破産法及び和議法の一部を改正する法律
法令番号: 法律第百七十三号
公布年月日: 昭和27年6月7日
法令の形式: 法律
破産法及び和議法の一部を改正する法律をここに公布する。
御名御璽
昭和二十七年六月七日
内閣総理大臣 吉田茂
法律第百七十三号
破産法及び和議法の一部を改正する法律
第一條 破産法(大正十一年法律第七十一号)の一部を次のように改正する。
第六條第三項中「同條第二項」を「同條第四項」に改める。
第十八條から第二十一條までを次のように改める。
第十八條乃至第二十一條 削除
第二十二條に次の後段を加える。
定期金債権ノ金額又ハ存続期間ガ不確定ナルトキ亦同ジ
第三十八條を次のように改める。
第三十八條 破産手続参加ノ費用ハ之ヲ破産債権トス
第四十六條を次のように改める。
第四十六條 左ニ掲グル請求権ハ他ノ破産債権ニ後ル
一 破産宣告後ノ利息
二 破産宣告後ノ不履行ニ因ル損害賠償及違約金
三 破産手続参加ノ費用
四 罰金、科料、刑事訴訟費用、追徴金及過料
五 債権ガ無利息ニシテ其ノ期限ガ破産宣告後ニ到来スベキ場合ニ於テハ破産宣告ノ時ヨリ期限ニ至ル迄ノ法定利率ニ依ル元利ノ合計額ガ債権額トナルベキ計算ニ依リ算出セラルル利息ノ額ニ相当スル部分
六 債権ガ無利息ニシテ其ノ期限ガ不確定ナル場合ニ於テハ其ノ債権額ト破産宣告ノ時ニ於ケル評価額トノ差額ニ相当スル部分
七 債権ガ金額及存続期間ノ確定スル定期金債権ナル場合ニ於テハ各定期金ニ付第五号ノ規定ニ準ジ算出セラルル利息ノ額ノ合計額ニ相当スル部分並各定期金ニ付同号ノ規定ニ準ジ算出セラルル元本ノ額ノ合計額ガ法定利率ニ依リ其ノ定期金ニ相当スル利息ヲ生ズベキ元本額ヲ超ユルトキハ其ノ超過額ニ相当スル部分
第五十二條中「第十七條乃至第二十條」を「第十七條」に改め、同條に次の一項を加える。
前項ノ財団債権ガ無利息債権又ハ定期金債権ナルトキハ若シ破産債権ナリトセバ第四十六條第五号乃至第七号ノ規定ニ依リ他ノ破産債権ニ後ルベキ部分ニ相当スル金額ヲ控除シタルモノヲ以テ其ノ額トス
第百二條を次のように改める。
第百二條 破産債権者ノ債権ガ無利息債権又ハ定期金債権ナルトキハ第四十六條第五号乃至第七号ニ掲グル部分ヲ控除シタル額ノ限度ニ於テノミ相殺ヲ為スコトヲ得
第二十二條及第二十三條ノ規定ハ破産債権者ノ債権ニ之ヲ準用ス
第百五條、第百六條及び第百七條第一項中「区裁判所」を「地方裁判所」に改める。
第百十三條を次のように改める。
第百十三條 削除
第百十六條中「出張所又ハ其ノ管轄内ノ市役所、町村役場」を「簡易裁判所又ハ其ノ管轄内ノ市町村ノ事務所」に改める。
第百三十三條第一項中「又ハ産業組合」を削り、「合名会社合資会社又ハ株式合資会社」を「合名会社又ハ合資会社」に、「相互保険会社」を「相互会社」に改める。
第百四十六條を次のように改める。
第百四十六條 前條ノ規定ハ破産手続ノ費用ヲ償フニ足ルベキ金額ノ予納アリタル場合ニハ之ヲ適用セズ
第百四十九條第二項中「警察官署」を「警察署ノ警察官又ハ警察吏員」に改める。
第百五十一條第二項中「警察官署」を「警察官又ハ警察吏員」に改める。
第百八十二條に次の一項を加える。
破産債権者ハ第四十六條ニ掲グル請求権ニ付テハ議決権ヲ行フコトヲ得ズ
第百八十六條第一項中「裁判所書記、執達吏」を「裁判所書記官、執行吏」に改める。
第百八十七條中「裁判所書記」を「裁判所書記官」に改める。
第百八十八條中「裁判所書記、執達吏」を「裁判所書記官、執行吏」に改める。
第百九十七條中「千円」を「十万円」に改める。
第二百七條後段を削る。
