造船法の一部を改正する法律
法令番号: 法律第199号
公布年月日: 昭和27年6月16日
法令の形式: 法律

改正対象法令

提案理由 (AIによる要約)

戦後の日本造船業は輸出船建造で業績を上げているが、その発展は国家の保護政策にも支えられてきた。造船業は商船隊船腹の供給者として、また関連産業や地方経済に大きな影響力を持つ重要産業である。しかし戦後は財政的保護政策が行われていない一方、諸外国は建造補助金等の保護措置を講じている。講和発効後は造船業の経営が完全に解放され、混乱が予想される。そこで、無秩序な資本投下や国際資本の流入を防止し、能力施設を適切に調整するため、現行の届出制を許可制に改め、施設の譲受けにも許可を必要とする法改正を行う。

参照した発言:
第13回国会 衆議院 運輸委員会 第36号

審議経過

第13回国会

衆議院
(昭和27年5月26日)
(昭和27年5月27日)
参議院
(昭和27年5月29日)
衆議院
(昭和27年5月30日)
(昭和27年5月31日)
参議院
(昭和27年6月4日)
(昭和27年6月6日)
(昭和27年6月10日)
(昭和27年6月11日)
衆議院
(昭和27年7月31日)
参議院
(昭和27年7月31日)
造船法の一部を改正する法律をここに公布する。
御名御璽
昭和二十七年六月十六日
内閣総理大臣 吉田茂
法律第百九十九号
造船法の一部を改正する法律
造船法(昭和二十五年法律第百二十九号)の一部を次のように改正する。
第二條及び第三條を次のように改める。
(施設の新設等の許可等)
第二條 総トン数五百トン以上又は長さ五十メートル以上の鋼製の船舶の製造又は修繕をすることができる造船台、ドツク又は引揚船台を備える船舶の製造又は修繕の施設を新設し、譲り受け、若しくは借り受けようとする者は、省令の定める手続に従い、運輸大臣の許可を受けなければならない。
2 前項の許可を受けた者は、その許可に係る工事を完了し、又は譲受若しくは借受による引渡を完了したときは、その日から一箇月以内に、その旨を運輸大臣に届け出なければならない。
(設備の新設等の許可等)
第三條 前條の施設を所有し、又は借り受けている者が、当該施設において、船舶の製造又は修繕に必要な造船台、ドツク、引揚船台等の設備であつて省令で定めるものを新設し、増設し、又は拡張しようとするときは、省令の定める手続に従い、運輸大臣の許可を受けなければならない。
2 前條第二項の規定は、前項の許可を受けた者に準用する。
第三條の次に次の一條を加える。
(許可の基準)
第三條の二 運輸大臣は、左の各号に掲げる基準に適合する申請があつたときは、第二條又は前條の許可をしなければならない。
一 当該施設を新設し、又は当該設備を新設し、増設し、若しくは拡張することによつて日本経済として適正な造船能力をこえることとならないこと。
二 当該施設を新設し、譲り受け、若しくは借り受け、又は当該設備を新設し、増設し、若しくは拡張することによつて、当該造船事業の経営がわが国における造船事業の健全な発達を阻害するような競争をひき起す虞がないこと。
三 当該施設を新設し、譲り受け、若しくは借り受け、又は当該設備を新設し、増設し、若しくは拡張しようとする者の技術的及び経理的基礎が確実であること。
第十二條を次のように改める。
(罰則)
第十二條 第二條第一項又は第三條第一項の規定に違反した者は、六月以下の懲役若しくは十万円以下の罰金に処し、又はこれを併科する。
第十二條の二 左の各号の一に該当する者は、三万円以下の罰金に処する。
一 第二條第二項(第三條第二項において準用する場合を含む。)第六條又は第十一條の規定による届出をせず、又は虚偽の届出をした者
二 第十條第一項の規定による報告をせず、又は虚偽の報告をした者
第十三條中「前條」を「前二條」に、「同條」を「各本條」に改める。
附 則
1 この法律施行の期日は、公布の日から起算して六十日をこえない期間内において、政令で定める。
2 この法律施行の際現に改正前の造船法第二條第一項又は同法第三條第一項の規定により届出をして、その工事に着手している者は、改正後の同法第二條第一項又は同法第三條第一項の規定の適用については、この法律施行の日においてそれぞれの規定による許可を受けた者とみなす。
