各候補者につき、それぞれ一回として計算する。
3 候補者が第五項の規定による申出をした後、その開催すべき個人演説会を実施しなかつた場合においても、その実施しなかつた回数は、第一項の規定による回数に算入する。但し、天災その他不可抗力に因る場合は、この限りでない。
4 第一項の個人演説会においては、候補者以外の者も演説をすることができる。
5 候補者は、第一項の個人演説会を開催しようとする場合においては、開催すべき日前二日までに、使用すべき施設、開催すべき日時及び候補者の氏名を文書で市町村の選挙管理委員会に申し出るとともに、都道府県の選挙管理委員会の定めるところにより、回数表を呈示し、これにその開催の回数の確認を受けなければならない。
6 市町村の選挙管理委員会は、第一項の個人演説会が開催される場合においては、その演説会開催当日、当該候補者の氏名及び党派別並びに演説会開催の日時及び会場を表示する立札一箇を、会場前の公衆の見易い場所に見易い方法をもつて、掲示しなければならない。
7 候補者は、第一項の個人演説会の告知のため、ポスターを掲示することができる。
8 前項のポスターは、タブロイド型(長さ四十一センチメートル、巾二十八センチメートル)とし、命令で定めるところにより、必要事項を印刷の上、候補者一人について、千二百枚を交付する。
9 第百四十五條《ポスターの掲示箇所》及び第百四十七條《文書図画の撤去》の規定は、前二項のポスターの掲示について、準用する。
10 第一項の個人演説会につき選挙運動のために使用する文書図画は、演説会場外においては、第七項の演説会告知用のポスター、第百四十三條第一項第四号《演説会場における文書図画の掲示》の規定により使用することができるちようちん(一箇に限る。)及び同條同項第五号《選挙運動用ポスター》のポスターの外、掲示することができない。
(他の演説会の禁止)
第百六十四條の三 衆議院議員、参議院(地方選出)議員、都道府県知事及び都道府県の教育委員会の委員の選挙においては、選挙運動のためにする演説会は、この法律の規定により行う立会演説会及び個人演説会を除く外、いかなる名義をもつてするを問わず、開催することができない。
(個人演説会における録音盤の使用)
第百六十四條の四 個人演説会(第百六十一條《公営施設使用の個人演説会》に規定する施設以外の施設を使用してする場合を含む。)においては、選挙運動のため、録音盤を使用して演説をすることを妨げない。
(街頭演説)
第百六十四條の五 選挙運動のためにする街頭演説(屋内から街頭へ向つてする演説を含む。以下同じ。)は、演説者がその場所に駐り、第二項に規定する証明書を携帯する者が現在し、且つ、同項に規定する標旗を掲げる場合でなければ、行うことができない。
2 選挙運動のために街頭演説をしようとする場合には、公職の候補者は、予め当該選挙に関する事務を管理する選挙管理委員会(参議院全国選出議員の選挙については中央選挙管理会)の発行する証明書及びその定める様式の標旗の交付を受けなければならない。
3 前項の証明書及び標旗は、公職の候補者一人について、各一(参議院全国選出議員の場合にあつては各十五)を交付する。
4 第一項の証明書及び標旗は、当該公務員の請求があるときは、これを呈示しなければならない。
(連呼行為の制限)
第百六十四條の六 何人も、選挙運動のため、特定の候補者の氏名若しくは政党その他の政治団体の名称又は演説会若しくは街頭演説の告知を連呼してはならない。但し、前條に規定する標旗を掲げて、第百四十一條第一項《自動車、拡声機及び船舶の使用》の規定により選挙運動のために使用される自動車若しくは船舶の上において又は道路交通取締法第二條第四項《諸車の定義》に規定する諸車で自動車以外のものの上においてする場合は、この限りでない。
(標旗に関する参議院全国選出議員の選挙における特例)
第百六十四條の七 前二條の場合において、参議院(全国選出)議員の選挙に係る選挙運動については、一の都道府県においては同時に二以上の標旗を掲げることができない。
(標旗を要する選挙運動の運動員)
第百六十四條の八 第百六十四條の五《街頭演説》及び第百六十四條の六《連呼行為の制限》の規定による街頭演説及び連呼行為においては、選挙運動に従事する者(運転手、助手その他労務を提供する者を含む。)は、公職の候補者一人について(参議院全国選出議員の場合にあつては、その候補者一人について一都道府県ごとに)、十五人を超えてはならない。
2 前項の規定による選挙運動に従事する者は、当該選挙に関する事務を管理する選挙管理委員会(参議院全国選出議員の選挙については中央選挙管理会)の定めるところにより、一定の腕章を着けなければならない。
(47) 第百六十六條中「この法律に規定する」を「第百六十一條《公営施設使用の個人演説会》の規定による」に改める。
(48) 第百六十六條の二を次のように改める。
(夜間の街頭演説及び連呼行為の禁止)
第百六十六條の二 何人も、午後九時から翌日午前六時までの間は、選挙運動のため、街頭演説をし、特定の候補者の氏名若しくは政党その他の政治団体の名称を連呼し又は演説会若しくは街頭演説の告知を連呼してはならない。
(49) 第百六十七條第一項中「及び第百十七條第一項《長の決選投票の場合》の選挙」を削る。
(50) 第百六十八條第二項を次のように改める。
2 前項の掲載文は、衆議院議員、参議院(地方選出)議員、都道府県知事及び都道府県の教育委員会の委員の選挙にあつては字数千五百、参議院(全国選出)議員の選挙にあつては字数五百を超えることができない。
(51) 第百七十條中「三日までに、配布する。」を「五日までに、配布するものとする。但し、第百十九條《選挙の同時施行》第一項又は第二項の規定により同時に選挙を行う場合においては、第百七十二條の二《任意制選挙公報の発行》の規定による條例の定める期日までに、配布するものとする。」に改める。
(52) 第百七十二條の二中「地方自治法第百五十五條第二項《区を設ける指定市》の市の市長の選挙(選挙の一部無効に因る再選挙及び第百十七條第一項《決選投票の場合》の選挙を除く。)においては、市の選挙管理委員会は、」を「都道府県の議会の議員、市町村の議会の議員、市町村長及び市町村の教育委員会の委員の選挙(選挙の一部無効に因る再選挙を除く。)においては、当該選挙に関する事務を管理する選挙管理委員会は、」に改め、同條に次の但書を加える。
但し、掲載文は、字数五百を超えることができない。
(53) 第百七十三條第一項中「選挙が行われる場合においては、」を「各選挙につき、」に改め、第二項中「当該選挙の投票所の入口その他」を削り、「、市町村の教育委員会の委員及び第百十七條第一項《長の決選投票の場合》」を「及び市町村の教育委員会の委員」に改め、同條に次の一項を加える。
3 前二項の掲示については、その掲示方法、掲示場所等につき適当な措置を講じ、公職の候補者の氏名等が選挙人に周知されるようにつとめなければならない。
(54) 第百七十四條第一項を次のように改める。
前條第一項の掲示は、衆議院議員、参議院議員、都道府県知事及び都道府県の教育委員会の委員の選挙にあつては当該選挙の期日前十日から、都道府県の議会の議員並びに市の議会の議員、長及び教育委員会の委員の選挙にあつては当該選挙の期日前六日から、町村の議会の議員、長及び教育委員会の委員の選挙にあつては当該選挙の期日前三日から、それぞれその選挙の当日まで行う。
同條第三項中「当該選挙の期日前十二日までに」を「掲示開始の日前二日までに」に、「当該選挙の期日前十一日以後に」を「掲示開始の日の前日以後に」に改める。
(55) 第百七十五條の次に次の一條を加える。
(投票記載所の氏名等の掲示)
第百七十五條の二 市町村の選挙管理委員会は、各選挙につき、その選挙の当日、投票所内の投票の記載をする場所その他適当な箇所に、公職の候補者の氏名及び党派別(教育委員会の委員の候補者についてはその氏名)の掲示をしなければならない。
2 前項の掲示の掲載の順序は、市町村の選挙管理委員会がくじで定める。
3 当該選挙の公職の候補者又はその代人は、前項のくじに立ち会うことができる。
4 前三項に規定するものの外、第一項の掲示に関し必要な事項は、都道府県の選挙管理委員会が定める。
(56) 第百七十七條第二項中「第三号」を「第四号」に改める。
(57) 第百七十八條但書を削る。
(58) 第百八十九條第一項第一号及び第二号を次のように改め、同項第三号を第二号とする。
一 当該選挙の期日の公示又は告示の日前まで、選挙の期日の公示又は告示の日から選挙の期日まで及び選挙の期日経過後になされた寄附及びその他の収入並びに支出については、これを併せて精算し、選挙の期日から十五日以内に
同條第二項を次のように改め、第三項中「前二項」を「第一項」に改める。
2 前項の報告書の様式は、命令で定める。
(59) 第百九十四條第二項を削り、第三項中「前二項」を「前項」に改め、同項を第二項とする。
(60) 第百九十五條第三項中「前條第三項」を「前條第二項」に改める。