第二百八條から第二百二十四條までを次のように改める。
第二百八條乃至第二百二十四條 削除
第二百二十八條第一項中「優先権アルトキハ其ノ権利」の下に「、第四十六條ニ掲グル請求権ヲ含ムトキハ其ノ区分」を加える。
第二百二十九條中「裁判所書記」を「裁判所書記官」に改め、同條第一項第三号中「其ノ権利」の下に「、第四十六條ニ掲グル請求権ヲ含ムトキハ其ノ区分」を加える。
第二百四十條第一項中「債権ノ額及優先権」を「債権ノ額、優先権及第四十六條ニ掲グル請求権ノ区分」に改める。
第二百四十一條第二項中「裁判所書記」を「裁判所書記官」に改める。
第二百四十五條但書を削る。
第二百五十三條を次のように改める。
第二百五十三條 削除
第二百五十四條第一項中「第三十八條」を「第四十六條」に改める。
第二百五十五條第一項中「行政訴訟」を「訴訟」に改める。
第二百五十八條第二項中「其ノ順位ニ従ヒテ」を「其ノ順位ニ従ヒ優先権ナキモノニ付テハ第四十六條ノ規定ニ依リ他ノ債権ニ後ルルモノヲ其ノ他ノモノト区別シテ」に改める。
第二百七十一條第二号中「行政訴訟」を「訴訟」に改める。
第二百八十條第二号中「異議ノ訴、訴願又ハ行政訴訟」を「訴訟又ハ訴願」に改める。
第三百二十二條中「裁判所書記」を「裁判所書記官」に改める。
第三百五十三條第二項を次のように改める。
前項ノ規定ハ破産手続ノ費用ヲ償フニ足ルベキ金額ノ予納アリタル場合ニハ之ヲ適用セズ
第三百五十八條第一項、第三百五十九條第一項及び第三百六十條中「一万円」を「百万円」に改める。
「第三編 復権」を「第三編 免責及復権」に改める。
第三百六十七條の前に次の章名及び二十條を加える。
第一章 免責
第三百六十六條ノ二 破産者ハ破産手続ノ解止ニ至ル迄ノ間何時ニテモ破産裁判所ニ免責ノ申立ヲ為スコトヲ得破産宣告ト同時ニ破産廃止ノ決定アリタルトキハ其ノ決定確定ノ後ト雖一月内ハ仍免責ノ申立ヲ為スコトヲ得
免責ノ申立ヲ為シタルトキハ強制和議ノ提供又ハ第三百四十七條ノ規定ニ依ル破産廃止ノ申立ヲ為スコトヲ得ズ
強制和議ノ提供ヲ為シタルトキハ其ノ棄却若ハ不認可ノ決定ガ確定シ又ハ債権者集会ニ於テ強制和議ガ否決セラレタル後ニ非ザレバ免責ノ申立ヲ為スコトヲ得ズ
第三百四十七條ノ規定ニ依ル破産廃止ノ申立ヲ為シタルトキハ其ノ棄却ノ決定ガ確定シタル後ニ非ザレバ免責ノ申立ヲ為スコトヲ得ズ
破産者ガ其ノ責ニ帰スベカラザル事由ニ因リ第一項ノ規定ニ依ル免責ノ申立ヲ為スコト能ハザリシ場合ニ於テハ其ノ事由ノ止ミタル後一月内ニ限リ免責ノ申立追完ヲ為スコトヲ得
第三百六十六條ノ三 破産者ハ免責ノ申立ト同時ニ知レタル破産債権者ノ氏名及住所並破産債権ノ額及原因、別除権アルトキハ其ノ目的及其ノ行使ニ依リテ弁済ヲ受クルコト能ハザル債権額ヲ記載シタル債権者名簿ヲ提出スルコトヲ要ス
申立ト同時ニ提出スルコト能ハザルトキハ爾後遅滞ナク之ヲ提出スルコトヲ要ス
第三百六十六條ノ四 免責ノ申立アリタルトキハ裁判所ハ期日ヲ定メテ破産者ヲ審訊スルコトヲ要ス
前項ノ期日ヲ定ムル決定ハ之ヲ公告シ且検察官、破産管財人及免責ノ効力ヲ受クベキ知レタル破産債権者ニ之ヲ送還スルコトヲ要ス
前項ノ規定ハ第一項ノ期日ノ変更並審訊ノ延期及続行ニ之ヲ準用ス
第二百三十八條但書及第二百三十九條ノ規定ハ前二項ノ規定ニ依ル決定ニ之ヲ準用ス
第一項ノ期日ハ債権者集会又ハ債権調査ノ期日ト併合スルコトヲ妨ゲズ
第三百六十六條ノ五 裁判所ハ破産管財人ヲシテ免責不許可ノ事由ノ有無ニ付調査ヲ為サシメ前條ノ審訊期日ニ於テ其ノ結果ヲ報告セシムルコトヲ得
