(施設の新設等の許可等)
第二條 総トン数五百トン以上又は長さ五十メートル以上の鋼製の船舶の製造又は修繕をすることができる造船台、ドツク又は引揚船台を備える船舶の製造又は修繕の施設を新設し、譲り受け、若しくは借り受けようとする者は、省令の定める手続に従い、運輸大臣の許可を受けなければならない。
2 前項の許可を受けた者は、その許可に係る工事を完了し、又は譲受若しくは借受による引渡を完了したときは、その日から一箇月以内に、その旨を運輸大臣に届け出なければならない。
(設備の新設等の許可等)
第三條 前條の施設を所有し、又は借り受けている者が、当該施設において、船舶の製造又は修繕に必要な造船台、ドツク、引揚船台等の設備であつて省令で定めるものを新設し、増設し、又は拡張しようとするときは、省令の定める手続に従い、運輸大臣の許可を受けなければならない。
2 前條第二項の規定は、前項の許可を受けた者に準用する。