平和条約発効後、ポツダム宣言受諾に伴う命令に関する件に基づく厚生省関係の諸命令について、適切な措置を講じる必要がある。引揚援護庁設置令、有毒飲食物等取締令、陸軍刑法を廃止する等の政令第七条、死産の届出に関する規程、伝染病届出規則及び引揚者の秩序保持に関する政令のうち、最後の政令を除く五命令については、平和条約発効後も法律としての効力を存続させる。ただし、引揚援護庁設置令と死産の届出に関する規程は字句等を改正し、引揚者の秩序保持に関する政令は目的達成により廃止する。
参照した発言:
第13回国会 衆議院 厚生委員会 第10号