(61) 第百九十七條第一項第二号中「又は第百十七條第一項《長の決選投票の場合》の規定により公職の候補者となつた後」を削り、同項第三号但書を削り、第二項中「衆議院議員、参議院議員、都道府県知事、都道府県の教育委員会の委員及び地方自治法第百五十五條第二項の市の市長の選挙においては、」を削り、同項中「第百四十一條第一項」の下に「《選挙運動に使用する場合》」を加える。
(62) 第百九十七條の次に次の一條を加える。
(実費弁償及び報酬の額)
第百九十七條の二 選挙運動に従事する者に対する交通費、宿泊費、弁当料等の実費弁償及び選挙運動のために使用する労務者に対する報酬の額は、自治庁長官の定める基準に従い、当該選挙に関する事務を管理する選挙管理委員会(参議院全国選出議員の選挙については中央選挙管理会)が定める。
(63) 第十四章の次に次の一章を加える。
第十四章の二 衆議院議員の選挙の特例
(特例の範囲)
第二百一條の二 衆議院議員の選挙については、本章に規定する特例による外、この法律のその他の規定の定めるところによる。
(ポスターの制限)
第二百一條の三 選挙運動のために使用するポスターは、第百四十三條《文書図画の掲示》第一項第一号から第四号まで及び第百六十四條の二第七項《個人演説会告知用ポスター》に規定するものの外は、掲示することができない。
(選挙運動に関する支出金額の特例)
第二百一條の四 衆議院議員の選挙における第百九十四條《選挙運動に関する支出金額の制限》及び第百九十五條《選挙の一部無効及び繰延投票の場合の選挙運動に関する支出金額の制限》の規定による選挙運動に関する支出金額の算出の基準となるべき金額は、四円とする。
(選挙運動期間中の政党その他の政治団体の政治活動)
第二百一條の五 衆議院議員の総選挙においては、政党その他の政治団体は、その政治活動のうち、政談演説会及び街頭演説(連呼行為を含む。)の開催並びに宣伝告知のための自動車の使用及びポスターの掲示については、その選挙運動の期間中に限り、これをすることができない。但し、全国を通じ二十五人以上の所属議員候補者を有する政党その他の政治団体が左の各号の規定によりする場合は、この限りでない。
一 政談演説会の開催については、一選挙区につき一回
二 街頭演説(連呼行為を含む。)の開催については、第三号の規定により使用する自動車上
三 政策の普及宣伝及び演説の告知のために使用する自動車については、政党その他の政治団体の本部及び支部を通じて次の区分による台数
(い) 所属議員候補者が二十五人以上百人未満の場合 三台以内
(ろ) 所属議員候補者が百人以上二百人未満の場合 五台以内
(は) 所属議員候補者が二百人以上の場合 八台以内
四 ポスターの掲示については、政策の普及宣伝用及び演説の告知用として一選挙区につき千枚以内
2 前項但書の規定の適用を受けようとする政党その他の政治団体は、所属議員候補者の氏名を連記し、自治庁長官に申請して、その確認書の交付を受けなければならない。
3 自治庁長官は、前項の確認書を交付したときは、その旨を都道府県の選挙管理委員会に通知しなければならない。
4 第百四十一條第二項から第四項《自動車使用の証明書及び表示》までの規定は、第一項第三号の自動車の使用について、準用する。この場合において同條第二項及び第三項中「当該選挙に関する事務を管理する選挙管理委員会(参議院全国選出議員の選挙については中央選挙管理会)」とあるのは「自治庁長官」と読み替えるものとする。
5 第百四十四條第二項から第四項《ポスターの検印、型等》まで及び第百四十五條《ポスターの掲示箇所》の規定は、第一項第四号のポスターについて、準用する。
6 第一項第四号のポスターには、いかなる名義をもつてするを問わず、当該選挙区の議員候補者の氏名を記載することができない。
7 第百六十六條の二《夜間の街頭演説及び連呼行為の禁止》の規定は、第一項第二号の街頭演説(連呼行為を含む。)について準用する。
(政党その他の政治団体の機関紙誌)
第二百一條の六 政党その他の政治団体の発行する新聞紙及び雑誌については、第百四十八條第三項《新聞紙及び雑誌の定義》の規定にかかわらず、前條第一項但書に規定する政党その他の政治団体の本部において直接発行し、且つ、通常の方法により頒布する機関新聞紙又は機関雑誌で、自治庁長官に届け出たものいずれか一に限り、第百四十八條第一項及び第二項の規定を適用する。
2 前項の届出には、当該機関新聞紙又は雑誌の名称並びに編集人及び発行人の氏名を記載しなければならない。
(64) 第二百二條第二項を削り、第三項中「前二項」を「前項」に、「その決定があつた日」を「その決定書の交付を受けた日又は第二百十五條《決定書の要旨の告示》の規定による告示の日」に改め、同項を第二項とする。
(65) 第二百三條中「同條第三項」を「同條第二項」に改める。
(66) 第二百六條第二項を削り、第三項中「前二項」を「前項」に、「その決定があつた日」を「その決定書の交付を受けた日又は第二百十五條《決定書の要旨の告示》の規定による告示の日」に改め、同項を第二項とする。
(67) 第二百七條第一項中「同條第三項」を「同條第二項」に改める。
(68) 第二百九條の次に次の一條を加える。
(当選の効力に関する争訟における潜在無効投票)
第二百九條の二 当選の効力に関する異議の申立、訴願の提起又は訴訟の提起があつた場合において、選挙の当日選挙権を有しない者の投票その他本来無効なるべき投票であつてその無効原因が表面にあらわれない投票で有効投票に算入されたことが推定され、且つ、その帰属が不明な投票があることが判明したときは、当該選挙管理委員会又は裁判所は、第九十五條《当選人》の規定の適用に関する各候補者の有効投票の計算については、その開票区ごとに、各候補者の得票数から、当該無効投票数を各候補者の得票数に応じて按分して得た数をそれぞれ差し引くものとする。
(69) 第二百十一條中「又は第二百二十三條《公職の候補者及び当選人に対する買収及び利害誘導罪》」を「、第二百二十三條《公職の候補者及び当選人に対する買収及び利害誘導罪》又は第二百二十三條の二《新聞紙、雑誌の不法利用罪》」に改める。
(70) 第二百十五條及び第二百十六條中「第二百二條第三項」を「第二百二條第二項」に、「第二百六條第三項」を「第二百六條第二項」に改める。
(71) 第二百二十三條の次に次の一條を加える。
(新聞紙、雑誌の不法利用罪)
第二百二十三條の二 第百四十八條の二《新聞紙、雑誌の不法利用等の制限》第一項又は第二項の規定に違反した者は、五年以下の懲役又は禁こに処する。
(72) 第二百二十四條中「前三條」を「前四條」に改める。
(73) 第二百二十七條中「立会人」の下に「(第四十八條《代理投票》第二項の規定により投票を補助すべき者を含む。以下同じ。)」を加える。
(74) 第二百三十五條第二項を削り、同條の次に次の二條を加える。
(新聞紙、雑誌が選挙の公正を害する罪)
第二百三十五條の二 左の各号の一に該当する者は、二年以下の禁こ又は二万五千円以下の罰金に処する。
一 第百四十八條第一項但書《選挙報道等の公正確保》の規定に違反して新聞紙又は雑誌が選挙の公正を害したときは、その新聞紙又は雑誌の編集を実際に担当した者及びその新聞紙又は雑誌の経営を担当した者
二 第百四十八條第三項《新聞紙及び雑誌の定義》に規定する新聞紙及び雑誌並びに第二百一條の六《政党その他の政治団体の機関紙誌》に規定する機関新聞紙及び機関雑誌以外の新聞紙及び雑誌が選挙運動の期間中当該選挙に関し報道又は評論を掲載したときは、これらの新聞紙又は雑誌の編集を実際に担当した者及びその新聞紙又は雑誌の経営を担当した者
三 第百四十八條の二第三項《新聞紙、雑誌に対する地位利用の制限》の規定に違反して選挙に関する報道又は評論を掲載し又は掲載させた者
四 第百四十八條の三《新聞紙、雑誌の人気投票掲載の制限》の規定に違反して新聞紙又は雑誌が人気投票の経過又は結果を掲載したときは、その新聞紙又は雑誌の編集を実際に担当した者及びその新聞紙又は雑誌の経営を担当した者
(選挙放送等の制限違反)
第二百三十五條の三 左の各号の一に該当する者は、二年以下の禁こ又は二万五千円以下の罰金に処する。
一 第百五十一條の二《選挙放送の公正確保》の規定に違反して選挙の公正を害したときは、その放送をし又は編集をした者
二 第百五十一條の三《選挙運動放送の制限》の規定に違反して放送をし又は放送をさせた者
(75) 第二百三十七條第二項中「投票した者」を「投票し又は投票しようとした者」に改める。
(76) 第二百三十七條の次に次の一條を加える。
(代理投票における記載義務違反)
第二百三十七條の二 第四十八條《代理投票》第二項の規定により候補者の氏名を記載すべきものと定められた者が選挙人の指示する候補者の氏名を記載しなかつたときは、二年以下の禁こ又は二万五千円以下の罰金に処する。
(77) 第二百三十九條第一号中「又は第百三十七條《教育者の地位利用の選挙運動の禁止》」を「、第百三十七條《教育者の地位利用の選挙運動の禁止》又は第百三十七條の二《未成年者の選挙運動の禁止》」に改め、同條に次の一号を加える。
四 第百三十八條の二《署名運動の禁止》の規定に違反して署名運動をした者
