工業技術庁を通商産業省の附属機関である工業技術院に改組することが本法案の骨子である。これは、行政機構改革において各省の外局は審判的機能を主とするもののみを存置し、他は内局または附属機関とするという方針に従ったものである。ただし、経済自立達成の基本要件である鉱工業技術の向上のため、工業技術庁の組織及び権限は工業技術院に改組後も従来通りとし、その機能の充実を図る。改正は名称変更等、附属機関化に伴う必要最小限のものにとどめている。
参照した発言:
第13回国会 衆議院 内閣委員会 第19号
種類 |
目的 |
工業技術協議会 |
鉱業及び工業の科学技術に関する重要事項を審議すること。 |
日本工業標準調査会 |
関係各大臣の諮問に応じ、工業標準化に関する重要事項を調査審議すること。 |
熱管理士試験委員 |
熱管理士試験に関する事務をつかさどること。 |
種類 |
目的 |
工業技術協議会 |
鉱業及び工業の科学技術に関する重要事項を審議すること。 |
日本工業標準調査会 |
関係各大臣の諮問に応じ、工業標準化に関する重要事項を調査審議すること。 |
熱管理士試験委員 |
熱管理士試験に関する事務をつかさどること。 |