第三百六十六條ノ六 裁判所ハ利害関係人ノ閲覧ニ供スル為免責ノ申立ニ関スル書類及前條ノ規定ニ依ル破産管財人ノ調査書類ヲ備へ置クコトヲ要ス
第三百六十六條ノ七 検察官、破産管財人又ハ免責ノ効力ヲ受クベキ破産債権者ハ第三百六十六條ノ四ノ審訊期日又ハ其ノ期日ニ於テ裁判所ガ定ムル一月以上ノ期間内ニ免責ノ申立ニ付裁判所ニ異議ヲ申立ツルコトヲ得
前項ノ期間ヲ定ムル決定ニ付其ノ言渡アリタルトキハ送達ヲ為スコトヲ要セズ
第三百六十六條ノ八 異議ノ申立アリタルトキハ裁判所ハ破産者及異議申立人ノ意見ヲ聴クコトヲ要ス
第三百六十六條ノ九 裁判所ハ左ノ場合ニ限リ免責不許可ノ決定ヲ為スコトヲ得
一 破産者ニ第三百七十四條、第三百七十五條、第三百七十七條又ハ第三百八十二條ノ罪ニ該ルベキ行為アリト認ムルトキ
二 破産者ガ破産宣告前一年内ニ破産ノ原因タル事実アルニ拘ラズ其ノ事実ナキコトヲ信ゼシムル為詐術ヲ用ヒテ信用取引ニ因リ財産ヲ取得シタルコトアルトキ
三 破産者ガ虚偽ノ債権者名簿ヲ提出シ又ハ裁判所ニ対シ其ノ財産状態ニ付虚偽ノ陳述ヲ為シタルトキ
四 破産者ガ免責ノ申立前十年内ニ免責ヲ得タルコトアルトキ
五 破産者ガ本法ニ定ムル破産者ノ義務ニ違反シタルトキ
第三百六十六條ノ十 破産者ガ免責ノ審理ヲ為スベキ期日ニ正当ノ事由ナクシテ出頭セズ又ハ出頭スルモ陳述ヲ拒ミタルトキハ裁判所ハ免責ノ申立ヲ却下スルコトヲ得
前項ノ場合ニ於テハ破産者ハ同一ノ破産ニ付再ビ免責ノ申立ヲ為スコトヲ得ズ
第三百六十六條ノ十一 免責ノ決定ハ確定ノ後ニ非ザレバ其ノ効力ヲ生ゼズ
第三百六十六條ノ十二 免責ヲ得タル破産者ハ破産手続ニ依ル配当ヲ除キ破産債権者ニ対スル債務ノ全部ニ付其ノ責任ヲ免ル但シ左ニ掲グル請求権ニ付テハ此ノ限ニ在ラズ
一 租税
二 破産者ガ悪意ヲ以テ加へタル不法行為ニ基ク損害賠償
三 雇人ノ給料但シ一般ノ先取特権ヲ有スル部分ニ限ル
四 雇人ノ預リ金及身元保証金
五 破産者ガ知リテ債権者名簿ニ記載セザリシ請求権但シ債権者ガ破産ノ宣告アリタルコトヲ知リタル場合ヲ除ク
六 罰金、科料、刑事訴訟費用、追徴金及過料
第三百六十六條ノ十三 免責ハ破産債権者ガ破産者ノ保証人其ノ他破産者ト共ニ債務ヲ負担スル者ニ対シテ有スル権利及破産債権者ノ為ニ供シタル担保ニ影響ヲ及ボサズ
第三百六十六條ノ十四 免責ノ決定ガ確定シタルトキハ裁判所ハ其ノ主文ヲ公告シ債権表アルトキハ之ニ免責決定確定ノ旨ヲ記載スルコトヲ要ス
第三百六十六條ノ十五 詐欺破産ニ付破産者ニ対スル有罪ノ判決ガ確定シタルトキハ裁判所ハ破産債権者ノ申立ニ因リ又ハ職権ヲ以テ免責取消ノ決定ヲ為スコトヲ得免責ガ破産者ノ不正ノ方法ニ因リテ得ラレタル場合ニ於テ破産債権者ガ免責後一年内ニ免責ノ取消ノ申立ヲ為シタルトキ亦同ジ
第三百六十六條ノ十六 裁判所ハ免責取消ノ裁判ヲ為ス前破産者及申立人ノ意見ヲ聴クコトヲ要ス
第三百六十六條ノ十七 免責取消ノ決定ハ確定ノ後ニ非ザレバ其ノ効力ヲ生ゼズ
第三百六十六條ノ十八 免責ノ取消アリタルトキハ免責後其ノ取消迄ノ間ニ生ジタル原因ニ基キ破産者ニ対シ債権ヲ有スルニ至リタル者ハ他ノ債権者ニ先チテ弁済ヲ受クル権利ヲ有ス
第三百六十六條ノ十九 免責取消ノ決定ガ確定シタルトキハ裁判所ハ其ノ主文ヲ公告シ債権表アルトキハ之ニ免責取消決定確定ノ旨ヲ記載スルコトヲ要ス
第三百六十六條ノ二十 第百八條乃至第百十二條及第百十四條乃至第百十八條ノ規定ハ免責及免責取消ノ手続ニ之ヲ準用ス
第二章 復権
第三百六十六條ノ二十一 破産者ハ左ノ場合ニ於テハ復権ス
一 免責ノ決定ガ確定シタルトキ