(78) 第二百四十三條第八号の次に次の五号を加える。
八の二 第百六十四條の二第十項《個人演説会場の掲示》又は第二百一條の三《ポスターの制限》の規定に違反して文書図画を掲示した者
八の三 第百六十四條の三《他の演説会の禁止》の規定に違反して演説会を開催した者
八の四 第百六十四條の五《街頭演説》第一項の規定に違反して街頭演説をした者
八の五 第百六十四條の六《連呼行為の制限》の規定に違反して連呼をした者
八の六 第百六十四條の八《標旗を要する選挙運動の運動員》第二項の規定に違反して選挙運動に従事した者
(79) 第二百四十四條第三号中「《ポスターの掲示箇所》」及び同條第四号中「《文書図画の撤去》」の下にそれぞれ「(第百六十四條の二第九項《個人演説会告知用ポスター》において準用する場合を含む。)」を加え、第五号の次に次の二号を加える。
五の二 第百六十四條の二第五項《個人演説会の確認》の規定に違反して確認を受けなかつた者
五の三 第百六十四條の五《街頭演説》第四項の規定に違反して証明書又は標旗の呈示を拒んだ者
(80) 第二百四十七條中「第百八十九條」の下に「第一項」を加える。
(81) 第二百五十一條第一項中「又は第二百二十三條《公職の候補者及び当選人に対する買収及び利害誘導罪》」を「、第二百二十三條《公職の候補者及び当選人に対する買収及び利害誘導罪》又は第二百二十三條の二《新聞紙、雑誌の不法利用罪》」に改める。
(82) 第二百五十二條第二項中「又は第二百二十三條《公職の候補者及び当選人に対する買収及び利害誘導罪》」を「、第二百二十三條《公職の候補者及び当選人に対する買収及び利害誘導罪》又は第二百二十三條の二《新聞紙、雑誌の不法利用罪》」に、「第二百二十三條まで」を「第二百二十三條の二まで」に改める。
(83) 第二百五十二條の次に次の一條を加える。
(政党その他の政治団体の政治活動の規則違反)
第二百五十二條の二 政党その他の政治団体が第二百一條の五《政党その他の政治団体の政治活動の規制》第一項の規定に違反して政治活動をしたときは、その政党その他の政治団体の役職員又は構成員として当該違反行為をした者は、五千円以上十万円以下の罰金に処する。
2 政党その他の政治団体の役職員又は構成員として左の各号の一に該当する行為をした者は、五万円以下の罰金に処する。
一 第二百一條の五第四項において準用する第百四十一條第三項又は第四項《自動車使用の証明書及び表示》の規定に違反して証明書を携帯せず、表示をせず又は呈示を拒んだとき。
二 第二百一條の五第五項において準用する第百四十四條第二項から第四項《ポスターの検印、型等》まで若しくは第百四十五條《ポスターの掲示箇所》又は第二百一條の五第六項《候補者氏名の記載の制限》の規定に違反してポスターを掲示したとき。
三 第二百一條の五第七項において準用する第百六十六條の二《夜間の街頭演説及び連呼行為の禁止》の規定に違反して街頭演説(連呼行為を含む。)をしたとき。
(84) 第二百五十三條の次に次の一條を加える。
(刑事事件の処理)
第二百五十三條の二 当選人に係る本章に掲げる罪(第二百四十五條《選挙期日後正の挨拶行為の制限違反》、第二百四十六條《選挙運動に関する収入及び支出の規制違反》第二号から第九号まで、第二百四十八條《寄附の制限違反》及び第二百四十九條《寄附の勧誘、要求等の制限違反》の罪を除く。)、選挙運動を総括主宰した者に係る第二百二十一條《買収及び利害誘導罪》、第二百二十二條《多数人買収及び多数人利害誘導罪》、第二百二十三條《公職の候補者及び当選人に対する買収及び利害誘導罪》若しくは第二百二十三條の二《新聞紙、雑誌の不法利用罪》の罪又は出納責任者に係る第二百四十七條《報告書提出の義務違反》の罪に関する刑事事件については、訴訟の判決は、事件を受理した日から百日以内にこれをするように努めなければならない。
2 前項の訴訟については、裁判所は、特別の事情がある場合の外は、他の訴訟の順序にかかわらず速かにその裁判をしなければならない。
(85) 第二百五十四條中「若しくは第二百二十三條《公職の候補者及び当選人に対する買収及び利害誘導罪》」を「、第二百二十三條《公職の候補者及び当選人に対する買収及び利害誘導罪》若しくは第二百二十三條の二《新聞紙、雑誌の不法利用罪》」に改める。
(86) 第二百六十三條第十号中「施設(設備を含む。)」の下に「、第百六十四條の五《街頭演説》の規定による標旗及び第百六十四條の八《標旗を要する場合の運動員の腕章》の規定による腕章」を加え、同号の次に次の二号を加える。
十の二 第百六十四條の二第六項《個人演説会場の立札の掲示》の規定による掲示に要する費用
十の三 第百六十四條の二第八項《個人演説会告知用ポスター》の規定によるポスターに要する費用
同條第十一号中「第百七十三條《公職の候補者の氏名等の掲示》」の下に「及び第百七十五條の二《投票記載所の氏名等の掲示》」を加える。
(87) 第二百六十四條第二項中「前條第六号から第九号まで」及び「前條第六号、第九号」の下に「、第十号の二、第十号の三」を加え、第三項中「当該市町村」を「当該地方公共団体」に改める。
(88) 附則第六項中「大島支庁管内十島村のうち、黒島、竹島及び硫黄島」を「大島郡三島村及び十島村」に改める。
(89) 別表第一中
苫小牧市
苫小牧市
美唄市
に、
一ノ関市
一ノ関市
大船渡市
に、
塩竃市
塩竃市
古川市
に、
能代市
能代市
大館市
に、
由利郡
横手市
由利郡
に、
土浦市
土浦市
古河市
に、
川越市
川越市
所沢市
に、
熊谷市
熊谷市
秩父市
に、
松戸市
松戸市
野田市
に、
銚子市
銚子市
佐原市
に、
木更津市
木更津市
茂原市
に、
武蔵野市
武蔵野市
三鷹市
青梅市
に、
新発田市
新発田市
新津市
に、
富山市
富山市
魚津市
に、
高岡市
高岡市
新湊市
に、
大垣市
大垣市
関市
に、
多治見市
多治見市
中津川市
に、
島田市
島田市
焼津市
に、
碧南市
碧南市
刈谷市
挙母市
安城市
に、
舞鶴市
舞鶴市
綾部市
宇治市
に、
茨木市
茨木市
寝屋川市
に、
八尾市
八尾市
富田林市
に、
明石市
明石市
加古川市
西脇市
に、
相生市
相生市
龍野市
赤穂市
に、
城崎郡
豊岡市
城崎郡
に、
児島市
児島市
玉島市
笠岡市
に、
大牟田市
大牟田市
柳川市
に、
佐伯市
佐伯市
臼杵市
津久見市
に、
延岡市
延岡市
日向市
に、
枕崎市
枕崎市
串木野市
に、
川内市
川内市
阿久根市
に改める。
附 則
1 この法律は、昭和二十七年九月一日から施行する。但し、衆議院議員の選挙に関しては、次の総選挙から施行する。
2 改正後の公職選挙法第二百九條の二の規定は、前項の規定にかかわらず、この法律の公布の日から施行する。但し、従前の公職選挙法の規定による当選の効力に関する争訟でこの法律の公布の日において現に選挙管理委員会に係属している異議の申立若しくは訴願又は裁判所に係属している訴訟についても適用する。
3 衆議院議員の選挙以外の選挙で、昭和二十七年九月一日現在既に従前の公職選挙法の規定によりその選挙の期日を公示又は告示してある選挙に関しては、なお従前の例による。但し、改正後の公職選挙法第二百九條の二の規定の適用を妨げない。
4 昭和二十七年九月一日(衆議院議員の選挙にあつては次の総選挙の期日)前に従前の公職選挙法の規定により行われた選挙に関してした行為に対する罰則の適用については、なお従前の例による。
5 政治資金規正法(昭和二十三年法律第百九十四号)の一部を次のように改正する。
第十二條中「四月三十日、八月三十一日及び十二月三十一日」を「六月三十日及び十二月三十一日」に改める。
第十三條第一項第一号及び第二号を次のように改め、同項第三号を第二号とする。
一 公職の候補者の選挙の期日の公示又は告示の日前まで、選挙の期日の公示又は告示の日から選挙の期日まで及び選挙の期日経過後になされた寄附及びその他の収入並びに支出については、これを併せて精算し、選挙の期日から十五日以内に
同條第二項を次のように改める。
2 前項の報告書の様式は、総理府令でこれを定める。
内閣総理大臣 吉田茂
公職選挙法の一部を改正する法律をここに公布する。
御名御璽
昭和二十七年八月十六日
内閣総理大臣 吉田茂
法律第三百七号
公職選挙法の一部を改正する法律
公職選挙法(昭和二十五年法律第百号)の一部を次のように改正する。
(1) 目次中
第六十八条 (無効投票)
第六十八条 (無効投票)
第六十八条の二 (同一氏名等の候補者に対する投票の効力)
に、「第九十四条(公営に要する経費の分担)」を「第九十四条 削除」に、
第百十七条 (地方公共団体の長の決選投票)
第百十八条 (地方公共団体の長の決選投票の場合の当選人及び無投票当選)
第百十七条 削除
第百十八条 削除
に、「第百二十八条(長の決選投票)」を「第百二十八条 削除」に、
第百三十七条 (教育者の地位利用の選挙運動の禁止)
第百三十七条 (教育者の地位利用の選挙運動の禁止)
第百三十七条の二 (未成年者の選挙運動の禁止)
に、
第百三十八条 (戸別訪問)
第百三十八条 (戸別訪問)
第百三十八条の二 (署名運動の禁止)
