特別調達資金設置令の一部を改正する法律
法令番号: 法律第109号
公布年月日: 昭和27年4月28日
法令の形式: 法律

提案理由 (AIによる要約)

特別調達資金は、連合国軍の需要に応じる物資・役務の調達を円滑に処理するために設置された。今般、日米安全保障条約の締結に伴い、同条約に基づいて駐留するアメリカ合衆国軍隊の需要に応じるための物資・役務の調達に要する支払い資金としても使用できるようにする必要が生じた。そのため、特別調達資金設置令に必要な字句的な改正を加えることを目的として本法律案を提出するものである。

参照した発言:
第13回国会 衆議院 大蔵委員会 第46号

審議経過

第13回国会

衆議院
(昭和27年4月3日)
参議院
(昭和27年4月4日)
(昭和27年4月11日)
衆議院
(昭和27年4月14日)
(昭和27年4月16日)
参議院
(昭和27年4月16日)
衆議院
(昭和27年4月17日)
参議院
(昭和27年4月17日)
衆議院
(昭和27年4月19日)
参議院
(昭和27年4月21日)
(昭和27年4月23日)
衆議院
(昭和27年7月31日)
参議院
(昭和27年7月31日)
特別調達資金設置令の一部を改正する法律をここに公布する。
御名御璽
昭和二十七年四月二十八日
内閣総理大臣 吉田茂
法律第百九号
特別調達資金設置令の一部を改正する法律
特別調達資金設置令(昭和二十六年政令第二百五号)の一部を次のように改正する。
第一條中「連合国軍」を「日本国とアメリカ合衆国との間の安全保障條約に基き駐留するアメリカ合衆国軍隊」に改める。
附 則
この法律は、日本国とアメリカ合衆国との間の安全保障條約の効力発生の日から施行する。
内閣総理大臣 吉田茂
大蔵大臣 池田勇人
特別調達資金設置令の一部を改正する法律をここに公布する。
御名御璽
昭和二十七年四月二十八日
内閣総理大臣 吉田茂
法律第百九号
特別調達資金設置令の一部を改正する法律
特別調達資金設置令(昭和二十六年政令第二百五号)の一部を次のように改正する。
第一条中「連合国軍」を「日本国とアメリカ合衆国との間の安全保障条約に基き駐留するアメリカ合衆国軍隊」に改める。
附 則
この法律は、日本国とアメリカ合衆国との間の安全保障条約の効力発生の日から施行する。
内閣総理大臣 吉田茂
大蔵大臣 池田勇人