二 強制和議認可ノ決定ガ確定シタルトキ
三 第三百四十七條ノ規定ニ依ル申立ニ基ク破産廃止ノ決定ガ確定シタルトキ
四 破産者ガ破産宣告後詐欺破産者ノ罪ニ付有罪ノ確定判決ヲ受クルコトナクシテ十年ヲ経過シタルトキ
免責取消又ハ強制和議取消ノ決定ガ確定シタルトキハ前項第一号又ハ第二号ノ規定ニ依ル復権ハ将来ニ向テ其ノ効力ヲ失フ
第三百六十七條を次のように改める。
第三百六十七條 前條ノ規定ニ依リ復権ヲ得ザル破産者ガ弁済其ノ他ノ方法ニ因リ破産債権者ニ対スル債務ノ全部ニ付其ノ責任ヲ免レタルトキハ破産裁判所ハ破産者ノ申立ニ因リ復権ノ決定ヲ為スコトヲ要ス
申立人ハ其ノ責任ヲ免レタルコトヲ証スル書面ヲ提出スルコトヲ要ス
第三百七十四條第四号中「裁判所書記」を「裁判所書記官」に改める。
第三百七十五條中「五千円」を「三十万円」に改め、同條第五号中「裁判所書記」を「裁判所書記官」に改める。
第三百七十七條第一項中「千円」を「五万円」に改める。
第三百八十條第一項及び第三百八十一條第一項中「三千円」を「二十万円」に改める。
第三百八十二條第一項中「千円」を「五万円」に改める。
第二條 和議法(大正十一年法律第七十二号)の一部を次のように改正する。
第十一條中「第百十三條」を「第百十四條」に改める。
第四十四條の次に次の三條を加える。
第四十四條ノ二 債権ガ無利息ニシテ其ノ期限ガ和議開始後ニ到来スベキ場合ニ於テハ和議債権ノ額ハ和議開始ノ時ヨリ期限ニ至ル迄ノ和議債権ニ対スル法定利息ヲ債権額ヨリ控除スルモノトス
第四十四條ノ三 前條ノ規定ハ金額及存続期間ノ確定スル定期金債権ニ之ヲ準用ス但シ其ノ総額ガ法定利率ニ依リ其ノ定期金ニ相当スル利息ヲ生ズベキ元本額ヲ超ユルトキハ其ノ元本額ヲ以テ和議債権ノ額トス
第四十四條ノ四 第四十四條ノ二ノ場合ニ於テ期限ガ不確定ナルトキハ和議開始ノ時ニ於ケル評価額ヲ以テ和議債権ノ額トス
第四十五條中「第十七條乃至第二十條」を「第十七條」に改める。
第六十八條第一項及び第六十九條第一項中「三千円」を「二十万円」に改める。
第七十條第一項中「千円」を「五万円」に改める。
附 則
1 この法律は、昭和二十七年八月一日から施行する。
2 この法律施行前に破産の宣告のあつた事件については、破産法第十八條から第二十二條まで、第三十八條、第四十六條、第五十二條、第百二條、第百八十二條、第二百二十八條、第二百二十九條、第二百四十條、第二百五十四條及び第二百五十八條の改正規定(同法第二百二十九條の改正規定については「裁判所書記」を「裁判所書記官」に改める部分を除く。)にかかわらず、なお従前の例による。
3 この法律施行前に破産手続の解止のあつた事件の破産者は、破産法第三百六十六條ノ二十一第一項第二号及び第三号に掲げる場合を除き、同法第三百六十六條ノ二第一項の規定にかかわらず、この法律施行の日から一年内は、免責の申立をすることができる。この法律施行の際裁判所に係属中の破産事件の破産者も、また同様である。
4 破産法第三百六十六條ノ二第五項の規定は、前項の破産者がその責に帰することのできない事由によつて同項の期間内に免責の申立をすることができなかつた場合に準用する。
5 この法律施行前に破産法第三百六十六條ノ二十一第一項第二号から第四号までに掲げる事由のあつた破産者は、この法律施行の際に復権する。
6 前項の規定により強制和議認可の決定の確定に基く復権のあつた後強制和議取消の決定が確定したときは、復権は、将来に向つてその効力を失う。
7 第五項の規定は、身代限の処分を受けた者及び家資分散の宣告を受けた者に準用する。