に、
第百四十八条 (新聞紙、雑誌の報道及び評論等の自由)
第百四十八条 (新聞紙、雑誌の報道及び評論等の自由)
第百四十八条の二 (新聞紙、雑誌の不法利用等の制限)
第百四十八条の三 (新聞紙、雑誌の人気投票掲載の制限)
に、
第百五十一条 (経歴放送)
第百五十二条 (公営の立会演説会を行うべき選挙)
第百五十一条 (経歴放送)
第百五十一条の二 (選挙放送の公正確保)
第百五十一条の三 (選挙運動放送の制限)
第百五十二条(義務制公営立会演説会
に、
第百六十四条 (個人演説会の施設の無料使用)
第百六十四条 (個人演説会の施設の無料使用)
第百六十四条の二 (個人演説会の制限)
第百六十四条の三 (他の演説会の禁止)
第百六十四条の四 (個人演説会における録音盤の使用)
第百六十四条の五 (街頭演説)
第百六十四条の六 (連呼行為の制限)
第百六十四条の七 (標旗に関する参議院全国選出議員の選挙における特例)
第百六十四条の八 (標旗を要する選挙運動の運動員)
に、
第百七十五条 (氏名等の掲示に関しその他必要な事項)
第百七十五条 (氏名等の掲示に関しその他必要な事項)
第百七十五条の二 (投票記載所の氏名等の掲示)
に、
第百九十七条 (選挙運動に関する支出とみなされないものの範囲)
第百九十七条 (選挙運動に関する支出とみなされないものの範囲)
第百九十七条の二 (実費弁償及び報酬の額)
に、
第二百一条 (匿名の寄附等の禁止及び国庫帰属)
第二百一条 (匿名の寄附等の禁止及び国庫帰属)
第十四章の二
衆議院議員の選挙の特例(第二百一条の二―第二百一条の六)
第二百一条の二 (特例の範囲)
第二百一条の三 (ポスターの制限)
第二百一条の四 (選挙運動に関する支出金額の特例)
第二百一条の五 (選挙運動期間中の政党その他の政治団体の政治活動)
第二百一条の六 (政党その他の政治団体の機関紙誌)
に、
第二百九条 (当選の効力に関する争訟における選挙の無効の決定、裁決又は判決)
第二百九条 (当選の効力に関する争訟における選挙の決定、裁決又は判決)
第二百九条の二 (当選の効力に関する争訟における潜在無効投票)
に、
第二百二十三条 (公職の候補者及び当選人に対する買収及び利害誘導罪)
第二百二十三条 (公職の候補者及び当選人に対する買収及び利害誘導罪)
第二百二十三条の二 (新聞紙、雑誌の不法利用罪)
に、
第二百三十五条 (虚偽事項の公表罪)
第二百三十五条 (虚偽事項の公表罪)
第二百三十五条の二 (新聞紙、雑誌が選挙の公正を害する罪)
第二百三十五条の三 (選挙放送等の制限違反)
に、
第二百三十七条 (詐偽投票及び投票偽造、増減罪)
第二百三十七条 (詐偽投票及び投票偽造、増減罪)
第二百三十七条の二 (代理投票における記載義務違反)
に、
第二百五十二条 (選挙犯罪に因る処刑者に対する選挙権及び被選挙権の停止)
第二百五十二条 (選挙犯罪に因る処刑者に対する選挙権及び被選挙権の停止)
第二百五十二条の二 (政党その他の政治団体の政治活動の規制違反)
に、
第二百五十三条 (罪の時効)
第二百五十三条 (罪の時効)
第二百五十三条の二 (刑事事件の処理)
に改める。
(2) 第十八条第三項中「市長」を「市町村長」に、「市の教育委員会」を「市町村の教育委員会」に改める。
(3) 第二十六条第一項中「(第百十七条第一項《長の決選投票の場合》の選挙を除く。)」を削り、「当該選挙の期日」を「補充選挙人名簿調製の期日」に改め、第二項中「当該選挙の期日」を「補充選挙人名簿調製の期日」に改め、第三項後段を削る。
(4) 第三十一条第四項中「三十日」を「二十五日」に改める。
(5) 第三十三条第三項及び第七項を削り、第四項を第三項とし、以下一項ずつ繰り上げ、同条に次の一項を加える。
6 第一項、第二項及び前項の選挙の期日は、左の各号の区分により、告示しなければならない。
一 都道府県知事及び都道府県の教育委員会の委員の選挙にあつては、少くとも二十五日前に
二 都道府県の議会の議員並びに地方自治法第百五十五条第二項《区を設ける指定市》の市の議会の議員、長及び教育委員会の委員の選挙にあつては、少くとも二十日前に
三 前号に規定する市以外の市の議会の議員、長及び教育委員会の委員の選挙にあつては、少くとも十五日前に
四 町村の議会の議員、長及び教育委員会の委員の選挙にあつては、少くとも十日前に
(6) 第三十四条第六項を次のように改める。
6 第一項の選挙の期日は、特別の定がある場合を除く外、左の各号の区分により、告示しなければならない。
一 参議院議員の選挙にあつては、少くとも三十日前に
二 衆議院議員、都道府県知事及び都道府県の教育委員会の委員の選挙にあつては、少くとも二十五日前に
三 都道府県の議会の議員並びに地方自治法第百五十五条第二項《区を設ける指定市》の市の議会の議員、長及び教育委員会の委員の選挙にあつては、少くとも二十日前に
四 前項に規定する市以外の市の議会の議員、長及び教育委員会の委員の選挙にあつては、少くとも十五日前に
五 町村の議会の議員、長及び教育委員会の委員の選挙にあつては、少くとも十日前に
(7) 第四十八条第一項中「投票管理者が投票立会人の意見を聴いて選任する者をしてその候補者一人の氏名を記載させ、投票箱に入れさせることができる。」を「代理投票をさせることができる。」に、第二項中「前項」を「前二項」に改め、同項を第三項とし、第一項の次に次の一項を加える。
2 前項の規定による申請があつた場合においては、投票管理者は、投票立会人の意見を聴いて、当該選挙人の投票を補助すべき者二人をその承諾を得て定め、その一人に投票の記載をする場所において投票用紙に当該選挙人が指示する候補者一人の氏名を記載させ、他の一人をこれに立ち会わせなければならない。
(8) 第四十九条中「証明するものの投票については、」の下に「政令の定めるところにより、」を加え、「政令で特別の規定を設けることができる。」を「不在者投票管理者の管理する投票を記載する場所において行わせることができる。」に改める。
(9) 第六十二条第二項中「届出のあつた者において開票立会人十人を互選しなければならない。」を「届出のあつた者の中から開票管理者がくじで定めた者十人をもつて開票立会人としなければならない。」に、第五項中「第二項及び第三項の規定にかかわらず、届出により直ちに開票立会人を定め得る場合にあつてはその者の中で開票管理者がくじで定めた者二人、互選により開票立会人を定めるべき場合にあつては得票最多数の者二人(二人を定めるに当り得票数が同じであるときは、開票管理者がくじで定めた者)」を「第二項の規定にかかわらず、その者の中で開票管理者がくじで定めた者二人」に、第六項中「第二項、第三項」を「第二項」に、第七項中「第二項の規定による互選又は第五項の規定によるくじ」を「第二項又は第四項の規定によるくじ」に、第八項中「第二項の規定による互選又は第五項若しくは第六項の規定によるくじ」を「第二項、第四項又は第五項の規定によるくじ」に改め、第三項を削り、第四項を第三項とし、以下一項ずつ繰り上げる。
(10) 第六十八条の次に次の一条を加える。
(同一氏名等の候補者に対する投票の効力)
第六十八条の二 同一の氏名、氏又は名の公職の候補者が二人以上ある場合において、その氏名、氏又は名のみを記載した投票は、前条第一項第七号の規定にかかわらず、有効とする。
2 前項の有効投票は、開票区ごとに、当該候補者のその他の有効投票数に応じて按分し、それぞれこれに加えるものとする。この場合において一票未満の端数を生じたときは、その端数は、切り捨てる。
(11) 第八十六条第一項を次のように改める。
公職の候補者となろうとする者は、当該選挙の期日の公示又は告示があつた日から、左の各号の区分による日までに、文書でその旨を当該選挙長に届け出なければならない。
一 参議院議員の候補者にあつては、その選挙の期日前二十日
二 衆議院議員、都道府県知事及び都道府県の教育委員会の委員の候補者にあつては、その選挙の期日前十五日
三 都道府県の議会の議員並びに市の議会の議員、長及び教育委員会の委員の候補者にあつては、その選挙の期日前十日
四 町村の議会の議員、長及び教育委員会の委員の候補者にあつては、その選挙の期日前五日
同条第三項中「参議院(地方選出)議員、」及び「(全国選出)」を削り、第五項中「第三十三条《長の任期満了に因る選挙》第三項」を「第三十三条《長の任期満了に因る選挙》第六項」に改める。
(12) 第九十二条第一号、第二号及び第四号中「三万円」を「十万円」に、第三号中「一万円」を「二万円」に、第五号及び第八号中「五千円」を「一万円」に、第六号中「一万五千円」を「二万五千円」に、第七号中「一万円」を「四万円」に改める。
(13) 第九十三条第二項本文中「選挙の期日前十日以内にその」を削る。
(14) 第九十四条を次のように改める。
第九十四条 削除
(15) 第九十五条第一項第五号中「八分の三」を「四分の一」に改める。
(16) 第九十六条中「第一項若しくは第三項」を削る。