3 この法律施行の際現に改正前の造船法第二條第一項又は同法第三條第一項の規定による届出に係る工事であつて改正後の同法第二條第一項又は同法第三條第一項の施設又は設備に係るものを完了して、その工事の完了の届出をしていない者については、改正前の同法第二條第二項及び同法第三條第二項の規定は、この法律施行後もなおその効力を有する。
4 この法律施行前にした行為に対する罰則の適用については、なお従前の例による。
運輸大臣 村上義一
内閣総理大臣 吉田茂
造船法の一部を改正する法律をここに公布する。
御名御璽
昭和二十七年六月十六日
内閣総理大臣 吉田茂
法律第百九十九号
造船法の一部を改正する法律
造船法(昭和二十五年法律第百二十九号)の一部を次のように改正する。
第二条及び第三条を次のように改める。
(施設の新設等の許可等)
第二条 総トン数五百トン以上又は長さ五十メートル以上の鋼製の船舶の製造又は修繕をすることができる造船台、ドツク又は引揚船台を備える船舶の製造又は修繕の施設を新設し、譲り受け、若しくは借り受けようとする者は、省令の定める手続に従い、運輸大臣の許可を受けなければならない。
2 前項の許可を受けた者は、その許可に係る工事を完了し、又は譲受若しくは借受による引渡を完了したときは、その日から一箇月以内に、その旨を運輸大臣に届け出なければならない。
(設備の新設等の許可等)
第三条 前条の施設を所有し、又は借り受けている者が、当該施設において、船舶の製造又は修繕に必要な造船台、ドツク、引揚船台等の設備であつて省令で定めるものを新設し、増設し、又は拡張しようとするときは、省令の定める手続に従い、運輸大臣の許可を受けなければならない。
2 前条第二項の規定は、前項の許可を受けた者に準用する。
第三条の次に次の一条を加える。
(許可の基準)
第三条の二 運輸大臣は、左の各号に掲げる基準に適合する申請があつたときは、第二条又は前条の許可をしなければならない。
一 当該施設を新設し、又は当該設備を新設し、増設し、若しくは拡張することによつて日本経済として適正な造船能力をこえることとならないこと。
二 当該施設を新設し、譲り受け、若しくは借り受け、又は当該設備を新設し、増設し、若しくは拡張することによつて、当該造船事業の経営がわが国における造船事業の健全な発達を阻害するような競争をひき起す虞がないこと。
三 当該施設を新設し、譲り受け、若しくは借り受け、又は当該設備を新設し、増設し、若しくは拡張しようとする者の技術的及び経理的基礎が確実であること。
第十二条を次のように改める。
(罰則)
第十二条 第二条第一項又は第三条第一項の規定に違反した者は、六月以下の懲役若しくは十万円以下の罰金に処し、又はこれを併科する。
第十二条の二 左の各号の一に該当する者は、三万円以下の罰金に処する。
一 第二条第二項(第三条第二項において準用する場合を含む。)第六条又は第十一条の規定による届出をせず、又は虚偽の届出をした者
二 第十条第一項の規定による報告をせず、又は虚偽の報告をした者
第十三条中「前条」を「前二条」に、「同条」を「各本条」に改める。
附 則
1 この法律施行の期日は、公布の日から起算して六十日をこえない期間内において、政令で定める。
2 この法律施行の際現に改正前の造船法第二条第一項又は同法第三条第一項の規定により届出をして、その工事に着手している者は、改正後の同法第二条第一項又は同法第三条第一項の規定の適用については、この法律施行の日においてそれぞれの規定による許可を受けた者とみなす。
3 この法律施行の際現に改正前の造船法第二条第一項又は同法第三条第一項の規定による届出に係る工事であつて改正後の同法第二条第一項又は同法第三条第一項の施設又は設備に係るものを完了して、その工事の完了の届出をしていない者については、改正前の同法第二条第二項及び同法第三条第二項の規定は、この法律施行後もなおその効力を有する。
4 この法律施行前にした行為に対する罰則の適用については、なお従前の例による。
運輸大臣 村上義一
内閣総理大臣 吉田茂