(地方公共団体がその全額を負担する経費)
第九條 地方公共団体又は地方公共団体の機関の事務(地方自治法第百五十三條第二項の規定により都道府県知事が市町村長に委任した事務及び同條第三項の規定により都道府県知事が市町村の職員をして補助執行させた事務を除く。)を行うために要する経費については、当該地方公共団体が全額これを負担する。但し、次條から第十條の四までに規定する事務を行うために要する経費については、この限りでない。
(国がその全部又は一部を負担する法令に基いて実施しなければならない事務に要する経費)
第十條 地方公共団体又は地方公共団体の機関が法令に基いて実施しなければならない事務であつて、国と地方公共団体相互の利害に関係がある事務のうち、その円滑な運営を期するためには、なお、国が進んで経費を負担する必要がある左の各号の一に掲げるものについては、国が、その経費の全部又は一部を負担する。
三 結核、法定伝染病、性病、寄生虫及びらいの予防に要する経費
七 妊産婦及び乳幼児の保健指導、母子手帳、児童相談所、児童一時保護所並びに身体障害児の保護に要する経費
九 農業協同組合、森林組合及び水産協同組合の指導監督に要する経費
十八 民有林の森林計画、保安林の整備その他森林の保続培養に要する経費
(国がその全部又は一部を負担する建設事業に要する経費)
第十條の二 地方公共団体又は地方公共団体の機関が国民経済に適合するように総合的に樹立された計画に従つて実施しなければならない法律又は政令で定める土木その他の建設事業に要する左の各号の一に掲げる経費については、国が、その経費の全部又は一部を負担する。
一 道路、河川、砂防、海岸、港湾等に係る重要な土木施設の新設及び改良に要する経費
二 林地、林道、漁港等に係る重要な農林水産業施設の新設及び改良に要する経費
五 児童福祉施設その他社会福祉施設の建設に要する経費
(国がその一部を負担する災害に係る事務に要する経費)
第十條の三 地方公共団体又は地方公共団体の機関が実施しなければならない法律又は政令で定める災害に係る事務で、地方税法(昭和二十五年法律第二百二十六号)又は地方財政平衡交付金法(昭和二十五年法律第二百十一号)によつてはその財政需要に適合した財源を得ることが困難なものを行うために要する左の各号の一に掲げる経費については、国が、その経費の一部を負担する。
二 道路、河川、砂防、海岸、港湾等に係る土木施設の災害復旧事業に要する経費
三 林地荒廃防止施設、林道、漁港等に係る農林水産業施設の災害復旧事業に要する経費
七 社会福祉施設及び保健衛生施設の災害復旧に要する経費
九 土地改良及び開拓による施設又は耕地の災害復旧に要する経費
(地方公共団体が負担する義務を負わない経費)
第十條の四 もつぱら国の利害に関係のある事務を行うために要する左の各号の一に掲げるような経費については、地方公共団体は、その経費を負担する義務を負わない。
一 国会議員の選挙、最高裁判所裁判官国民審査及び国民投票に要する経費
二 国がもつぱらその用に供することを目的として行う統計及び調査に要する経費
六 健康保険、厚生年金保険、労働者災害補償保険、失業保険及び船員保険に要する経費
七 自作農の創設維持その他土地の農業上の利用関係の調整に要する経費
(国と地方公共団体とが経費を負担すべき割合等の規定)
第十一條 第十條から第十條の三までに規定する経費の種目、算定基準及び国と地方公共団体とが負担すべき割合は、法律又は政令で定めなければならない。
(地方公共団体が負担すべき経費の財政需要額への算入)
第十一條の二 第十條から第十條の三までに規定する経費のうち、地方公共団体が負担すべき部分は、地方財政平衡交付金法の定めるところにより地方公共団体に交付すべき地方財政平衡交付金の額の算定に用いる財政需要額に算入するものとする。但し、第十條の二第四号及び第十條の三第五号に掲げる経費については、この限りでない。