(17) 第九十七条第一項中「又は第百十八条第二項《長の決選投票における同点者の場合》の規定の適用を受けた得票者」を削り、第三項中「又は第百十八条第二項」を削る。
(18) 第九十八条中「若しくは第百十八条第二項《長の決選投票における同点者の場合》」を削る。
(19) 第百十条第二項第二号中「地方公共団体の他の選挙」を「同一の地方公共団体の他の選挙」に改める。
(20) 第百十二条第二項中「又は第百十八条第二項《長の決選投票における同点者の場合》」を削る。
(21) 第百十三条第二項第四号中「地方公共団体の他の選挙」を「同一の地方公共団体の他の選挙」に改める。
(22) 第百十五条第九項中「前項の規定により」を削る。
(23) 第百十七条及び第百十八条を次のように改める。
第百十七条及び第百十八条 削除
(24) 第百十九条第三項中「第一項の規定により都道府県の議会の議員の選挙と都道府県知事の選挙又は都道府県の教育委員会の委員の選挙を同時に行う場合の選挙の期日及び」及び「少くとも三十日前(都道府県の議会の議員の選挙と市町村の選挙を同時に行う場合にあつては、二十日前)に」を削る。
(25) 第百二十三条第一項中「第三十六条《一人一票》」の下に「及び第六十二条《開票立会人》」を、「選挙会の区域が同一であるときは、」の下に「第七十六条《選挙立会人》に規定するものを除く外、」を加える。
(26) 第百二十八条を次のように改める。
第百二十八条 削除
(27) 第百二十九条中「若しくは」を「又は」に改め、「又は第百十七条第二項《長の決選投票の場合》の規定による告示の日」を削る。
(28) 第百三十条第二項中「中央選挙管理会」の下に「及び当該選挙事務所を設置した都道府県の選挙管理委員会」を加える。
(29) 第百三十一条第一項中「又は都道府県知事」を「、都道府県知事又は都道府県の教育委員会の委員」に、「二箇所まで設置することができる。」を「一箇所とする。」に、第三項中「又は教育委員会の委員」を「又は市町村の教育委員会の委員」に改め、同項但書を削る。
(30) 第百三十七条の次に次の一条を加える。
(未成年者の選挙運動の禁止)
第百三十七条の二 年齢満二十年未満の者は、選挙運動をすることができない。
2 何人も、年齢満二十年未満の者を使用して選挙運動をすることができない。但し、選挙運動のための労務に使用する場合は、この限りでない。
(31) 第百三十八条第一項但書を削る。
(32) 第百三十八条の次に次の一条を加える。
(署名運動の禁止)
第百三十八条の二 何人も、選挙に関し、投票を得若しくは得しめ又は得しめない目的をもつて選挙人に対し署名運動をすることができない。
(33) 第百四十一条第一項を次のように改める。
主として選挙運動のために使用される自動車(道路交通取締法(昭和二十二年法律第百三十号)第二条第五項に規定する諸車をいう。以下同じ。)、拡声機及び船舶は、公職の候補者一人について、左の各号に規定するものの外は、使用することができない。
一 衆議院議員、参議院(地方選出)議員、都道府県の議会の議員、都道府県知事及び都道府県の教育委員会の委員並びに地方自治法第百五十五条第二項《区を設ける指定市》の市の議会の議員、長及び教育委員会の委員の選挙
自動車一台又は船舶一隻及び拡声機二揃
二 参議院(全国選出)議員の選挙
自動車三台又は船舶三隻(両者を使用する場合は通じて三)及び拡声機三揃
三 市(第一号の市を除く。)の議会の議員、長及び教育委員会の委員の選挙
自動車一台又は船舶一隻及び拡声機一揃
四 町村の議会の議員、長及び教育委員会の委員の選挙
拡声機一揃
同条第二項中「証明書」の下に「(自動車と船舶については両者に通用する証明書)」を、第三項中「表示」の下に「(自動車と船舶については両者に通用する表示)」を加える。
(34) 第百四十二条第一項第五号但書及び第六号但書を削り、第三号を第四号とし、以下一号ずつ繰り下げ、第一号及び第二号を次のように改める。
一 衆議院議員の選挙にあつては、公職の候補者一人について一万枚
二 参議院(全国選出)議員の選挙にあつては、公職の候補者一人について五万枚、参議院(地方選出)議員の選挙にあつては、公職の候補者一人について一万枚
三 都道府県知事の選挙にあつては、公職の候補者一人について一万枚
同条第二項中「第三号」を「第四号」に、「第四号から第六号」を「第五号から第七号」に改める。
(35) 第百四十三条第一項第三号中「主として選挙運動のために使用されるそり」を「第百六十四条の六《連呼行為の制限》但書の規定により連呼することができる場合に使用される自動車以外の諸車」に改める。
同条第二項中「前項」を「第一項」に改め、同項を第三項とし、第一項の次に次の一項を加える。
2 選挙運動のために、アドバルーン、ネオン・サイン又は電光による表示、スライドその他の方法による映写等の類を掲示する行為は、前項の禁止行為に該当するものとみなす。
同条に次の二項を加える。
4 第一項に規定する立札及び看板の類は、縦二百七十三センチメートル、横七十三センチメートルを超えてはならない。
5 第一項の規定により掲示することができるちようちんの類は、それぞれ一箇とし、その大きさは、高さ八十五センチメートル、直径四十五センチメートルを超えてはならない。
(36) 第百四十四条第一項第一号中「三千枚」を「二千枚」に改め、同条同項第五号を削り、同条に次の一項を加える。
4 第一項のポスターには、その表面に掲示責任者及び印刷者の氏名(法人にあつては名称)及び住所を記載しなければならない。
(37) 第百四十五条第一項に次の但書を加える。
但し、橋りよう、電柱、公営住宅その他命令で定めるものについては、この限りでない。
同条第二項中「その所有者又は管理者」を「その管理者(居住者を含む。)、管理者がない場合にはその所有者」に改める。
(38) 第百四十八条第一項中「新聞紙」の下に「(これに類する通信類を含む。以下同じ。)」を加え、同条に次の一項を加える。
3 前二項の規定の適用について新聞紙又は雑誌とは、選挙運動の期間中に限り、左に掲げるものをいう。
一 左の条件を具備する新聞紙又は雑誌
イ 新聞紙にあつては毎月三回以上、雑誌にあつては毎月一回以上、号を逐つて定期に有償頒布するものであること。
ロ 第三種郵便物の認可のあるものであること。
ハ 当該選挙の選挙期日の公示又は告示の日前六箇月以来、イ及びロに該当し、引き続き発行するものであること。
二 前号に該当する新聞紙又は雑誌を発行する者が発行する新聞紙又は雑誌で同号イ及びロの条件を具備するもの
(39) 第百四十八条の次に次の二条を加える。
(新聞紙、雑誌の不法利用等の制限)
第百四十八条の二 何人も、当選を得若しくは得しめ又は得しめない目的をもつて新聞紙又は雑誌の編集その他経営を担当する者に対し金銭、物品その他の財産上の利益の供与、その供与の申込若しくは約束をし又は饗応接待、その申込若しくは約束をして、これに選挙に関する報道及び評論を掲載させることができない。
2 新聞紙又は雑誌の編集その他経営を担当する者は、前項の供与、饗応接待を受け若しくは要求し又は前項の申込を承諾して、これに選挙に関する報道及び評論を掲載することができない。
3 何人も、当選を得若しくは得しめ又は得しめない目的をもつて新聞紙又は雑誌に対する編集その他経営上の特殊の地位を利用して、これに選挙に関する報道及び評論を掲載し又は掲載させることができない。
(新聞紙、雑誌の人気投票掲載の制限)
第百四十八条の三 新聞紙又は雑誌は、選挙に関し、公職に就くべき者を予想する人気投票の経過又は結果を掲載することができない。
(40) 第百五十条第一項中「当該公職の候補者は、」の下に「政令の定めるところにより、」を、「日本放送協会」の下に「及び一般放送事業者」を、「その政見を無料で放送することができる。」の下に「この場合において、日本放送協会及び一般放送事業者は、その政見を録音し、これをそのまま放送しなければならない。」を、第三項中「日本放送協会」の下に「及び一般放送事業者」を加える。
(41) 第百五十一条の次に次の二条を加える。
(選挙放送の公正確保)
第百五十一条の二 日本放送協会及び一般放送事業者は、選挙に関し、虚偽の事項を放送し又は事実を歪曲して放送する等表現の自由を濫用して選挙の公正を害してはならない。
(選挙運動放送の制限)
第百五十一条の三 何人も、この法律に規定する場合を除く外、放送設備(有線電気通信設備を含む。)を使用して、選挙運動のために放送をし又は放送をさせることができない。
(42) 第百五十二条の見出しを「(義務制公営立会演説会)」に改め、同条中「(第百十七条第一項《決選投票の場合》の選挙を除く。)」を削る。
(43) 第百五十三条第一項中「五千」を「四千」に、第二項中「五万」を「四万」に改める。
(44) 第百五十四条を次のように改める。
(立会演説会における演説者)
第百五十四条 立会演説会においては、当該選挙における公職の候補者が演説を行うものとし、当該公職の候補者が演説を行うことができないときは、その代理として一人を限り、自己の行うべき立会演説会において演説を行わせることができる。
