建設省関係のポツダム政令のうち、空中写真の利用等に関する政令について、連合国最高司令官から貸与された空中写真を建設省地理調査所で保管し、戦災復興や経済再建事業のために国や地方公共団体、公共測量実施者が利用できるよう、その保管・利用手続・期間・処分等について規定を設けている。今後も継続して利用を認めることが適当なため、この政令に法律としての効力を持たせるものである。また住宅緊急措置令については、その廃止に伴う経過措置について別途法律案を提出する。
参照した発言:
第13回国会 衆議院 建設委員会 第5号