平和条約発効に伴いポツダム宣言受諾に関する命令を廃止するにあたり、労働省関係の3つの命令について再検討を行った。労務充足に関する件は占領軍への労務提供のため制定されたが、平和条約発効で制定理由が消滅。労務者の就職及び従業に関する件は労働条件の差別禁止を定めたが、労働基準法に同内容が規定済み。労働に関する団体の主要役職員への就職禁止等に関する件は、戦時組織からの労働者解放のため制定されたが、その目的は達成され、現在の労働運動の状況から存続の必要性がないと判断された。
参照した発言:
第13回国会 衆議院 労働委員会 第2号