(45) 第百六十条の二第一項中「市町村長の選挙(第百十七条第一項《決選投票の場合》の選挙を除く。)については、市町村は、」を「都道府県の議会の議員の選挙については都道府県は、地方自治法第百五十五条第二項《区を設ける指定市》の市の議会の議員及び市町村長の選挙については市町村は、それぞれ、」に改める。
(46) 第百六十四条の次に次の七条を加える。
(個人演説会の制限)
第百六十四条の二 衆議院議員、参議院(地方選出)議員、都道府県知事及び都道府県の教育委員会の委員の候補者(以下本条中「候補者」という。)は、第百六十一条《公営施設使用の個人演説会》に規定する施設及びこれらの施設以外の施設(建物その他の施設の構内を含む。)を使用して、個人演説会を六十回以内開催することができる。
2 前項の規定の適用については、いかなる名義をもつてするを問わず、選挙運動のためにする座談会、候補者が共同して行う演説会及び候補者のために合同して行う演説会は、同項の個人演説会とみなす。この場合において同項の規定による回数の計算については、各候補者につき、それぞれ一回として計算する。
3 候補者が第五項の規定による申出をした後、その開催すべき個人演説会を実施しなかつた場合においても、その実施しなかつた回数は、第一項の規定による回数に算入する。但し、天災その他不可抗力に因る場合は、この限りでない。
4 第一項の個人演説会においては、候補者以外の者も演説をすることができる。
5 候補者は、第一項の個人演説会を開催しようとする場合においては、開催すべき日前二日までに、使用すべき施設、開催すべき日時及び候補者の氏名を文書で市町村の選挙管理委員会に申し出るとともに、都道府県の選挙管理委員会の定めるところにより、回数表を呈示し、これにその開催の回数の確認を受けなければならない。
6 市町村の選挙管理委員会は、第一項の個人演説会が開催される場合においては、その演説会開催当日、当該候補者の氏名及び党派別並びに演説会開催の日時及び会場を表示する立札一箇を、会場前の公衆の見易い場所に見易い方法をもつて、掲示しなければならない。
7 候補者は、第一項の個人演説会の告知のため、ポスターを掲示することができる。
8 前項のポスターは、タブロイド型(長さ四十一センチメートル、巾二十八センチメートル)とし、命令で定めるところにより、必要事項を印刷の上、候補者一人について、千二百枚を交付する。
9 第百四十五条《ポスターの掲示箇所》及び第百四十七条《文書図画の撤去》の規定は、前二項のポスターの掲示について、準用する。
10 第一項の個人演説会につき選挙運動のために使用する文書図画は、演説会場外においては、第七項の演説会告知用のポスター、第百四十三条第一項第四号《演説会場における文書図画の掲示》の規定により使用することができるちようちん(一箇に限る。)及び同条同項第五号《選挙運動用ポスター》のポスターの外、掲示することができない。
(他の演説会の禁止)
第百六十四条の三 衆議院議員、参議院(地方選出)議員、都道府県知事及び都道府県の教育委員会の委員の選挙においては、選挙運動のためにする演説会は、この法律の規定により行う立会演説会及び個人演説会を除く外、いかなる名義をもつてするを問わず、開催することができない。
(個人演説会における録音盤の使用)
第百六十四条の四 個人演説会(第百六十一条《公営施設使用の個人演説会》に規定する施設以外の施設を使用してする場合を含む。)においては、選挙運動のため、録音盤を使用して演説をすることを妨げない。
(街頭演説)
第百六十四条の五 選挙運動のためにする街頭演説(屋内から街頭へ向つてする演説を含む。以下同じ。)は、演説者がその場所に駐り、第二項に規定する証明書を携帯する者が現在し、且つ、同項に規定する標旗を掲げる場合でなければ、行うことができない。
2 選挙運動のために街頭演説をしようとする場合には、公職の候補者は、予め当該選挙に関する事務を管理する選挙管理委員会(参議院全国選出議員の選挙については中央選挙管理会)の発行する証明書及びその定める様式の標旗の交付を受けなければならない。
3 前項の証明書及び標旗は、公職の候補者一人について、各一(参議院全国選出議員の場合にあつては各十五)を交付する。
4 第一項の証明書及び標旗は、当該公務員の請求があるときは、これを呈示しなければならない。
(連呼行為の制限)
第百六十四条の六 何人も、選挙運動のため、特定の候補者の氏名若しくは政党その他の政治団体の名称又は演説会若しくは街頭演説の告知を連呼してはならない。但し、前条に規定する標旗を掲げて、第百四十一条第一項《自動車、拡声機及び船舶の使用》の規定により選挙運動のために使用される自動車若しくは船舶の上において又は道路交通取締法第二条第四項《諸車の定義》に規定する諸車で自動車以外のものの上においてする場合は、この限りでない。
(標旗に関する参議院全国選出議員の選挙における特例)
第百六十四条の七 前二条の場合において、参議院(全国選出)議員の選挙に係る選挙運動については、一の都道府県においては同時に二以上の標旗を掲げることができない。
(標旗を要する選挙運動の運動員)
第百六十四条の八 第百六十四条の五《街頭演説》及び第百六十四条の六《連呼行為の制限》の規定による街頭演説及び連呼行為においては、選挙運動に従事する者(運転手、助手その他労務を提供する者を含む。)は、公職の候補者一人について(参議院全国選出議員の場合にあつては、その候補者一人について一都道府県ごとに)、十五人を超えてはならない。
2 前項の規定による選挙運動に従事する者は、当該選挙に関する事務を管理する選挙管理委員会(参議院全国選出議員の選挙については中央選挙管理会)の定めるところにより、一定の腕章を着けなければならない。
(47) 第百六十六条中「この法律に規定する」を「第百六十一条《公営施設使用の個人演説会》の規定による」に改める。
(48) 第百六十六条の二を次のように改める。
(夜間の街頭演説及び連呼行為の禁止)
第百六十六条の二 何人も、午後九時から翌日午前六時までの間は、選挙運動のため、街頭演説をし、特定の候補者の氏名若しくは政党その他の政治団体の名称を連呼し又は演説会若しくは街頭演説の告知を連呼してはならない。
(49) 第百六十七条第一項中「及び第百十七条第一項《長の決選投票の場合》の選挙」を削る。
(50) 第百六十八条第二項を次のように改める。
2 前項の掲載文は、衆議院議員、参議院(地方選出)議員、都道府県知事及び都道府県の教育委員会の委員の選挙にあつては字数千五百、参議院(全国選出)議員の選挙にあつては字数五百を超えることができない。
(51) 第百七十条中「三日までに、配布する。」を「五日までに、配布するものとする。但し、第百十九条《選挙の同時施行》第一項又は第二項の規定により同時に選挙を行う場合においては、第百七十二条の二《任意制選挙公報の発行》の規定による条例の定める期日までに、配布するものとする。」に改める。
(52) 第百七十二条の二中「地方自治法第百五十五条第二項《区を設ける指定市》の市の市長の選挙(選挙の一部無効に因る再選挙及び第百十七条第一項《決選投票の場合》の選挙を除く。)においては、市の選挙管理委員会は、」を「都道府県の議会の議員、市町村の議会の議員、市町村長及び市町村の教育委員会の委員の選挙(選挙の一部無効に因る再選挙を除く。)においては、当該選挙に関する事務を管理する選挙管理委員会は、」に改め、同条に次の但書を加える。
但し、掲載文は、字数五百を超えることができない。
(53) 第百七十三条第一項中「選挙が行われる場合においては、」を「各選挙につき、」に改め、第二項中「当該選挙の投票所の入口その他」を削り、「、市町村の教育委員会の委員及び第百十七条第一項《長の決選投票の場合》」を「及び市町村の教育委員会の委員」に改め、同条に次の一項を加える。
3 前二項の掲示については、その掲示方法、掲示場所等につき適当な措置を講じ、公職の候補者の氏名等が選挙人に周知されるようにつとめなければならない。
(54) 第百七十四条第一項を次のように改める。
前条第一項の掲示は、衆議院議員、参議院議員、都道府県知事及び都道府県の教育委員会の委員の選挙にあつては当該選挙の期日前十日から、都道府県の議会の議員並びに市の議会の議員、長及び教育委員会の委員の選挙にあつては当該選挙の期日前六日から、町村の議会の議員、長及び教育委員会の委員の選挙にあつては当該選挙の期日前三日から、それぞれその選挙の当日まで行う。
同条第三項中「当該選挙の期日前十二日までに」を「掲示開始の日前二日までに」に、「当該選挙の期日前十一日以後に」を「掲示開始の日の前日以後に」に改める。
(55) 第百七十五条の次に次の一条を加える。
(投票記載所の氏名等の掲示)
第百七十五条の二 市町村の選挙管理委員会は、各選挙につき、その選挙の当日、投票所内の投票の記載をする場所その他適当な箇所に、公職の候補者の氏名及び党派別(教育委員会の委員の候補者についてはその氏名)の掲示をしなければならない。
2 前項の掲示の掲載の順序は、市町村の選挙管理委員会がくじで定める。
3 当該選挙の公職の候補者又はその代人は、前項のくじに立ち会うことができる。