法務総裁 木村篤太郎
内閣総理大臣 吉田茂
破産法及び和議法の一部を改正する法律をここに公布する。
御名御璽
昭和二十七年六月七日
内閣総理大臣 吉田茂
法律第百七十三号
破産法及び和議法の一部を改正する法律
第一条 破産法(大正十一年法律第七十一号)の一部を次のように改正する。
第六条第三項中「同条第二項」を「同条第四項」に改める。
第十八条から第二十一条までを次のように改める。
第十八条乃至第二十一条 削除
第二十二条に次の後段を加える。
定期金債権ノ金額又ハ存続期間ガ不確定ナルトキ亦同ジ
第三十八条を次のように改める。
第三十八条 破産手続参加ノ費用ハ之ヲ破産債権トス
第四十六条を次のように改める。
第四十六条 左ニ掲グル請求権ハ他ノ破産債権ニ後ル
一 破産宣告後ノ利息
二 破産宣告後ノ不履行ニ因ル損害賠償及違約金
三 破産手続参加ノ費用
四 罰金、科料、刑事訴訟費用、追徴金及過料
五 債権ガ無利息ニシテ其ノ期限ガ破産宣告後ニ到来スベキ場合ニ於テハ破産宣告ノ時ヨリ期限ニ至ル迄ノ法定利率ニ依ル元利ノ合計額ガ債権額トナルベキ計算ニ依リ算出セラルル利息ノ額ニ相当スル部分
六 債権ガ無利息ニシテ其ノ期限ガ不確定ナル場合ニ於テハ其ノ債権額ト破産宣告ノ時ニ於ケル評価額トノ差額ニ相当スル部分
七 債権ガ金額及存続期間ノ確定スル定期金債権ナル場合ニ於テハ各定期金ニ付第五号ノ規定ニ準ジ算出セラルル利息ノ額ノ合計額ニ相当スル部分並各定期金ニ付同号ノ規定ニ準ジ算出セラルル元本ノ額ノ合計額ガ法定利率ニ依リ其ノ定期金ニ相当スル利息ヲ生ズベキ元本額ヲ超ユルトキハ其ノ超過額ニ相当スル部分
第五十二条中「第十七条乃至第二十条」を「第十七条」に改め、同条に次の一項を加える。
前項ノ財団債権ガ無利息債権又ハ定期金債権ナルトキハ若シ破産債権ナリトセバ第四十六条第五号乃至第七号ノ規定ニ依リ他ノ破産債権ニ後ルベキ部分ニ相当スル金額ヲ控除シタルモノヲ以テ其ノ額トス
第百二条を次のように改める。
第百二条 破産債権者ノ債権ガ無利息債権又ハ定期金債権ナルトキハ第四十六条第五号乃至第七号ニ掲グル部分ヲ控除シタル額ノ限度ニ於テノミ相殺ヲ為スコトヲ得
第二十二条及第二十三条ノ規定ハ破産債権者ノ債権ニ之ヲ準用ス
第百五条、第百六条及び第百七条第一項中「区裁判所」を「地方裁判所」に改める。
第百十三条を次のように改める。
第百十三条 削除
第百十六条中「出張所又ハ其ノ管轄内ノ市役所、町村役場」を「簡易裁判所又ハ其ノ管轄内ノ市町村ノ事務所」に改める。
第百三十三条第一項中「又ハ産業組合」を削り、「合名会社合資会社又ハ株式合資会社」を「合名会社又ハ合資会社」に、「相互保険会社」を「相互会社」に改める。
第百四十六条を次のように改める。
第百四十六条 前条ノ規定ハ破産手続ノ費用ヲ償フニ足ルベキ金額ノ予納アリタル場合ニハ之ヲ適用セズ
第百四十九条第二項中「警察官署」を「警察署ノ警察官又ハ警察吏員」に改める。
第百五十一条第二項中「警察官署」を「警察官又ハ警察吏員」に改める。
第百八十二条に次の一項を加える。
破産債権者ハ第四十六条ニ掲グル請求権ニ付テハ議決権ヲ行フコトヲ得ズ
第百八十六条第一項中「裁判所書記、執達吏」を「裁判所書記官、執行吏」に改める。
第百八十七条中「裁判所書記」を「裁判所書記官」に改める。
第百八十八条中「裁判所書記、執達吏」を「裁判所書記官、執行吏」に改める。
第百九十七条中「千円」を「十万円」に改める。
第二百七条後段を削る。
第二百八条から第二百二十四条までを次のように改める。
