ポツダム宣言の受諾に伴い発する命令に関する件に基く建設省関係命令の措置に関する法律
法令番号: 法律第98号
公布年月日: 昭和27年4月28日
法令の形式: 法律

提案理由 (AIによる要約)

建設省関係のポツダム政令のうち、空中写真の利用等に関する政令について、連合国最高司令官から貸与された空中写真を建設省地理調査所で保管し、戦災復興や経済再建事業のために国や地方公共団体、公共測量実施者が利用できるよう、その保管・利用手続・期間・処分等について規定を設けている。今後も継続して利用を認めることが適当なため、この政令に法律としての効力を持たせるものである。また住宅緊急措置令については、その廃止に伴う経過措置について別途法律案を提出する。

参照した発言:
第13回国会 衆議院 建設委員会 第5号

審議経過

第13回国会

参議院
(昭和27年2月5日)
衆議院
(昭和27年2月8日)
(昭和27年2月14日)
(昭和27年2月19日)
(昭和27年2月21日)
参議院
(昭和27年2月21日)
(昭和27年3月6日)
(昭和27年3月11日)
(昭和27年3月13日)
(昭和27年4月21日)
(昭和27年4月22日)
(昭和27年4月23日)
衆議院
(昭和27年7月31日)
参議院
(昭和27年7月31日)
ポツダム宣言の受諾に伴い発する命令に関する件に基く建設省関係命令の措置に関する法律をここに公布する。
御名御璽
昭和二十七年四月二十八日
内閣総理大臣 吉田茂
法律第九十八号
ポツダム宣言の受諾に伴い発する命令に関する件に基く建設省関係命令の措置に関する法律
空中写真の利用等に関する政令(昭和二十五年政令第三百二号)は、日本国との平和條約の最初の効力発生の日以後も、法律としての効力を有するものとする。
附 則
この法律は、日本国との平和條約の最初の効力発生の日から施行する。
建設大臣 野田卯一
内閣総理大臣 吉田茂
ポツダム宣言の受諾に伴い発する命令に関する件に基く建設省関係命令の措置に関する法律をここに公布する。
御名御璽
昭和二十七年四月二十八日
内閣総理大臣 吉田茂
法律第九十八号
ポツダム宣言の受諾に伴い発する命令に関する件に基く建設省関係命令の措置に関する法律
空中写真の利用等に関する政令(昭和二十五年政令第三百二号)は、日本国との平和条約の最初の効力発生の日以後も、法律としての効力を有するものとする。
附 則
この法律は、日本国との平和条約の最初の効力発生の日から施行する。
建設大臣 野田卯一
内閣総理大臣 吉田茂