4 前三項に規定するものの外、第一項の掲示に関し必要な事項は、都道府県の選挙管理委員会が定める。
(56) 第百七十七条第二項中「第三号」を「第四号」に改める。
(57) 第百七十八条但書を削る。
(58) 第百八十九条第一項第一号及び第二号を次のように改め、同項第三号を第二号とする。
一 当該選挙の期日の公示又は告示の日前まで、選挙の期日の公示又は告示の日から選挙の期日まで及び選挙の期日経過後になされた寄附及びその他の収入並びに支出については、これを併せて精算し、選挙の期日から十五日以内に
同条第二項を次のように改め、第三項中「前二項」を「第一項」に改める。
2 前項の報告書の様式は、命令で定める。
(59) 第百九十四条第二項を削り、第三項中「前二項」を「前項」に改め、同項を第二項とする。
(60) 第百九十五条第三項中「前条第三項」を「前条第二項」に改める。
(61) 第百九十七条第一項第二号中「又は第百十七条第一項《長の決選投票の場合》の規定により公職の候補者となつた後」を削り、同項第三号但書を削り、第二項中「衆議院議員、参議院議員、都道府県知事、都道府県の教育委員会の委員及び地方自治法第百五十五条第二項の市の市長の選挙においては、」を削り、同項中「第百四十一条第一項」の下に「《選挙運動に使用する場合》」を加える。
(62) 第百九十七条の次に次の一条を加える。
(実費弁償及び報酬の額)
第百九十七条の二 選挙運動に従事する者に対する交通費、宿泊費、弁当料等の実費弁償及び選挙運動のために使用する労務者に対する報酬の額は、自治庁長官の定める基準に従い、当該選挙に関する事務を管理する選挙管理委員会(参議院全国選出議員の選挙については中央選挙管理会)が定める。
(63) 第十四章の次に次の一章を加える。
第十四章の二 衆議院議員の選挙の特例
(特例の範囲)
第二百一条の二 衆議院議員の選挙については、本章に規定する特例による外、この法律のその他の規定の定めるところによる。
(ポスターの制限)
第二百一条の三 選挙運動のために使用するポスターは、第百四十三条《文書図画の掲示》第一項第一号から第四号まで及び第百六十四条の二第七項《個人演説会告知用ポスター》に規定するものの外は、掲示することができない。
(選挙運動に関する支出金額の特例)
第二百一条の四 衆議院議員の選挙における第百九十四条《選挙運動に関する支出金額の制限》及び第百九十五条《選挙の一部無効及び繰延投票の場合の選挙運動に関する支出金額の制限》の規定による選挙運動に関する支出金額の算出の基準となるべき金額は、四円とする。
(選挙運動期間中の政党その他の政治団体の政治活動)
第二百一条の五 衆議院議員の総選挙においては、政党その他の政治団体は、その政治活動のうち、政談演説会及び街頭演説(連呼行為を含む。)の開催並びに宣伝告知のための自動車の使用及びポスターの掲示については、その選挙運動の期間中に限り、これをすることができない。但し、全国を通じ二十五人以上の所属議員候補者を有する政党その他の政治団体が左の各号の規定によりする場合は、この限りでない。
一 政談演説会の開催については、一選挙区につき一回
二 街頭演説(連呼行為を含む。)の開催については、第三号の規定により使用する自動車上
三 政策の普及宣伝及び演説の告知のために使用する自動車については、政党その他の政治団体の本部及び支部を通じて次の区分による台数
(い) 所属議員候補者が二十五人以上百人未満の場合 三台以内
(ろ) 所属議員候補者が百人以上二百人未満の場合 五台以内
(は) 所属議員候補者が二百人以上の場合 八台以内
四 ポスターの掲示については、政策の普及宣伝用及び演説の告知用として一選挙区につき千枚以内
2 前項但書の規定の適用を受けようとする政党その他の政治団体は、所属議員候補者の氏名を連記し、自治庁長官に申請して、その確認書の交付を受けなければならない。
3 自治庁長官は、前項の確認書を交付したときは、その旨を都道府県の選挙管理委員会に通知しなければならない。
4 第百四十一条第二項から第四項《自動車使用の証明書及び表示》までの規定は、第一項第三号の自動車の使用について、準用する。この場合において同条第二項及び第三項中「当該選挙に関する事務を管理する選挙管理委員会(参議院全国選出議員の選挙については中央選挙管理会)」とあるのは「自治庁長官」と読み替えるものとする。
5 第百四十四条第二項から第四項《ポスターの検印、型等》まで及び第百四十五条《ポスターの掲示箇所》の規定は、第一項第四号のポスターについて、準用する。
6 第一項第四号のポスターには、いかなる名義をもつてするを問わず、当該選挙区の議員候補者の氏名を記載することができない。
7 第百六十六条の二《夜間の街頭演説及び連呼行為の禁止》の規定は、第一項第二号の街頭演説(連呼行為を含む。)について準用する。
(政党その他の政治団体の機関紙誌)
第二百一条の六 政党その他の政治団体の発行する新聞紙及び雑誌については、第百四十八条第三項《新聞紙及び雑誌の定義》の規定にかかわらず、前条第一項但書に規定する政党その他の政治団体の本部において直接発行し、且つ、通常の方法により頒布する機関新聞紙又は機関雑誌で、自治庁長官に届け出たものいずれか一に限り、第百四十八条第一項及び第二項の規定を適用する。
2 前項の届出には、当該機関新聞紙又は雑誌の名称並びに編集人及び発行人の氏名を記載しなければならない。
(64) 第二百二条第二項を削り、第三項中「前二項」を「前項」に、「その決定があつた日」を「その決定書の交付を受けた日又は第二百十五条《決定書の要旨の告示》の規定による告示の日」に改め、同項を第二項とする。
(65) 第二百三条中「同条第三項」を「同条第二項」に改める。
(66) 第二百六条第二項を削り、第三項中「前二項」を「前項」に、「その決定があつた日」を「その決定書の交付を受けた日又は第二百十五条《決定書の要旨の告示》の規定による告示の日」に改め、同項を第二項とする。
(67) 第二百七条第一項中「同条第三項」を「同条第二項」に改める。
(68) 第二百九条の次に次の一条を加える。
(当選の効力に関する争訟における潜在無効投票)
第二百九条の二 当選の効力に関する異議の申立、訴願の提起又は訴訟の提起があつた場合において、選挙の当日選挙権を有しない者の投票その他本来無効なるべき投票であつてその無効原因が表面にあらわれない投票で有効投票に算入されたことが推定され、且つ、その帰属が不明な投票があることが判明したときは、当該選挙管理委員会又は裁判所は、第九十五条《当選人》の規定の適用に関する各候補者の有効投票の計算については、その開票区ごとに、各候補者の得票数から、当該無効投票数を各候補者の得票数に応じて按分して得た数をそれぞれ差し引くものとする。
(69) 第二百十一条中「又は第二百二十三条《公職の候補者及び当選人に対する買収及び利害誘導罪》」を「、第二百二十三条《公職の候補者及び当選人に対する買収及び利害誘導罪》又は第二百二十三条の二《新聞紙、雑誌の不法利用罪》」に改める。
(70) 第二百十五条及び第二百十六条中「第二百二条第三項」を「第二百二条第二項」に、「第二百六条第三項」を「第二百六条第二項」に改める。
(71) 第二百二十三条の次に次の一条を加える。
(新聞紙、雑誌の不法利用罪)
第二百二十三条の二 第百四十八条の二《新聞紙、雑誌の不法利用等の制限》第一項又は第二項の規定に違反した者は、五年以下の懲役又は禁こに処する。
(72) 第二百二十四条中「前三条」を「前四条」に改める。
(73) 第二百二十七条中「立会人」の下に「(第四十八条《代理投票》第二項の規定により投票を補助すべき者を含む。以下同じ。)」を加える。
(74) 第二百三十五条第二項を削り、同条の次に次の二条を加える。
(新聞紙、雑誌が選挙の公正を害する罪)
第二百三十五条の二 左の各号の一に該当する者は、二年以下の禁こ又は二万五千円以下の罰金に処する。
一 第百四十八条第一項但書《選挙報道等の公正確保》の規定に違反して新聞紙又は雑誌が選挙の公正を害したときは、その新聞紙又は雑誌の編集を実際に担当した者及びその新聞紙又は雑誌の経営を担当した者
二 第百四十八条第三項《新聞紙及び雑誌の定義》に規定する新聞紙及び雑誌並びに第二百一条の六《政党その他の政治団体の機関紙誌》に規定する機関新聞紙及び機関雑誌以外の新聞紙及び雑誌が選挙運動の期間中当該選挙に関し報道又は評論を掲載したときは、これらの新聞紙又は雑誌の編集を実際に担当した者及びその新聞紙又は雑誌の経営を担当した者
三 第百四十八条の二第三項《新聞紙、雑誌に対する地位利用の制限》の規定に違反して選挙に関する報道又は評論を掲載し又は掲載させた者
四 第百四十八条の三《新聞紙、雑誌の人気投票掲載の制限》の規定に違反して新聞紙又は雑誌が人気投票の経過又は結果を掲載したときは、その新聞紙又は雑誌の編集を実際に担当した者及びその新聞紙又は雑誌の経営を担当した者
(選挙放送等の制限違反)
第二百三十五条の三 左の各号の一に該当する者は、二年以下の禁こ又は二万五千円以下の罰金に処する。