第二百八条乃至第二百二十四条 削除
第二百二十八条第一項中「優先権アルトキハ其ノ権利」の下に「、第四十六条ニ掲グル請求権ヲ含ムトキハ其ノ区分」を加える。
第二百二十九条中「裁判所書記」を「裁判所書記官」に改め、同条第一項第三号中「其ノ権利」の下に「、第四十六条ニ掲グル請求権ヲ含ムトキハ其ノ区分」を加える。
第二百四十条第一項中「債権ノ額及優先権」を「債権ノ額、優先権及第四十六条ニ掲グル請求権ノ区分」に改める。
第二百四十一条第二項中「裁判所書記」を「裁判所書記官」に改める。
第二百四十五条但書を削る。
第二百五十三条を次のように改める。
第二百五十三条 削除
第二百五十四条第一項中「第三十八条」を「第四十六条」に改める。
第二百五十五条第一項中「行政訴訟」を「訴訟」に改める。
第二百五十八条第二項中「其ノ順位ニ従ヒテ」を「其ノ順位ニ従ヒ優先権ナキモノニ付テハ第四十六条ノ規定ニ依リ他ノ債権ニ後ルルモノヲ其ノ他ノモノト区別シテ」に改める。
第二百七十一条第二号中「行政訴訟」を「訴訟」に改める。
第二百八十条第二号中「異議ノ訴、訴願又ハ行政訴訟」を「訴訟又ハ訴願」に改める。
第三百二十二条中「裁判所書記」を「裁判所書記官」に改める。
第三百五十三条第二項を次のように改める。
前項ノ規定ハ破産手続ノ費用ヲ償フニ足ルベキ金額ノ予納アリタル場合ニハ之ヲ適用セズ
第三百五十八条第一項、第三百五十九条第一項及び第三百六十条中「一万円」を「百万円」に改める。
「第三編 復権」を「第三編 免責及復権」に改める。
第三百六十七条の前に次の章名及び二十条を加える。
第一章 免責
第三百六十六条ノ二 破産者ハ破産手続ノ解止ニ至ル迄ノ間何時ニテモ破産裁判所ニ免責ノ申立ヲ為スコトヲ得破産宣告ト同時ニ破産廃止ノ決定アリタルトキハ其ノ決定確定ノ後ト雖一月内ハ仍免責ノ申立ヲ為スコトヲ得
免責ノ申立ヲ為シタルトキハ強制和議ノ提供又ハ第三百四十七条ノ規定ニ依ル破産廃止ノ申立ヲ為スコトヲ得ズ
強制和議ノ提供ヲ為シタルトキハ其ノ棄却若ハ不認可ノ決定ガ確定シ又ハ債権者集会ニ於テ強制和議ガ否決セラレタル後ニ非ザレバ免責ノ申立ヲ為スコトヲ得ズ
第三百四十七条ノ規定ニ依ル破産廃止ノ申立ヲ為シタルトキハ其ノ棄却ノ決定ガ確定シタル後ニ非ザレバ免責ノ申立ヲ為スコトヲ得ズ
破産者ガ其ノ責ニ帰スベカラザル事由ニ因リ第一項ノ規定ニ依ル免責ノ申立ヲ為スコト能ハザリシ場合ニ於テハ其ノ事由ノ止ミタル後一月内ニ限リ免責ノ申立追完ヲ為スコトヲ得
第三百六十六条ノ三 破産者ハ免責ノ申立ト同時ニ知レタル破産債権者ノ氏名及住所並破産債権ノ額及原因、別除権アルトキハ其ノ目的及其ノ行使ニ依リテ弁済ヲ受クルコト能ハザル債権額ヲ記載シタル債権者名簿ヲ提出スルコトヲ要ス
申立ト同時ニ提出スルコト能ハザルトキハ爾後遅滞ナク之ヲ提出スルコトヲ要ス
第三百六十六条ノ四 免責ノ申立アリタルトキハ裁判所ハ期日ヲ定メテ破産者ヲ審訊スルコトヲ要ス
前項ノ期日ヲ定ムル決定ハ之ヲ公告シ且検察官、破産管財人及免責ノ効力ヲ受クベキ知レタル破産債権者ニ之ヲ送還スルコトヲ要ス
前項ノ規定ハ第一項ノ期日ノ変更並審訊ノ延期及続行ニ之ヲ準用ス
第二百三十八条但書及第二百三十九条ノ規定ハ前二項ノ規定ニ依ル決定ニ之ヲ準用ス
第一項ノ期日ハ債権者集会又ハ債権調査ノ期日ト併合スルコトヲ妨ゲズ
第三百六十六条ノ五 裁判所ハ破産管財人ヲシテ免責不許可ノ事由ノ有無ニ付調査ヲ為サシメ前条ノ審訊期日ニ於テ其ノ結果ヲ報告セシムルコトヲ得