一 第百五十一条の二《選挙放送の公正確保》の規定に違反して選挙の公正を害したときは、その放送をし又は編集をした者
二 第百五十一条の三《選挙運動放送の制限》の規定に違反して放送をし又は放送をさせた者
(75) 第二百三十七条第二項中「投票した者」を「投票し又は投票しようとした者」に改める。
(76) 第二百三十七条の次に次の一条を加える。
(代理投票における記載義務違反)
第二百三十七条の二 第四十八条《代理投票》第二項の規定により候補者の氏名を記載すべきものと定められた者が選挙人の指示する候補者の氏名を記載しなかつたときは、二年以下の禁こ又は二万五千円以下の罰金に処する。
(77) 第二百三十九条第一号中「又は第百三十七条《教育者の地位利用の選挙運動の禁止》」を「、第百三十七条《教育者の地位利用の選挙運動の禁止》又は第百三十七条の二《未成年者の選挙運動の禁止》」に改め、同条に次の一号を加える。
四 第百三十八条の二《署名運動の禁止》の規定に違反して署名運動をした者
(78) 第二百四十三条第八号の次に次の五号を加える。
八の二 第百六十四条の二第十項《個人演説会場の掲示》又は第二百一条の三《ポスターの制限》の規定に違反して文書図画を掲示した者
八の三 第百六十四条の三《他の演説会の禁止》の規定に違反して演説会を開催した者
八の四 第百六十四条の五《街頭演説》第一項の規定に違反して街頭演説をした者
八の五 第百六十四条の六《連呼行為の制限》の規定に違反して連呼をした者
八の六 第百六十四条の八《標旗を要する選挙運動の運動員》第二項の規定に違反して選挙運動に従事した者
(79) 第二百四十四条第三号中「《ポスターの掲示箇所》」及び同条第四号中「《文書図画の撤去》」の下にそれぞれ「(第百六十四条の二第九項《個人演説会告知用ポスター》において準用する場合を含む。)」を加え、第五号の次に次の二号を加える。
五の二 第百六十四条の二第五項《個人演説会の確認》の規定に違反して確認を受けなかつた者
五の三 第百六十四条の五《街頭演説》第四項の規定に違反して証明書又は標旗の呈示を拒んだ者
(80) 第二百四十七条中「第百八十九条」の下に「第一項」を加える。
(81) 第二百五十一条第一項中「又は第二百二十三条《公職の候補者及び当選人に対する買収及び利害誘導罪》」を「、第二百二十三条《公職の候補者及び当選人に対する買収及び利害誘導罪》又は第二百二十三条の二《新聞紙、雑誌の不法利用罪》」に改める。
(82) 第二百五十二条第二項中「又は第二百二十三条《公職の候補者及び当選人に対する買収及び利害誘導罪》」を「、第二百二十三条《公職の候補者及び当選人に対する買収及び利害誘導罪》又は第二百二十三条の二《新聞紙、雑誌の不法利用罪》」に、「第二百二十三条まで」を「第二百二十三条の二まで」に改める。
(83) 第二百五十二条の次に次の一条を加える。
(政党その他の政治団体の政治活動の規則違反)
第二百五十二条の二 政党その他の政治団体が第二百一条の五《政党その他の政治団体の政治活動の規制》第一項の規定に違反して政治活動をしたときは、その政党その他の政治団体の役職員又は構成員として当該違反行為をした者は、五千円以上十万円以下の罰金に処する。
2 政党その他の政治団体の役職員又は構成員として左の各号の一に該当する行為をした者は、五万円以下の罰金に処する。
一 第二百一条の五第四項において準用する第百四十一条第三項又は第四項《自動車使用の証明書及び表示》の規定に違反して証明書を携帯せず、表示をせず又は呈示を拒んだとき。
二 第二百一条の五第五項において準用する第百四十四条第二項から第四項《ポスターの検印、型等》まで若しくは第百四十五条《ポスターの掲示箇所》又は第二百一条の五第六項《候補者氏名の記載の制限》の規定に違反してポスターを掲示したとき。
三 第二百一条の五第七項において準用する第百六十六条の二《夜間の街頭演説及び連呼行為の禁止》の規定に違反して街頭演説(連呼行為を含む。)をしたとき。
(84) 第二百五十三条の次に次の一条を加える。
(刑事事件の処理)
第二百五十三条の二 当選人に係る本章に掲げる罪(第二百四十五条《選挙期日後正の挨拶行為の制限違反》、第二百四十六条《選挙運動に関する収入及び支出の規制違反》第二号から第九号まで、第二百四十八条《寄附の制限違反》及び第二百四十九条《寄附の勧誘、要求等の制限違反》の罪を除く。)、選挙運動を総括主宰した者に係る第二百二十一条《買収及び利害誘導罪》、第二百二十二条《多数人買収及び多数人利害誘導罪》、第二百二十三条《公職の候補者及び当選人に対する買収及び利害誘導罪》若しくは第二百二十三条の二《新聞紙、雑誌の不法利用罪》の罪又は出納責任者に係る第二百四十七条《報告書提出の義務違反》の罪に関する刑事事件については、訴訟の判決は、事件を受理した日から百日以内にこれをするように努めなければならない。
2 前項の訴訟については、裁判所は、特別の事情がある場合の外は、他の訴訟の順序にかかわらず速かにその裁判をしなければならない。
(85) 第二百五十四条中「若しくは第二百二十三条《公職の候補者及び当選人に対する買収及び利害誘導罪》」を「、第二百二十三条《公職の候補者及び当選人に対する買収及び利害誘導罪》若しくは第二百二十三条の二《新聞紙、雑誌の不法利用罪》」に改める。
(86) 第二百六十三条第十号中「施設(設備を含む。)」の下に「、第百六十四条の五《街頭演説》の規定による標旗及び第百六十四条の八《標旗を要する場合の運動員の腕章》の規定による腕章」を加え、同号の次に次の二号を加える。
十の二 第百六十四条の二第六項《個人演説会場の立札の掲示》の規定による掲示に要する費用
十の三 第百六十四条の二第八項《個人演説会告知用ポスター》の規定によるポスターに要する費用
同条第十一号中「第百七十三条《公職の候補者の氏名等の掲示》」の下に「及び第百七十五条の二《投票記載所の氏名等の掲示》」を加える。
(87) 第二百六十四条第二項中「前条第六号から第九号まで」及び「前条第六号、第九号」の下に「、第十号の二、第十号の三」を加え、第三項中「当該市町村」を「当該地方公共団体」に改める。
(88) 附則第六項中「大島支庁管内十島村のうち、黒島、竹島及び硫黄島」を「大島郡三島村及び十島村」に改める。
(89) 別表第一中
苫小牧市
苫小牧市
美唄市
に、
一ノ関市
一ノ関市
大船渡市
に、
塩竃市
塩竃市
古川市
に、
能代市
能代市
大館市
に、
由利郡
横手市
由利郡
に、
土浦市
土浦市
古河市
に、
川越市
川越市
所沢市
に、
熊谷市
熊谷市
秩父市
に、
松戸市
松戸市
野田市
に、
銚子市
銚子市
佐原市
に、
木更津市
木更津市
茂原市
に、
武蔵野市
武蔵野市
三鷹市
青梅市
に、
新発田市
新発田市
新津市
に、
富山市
富山市
魚津市
に、
高岡市
高岡市
新湊市
に、
大垣市
大垣市
関市
に、
多治見市
多治見市
中津川市
に、
島田市
島田市
焼津市
に、
碧南市
碧南市
刈谷市
挙母市
安城市
に、
舞鶴市
舞鶴市
綾部市
宇治市
に、
茨木市
茨木市
寝屋川市
に、
八尾市
八尾市
富田林市
に、
明石市
明石市
加古川市
西脇市
に、
相生市
相生市
龍野市
赤穂市
に、
城崎郡
豊岡市
城崎郡
に、
児島市
児島市
玉島市
笠岡市
に、
大牟田市
大牟田市
柳川市
に、
佐伯市
佐伯市
臼杵市
津久見市
に、
延岡市
延岡市
日向市
に、
枕崎市
枕崎市
串木野市
に、
川内市
川内市
阿久根市
に改める。
附 則
1 この法律は、昭和二十七年九月一日から施行する。但し、衆議院議員の選挙に関しては、次の総選挙から施行する。
2 改正後の公職選挙法第二百九条の二の規定は、前項の規定にかかわらず、この法律の公布の日から施行する。但し、従前の公職選挙法の規定による当選の効力に関する争訟でこの法律の公布の日において現に選挙管理委員会に係属している異議の申立若しくは訴願又は裁判所に係属している訴訟についても適用する。
3 衆議院議員の選挙以外の選挙で、昭和二十七年九月一日現在既に従前の公職選挙法の規定によりその選挙の期日を公示又は告示してある選挙に関しては、なお従前の例による。但し、改正後の公職選挙法第二百九条の二の規定の適用を妨げない。
4 昭和二十七年九月一日(衆議院議員の選挙にあつては次の総選挙の期日)前に従前の公職選挙法の規定により行われた選挙に関してした行為に対する罰則の適用については、なお従前の例による。
5 政治資金規正法(昭和二十三年法律第百九十四号)の一部を次のように改正する。
第十二条中「四月三十日、八月三十一日及び十二月三十一日」を「六月三十日及び十二月三十一日」に改める。
第十三条第一項第一号及び第二号を次のように改め、同項第三号を第二号とする。
一 公職の候補者の選挙の期日の公示又は告示の日前まで、選挙の期日の公示又は告示の日から選挙の期日まで及び選挙の期日経過後になされた寄附及びその他の収入並びに支出については、これを併せて精算し、選挙の期日から十五日以内に
同条第二項を次のように改める。
2 前項の報告書の様式は、総理府令でこれを定める。
内閣総理大臣 吉田茂