第三百六十六条ノ六 裁判所ハ利害関係人ノ閲覧ニ供スル為免責ノ申立ニ関スル書類及前条ノ規定ニ依ル破産管財人ノ調査書類ヲ備へ置クコトヲ要ス
第三百六十六条ノ七 検察官、破産管財人又ハ免責ノ効力ヲ受クベキ破産債権者ハ第三百六十六条ノ四ノ審訊期日又ハ其ノ期日ニ於テ裁判所ガ定ムル一月以上ノ期間内ニ免責ノ申立ニ付裁判所ニ異議ヲ申立ツルコトヲ得
前項ノ期間ヲ定ムル決定ニ付其ノ言渡アリタルトキハ送達ヲ為スコトヲ要セズ
第三百六十六条ノ八 異議ノ申立アリタルトキハ裁判所ハ破産者及異議申立人ノ意見ヲ聴クコトヲ要ス
第三百六十六条ノ九 裁判所ハ左ノ場合ニ限リ免責不許可ノ決定ヲ為スコトヲ得
一 破産者ニ第三百七十四条、第三百七十五条、第三百七十七条又ハ第三百八十二条ノ罪ニ該ルベキ行為アリト認ムルトキ
二 破産者ガ破産宣告前一年内ニ破産ノ原因タル事実アルニ拘ラズ其ノ事実ナキコトヲ信ゼシムル為詐術ヲ用ヒテ信用取引ニ因リ財産ヲ取得シタルコトアルトキ
三 破産者ガ虚偽ノ債権者名簿ヲ提出シ又ハ裁判所ニ対シ其ノ財産状態ニ付虚偽ノ陳述ヲ為シタルトキ
四 破産者ガ免責ノ申立前十年内ニ免責ヲ得タルコトアルトキ
五 破産者ガ本法ニ定ムル破産者ノ義務ニ違反シタルトキ
第三百六十六条ノ十 破産者ガ免責ノ審理ヲ為スベキ期日ニ正当ノ事由ナクシテ出頭セズ又ハ出頭スルモ陳述ヲ拒ミタルトキハ裁判所ハ免責ノ申立ヲ却下スルコトヲ得
前項ノ場合ニ於テハ破産者ハ同一ノ破産ニ付再ビ免責ノ申立ヲ為スコトヲ得ズ
第三百六十六条ノ十一 免責ノ決定ハ確定ノ後ニ非ザレバ其ノ効力ヲ生ゼズ
第三百六十六条ノ十二 免責ヲ得タル破産者ハ破産手続ニ依ル配当ヲ除キ破産債権者ニ対スル債務ノ全部ニ付其ノ責任ヲ免ル但シ左ニ掲グル請求権ニ付テハ此ノ限ニ在ラズ
一 租税
二 破産者ガ悪意ヲ以テ加へタル不法行為ニ基ク損害賠償
三 雇人ノ給料但シ一般ノ先取特権ヲ有スル部分ニ限ル
四 雇人ノ預リ金及身元保証金
五 破産者ガ知リテ債権者名簿ニ記載セザリシ請求権但シ債権者ガ破産ノ宣告アリタルコトヲ知リタル場合ヲ除ク
六 罰金、科料、刑事訴訟費用、追徴金及過料
第三百六十六条ノ十三 免責ハ破産債権者ガ破産者ノ保証人其ノ他破産者ト共ニ債務ヲ負担スル者ニ対シテ有スル権利及破産債権者ノ為ニ供シタル担保ニ影響ヲ及ボサズ
第三百六十六条ノ十四 免責ノ決定ガ確定シタルトキハ裁判所ハ其ノ主文ヲ公告シ債権表アルトキハ之ニ免責決定確定ノ旨ヲ記載スルコトヲ要ス
第三百六十六条ノ十五 詐欺破産ニ付破産者ニ対スル有罪ノ判決ガ確定シタルトキハ裁判所ハ破産債権者ノ申立ニ因リ又ハ職権ヲ以テ免責取消ノ決定ヲ為スコトヲ得免責ガ破産者ノ不正ノ方法ニ因リテ得ラレタル場合ニ於テ破産債権者ガ免責後一年内ニ免責ノ取消ノ申立ヲ為シタルトキ亦同ジ
第三百六十六条ノ十六 裁判所ハ免責取消ノ裁判ヲ為ス前破産者及申立人ノ意見ヲ聴クコトヲ要ス
第三百六十六条ノ十七 免責取消ノ決定ハ確定ノ後ニ非ザレバ其ノ効力ヲ生ゼズ
第三百六十六条ノ十八 免責ノ取消アリタルトキハ免責後其ノ取消迄ノ間ニ生ジタル原因ニ基キ破産者ニ対シ債権ヲ有スルニ至リタル者ハ他ノ債権者ニ先チテ弁済ヲ受クル権利ヲ有ス
第三百六十六条ノ十九 免責取消ノ決定ガ確定シタルトキハ裁判所ハ其ノ主文ヲ公告シ債権表アルトキハ之ニ免責取消決定確定ノ旨ヲ記載スルコトヲ要ス
第三百六十六条ノ二十 第百八条乃至第百十二条及第百十四条乃至第百十八条ノ規定ハ免責及免責取消ノ手続ニ之ヲ準用ス
第二章 復権
第三百六十六条ノ二十一 破産者ハ左ノ場合ニ於テハ復権ス
一 免責ノ決定ガ確定シタルトキ
二 強制和議認可ノ決定ガ確定シタルトキ
三 第三百四十七条ノ規定ニ依ル申立ニ基ク破産廃止ノ決定ガ確定シタルトキ
四 破産者ガ破産宣告後詐欺破産者ノ罪ニ付有罪ノ確定判決ヲ受クルコトナクシテ十年ヲ経過シタルトキ
免責取消又ハ強制和議取消ノ決定ガ確定シタルトキハ前項第一号又ハ第二号ノ規定ニ依ル復権ハ将来ニ向テ其ノ効力ヲ失フ
第三百六十七条を次のように改める。
第三百六十七条 前条ノ規定ニ依リ復権ヲ得ザル破産者ガ弁済其ノ他ノ方法ニ因リ破産債権者ニ対スル債務ノ全部ニ付其ノ責任ヲ免レタルトキハ破産裁判所ハ破産者ノ申立ニ因リ復権ノ決定ヲ為スコトヲ要ス
申立人ハ其ノ責任ヲ免レタルコトヲ証スル書面ヲ提出スルコトヲ要ス
第三百七十四条第四号中「裁判所書記」を「裁判所書記官」に改める。
第三百七十五条中「五千円」を「三十万円」に改め、同条第五号中「裁判所書記」を「裁判所書記官」に改める。
第三百七十七条第一項中「千円」を「五万円」に改める。
第三百八十条第一項及び第三百八十一条第一項中「三千円」を「二十万円」に改める。
第三百八十二条第一項中「千円」を「五万円」に改める。
第二条 和議法(大正十一年法律第七十二号)の一部を次のように改正する。
第十一条中「第百十三条」を「第百十四条」に改める。
第四十四条の次に次の三条を加える。
第四十四条ノ二 債権ガ無利息ニシテ其ノ期限ガ和議開始後ニ到来スベキ場合ニ於テハ和議債権ノ額ハ和議開始ノ時ヨリ期限ニ至ル迄ノ和議債権ニ対スル法定利息ヲ債権額ヨリ控除スルモノトス
第四十四条ノ三 前条ノ規定ハ金額及存続期間ノ確定スル定期金債権ニ之ヲ準用ス但シ其ノ総額ガ法定利率ニ依リ其ノ定期金ニ相当スル利息ヲ生ズベキ元本額ヲ超ユルトキハ其ノ元本額ヲ以テ和議債権ノ額トス
第四十四条ノ四 第四十四条ノ二ノ場合ニ於テ期限ガ不確定ナルトキハ和議開始ノ時ニ於ケル評価額ヲ以テ和議債権ノ額トス
第四十五条中「第十七条乃至第二十条」を「第十七条」に改める。
第六十八条第一項及び第六十九条第一項中「三千円」を「二十万円」に改める。
第七十条第一項中「千円」を「五万円」に改める。
附 則
1 この法律は、昭和二十七年八月一日から施行する。
2 この法律施行前に破産の宣告のあつた事件については、破産法第十八条から第二十二条まで、第三十八条、第四十六条、第五十二条、第百二条、第百八十二条、第二百二十八条、第二百二十九条、第二百四十条、第二百五十四条及び第二百五十八条の改正規定(同法第二百二十九条の改正規定については「裁判所書記」を「裁判所書記官」に改める部分を除く。)にかかわらず、なお従前の例による。
3 この法律施行前に破産手続の解止のあつた事件の破産者は、破産法第三百六十六条ノ二十一第一項第二号及び第三号に掲げる場合を除き、同法第三百六十六条ノ二第一項の規定にかかわらず、この法律施行の日から一年内は、免責の申立をすることができる。この法律施行の際裁判所に係属中の破産事件の破産者も、また同様である。
4 破産法第三百六十六条ノ二第五項の規定は、前項の破産者がその責に帰することのできない事由によつて同項の期間内に免責の申立をすることができなかつた場合に準用する。
5 この法律施行前に破産法第三百六十六条ノ二十一第一項第二号から第四号までに掲げる事由のあつた破産者は、この法律施行の際に復権する。
6 前項の規定により強制和議認可の決定の確定に基く復権のあつた後強制和議取消の決定が確定したときは、復権は、将来に向つてその効力を失う。
7 第五項の規定は、身代限の処分を受けた者及び家資分散の宣告を受けた者に準用する。
法務総裁 木村篤太郎
内閣総理大臣 吉田茂