ポツダム宣言の受諾に伴い発する命令に関する件に基く労働省関係諸命令の廃止に関する法律
法令番号: 法律第75号
公布年月日: 昭和27年4月7日
法令の形式: 法律

提案理由 (AIによる要約)

平和条約発効に伴いポツダム宣言受諾に関する命令を廃止するにあたり、労働省関係の3つの命令について再検討を行った。労務充足に関する件は占領軍への労務提供のため制定されたが、平和条約発効で制定理由が消滅。労務者の就職及び従業に関する件は労働条件の差別禁止を定めたが、労働基準法に同内容が規定済み。労働に関する団体の主要役職員への就職禁止等に関する件は、戦時組織からの労働者解放のため制定されたが、その目的は達成され、現在の労働運動の状況から存続の必要性がないと判断された。

参照した発言:
第13回国会 衆議院 労働委員会 第2号

審議経過

第13回国会

衆議院
(昭和27年2月1日)
(昭和27年2月11日)
参議院
(昭和27年2月15日)
衆議院
(昭和27年2月20日)
(昭和27年3月5日)
(昭和27年3月11日)
参議院
(昭和27年3月25日)
(昭和27年3月27日)
衆議院
(昭和27年7月31日)
参議院
(昭和27年7月31日)
ポツダム宣言の受諾に伴い発する命令に関する件に基く労働省関係諸命令の廃止に関する法律をここに公布する。
御名御璽
昭和二十七年四月七日
内閣総理大臣 吉田茂
法律第七十五号
ポツダム宣言の受諾に伴い発する命令に関する件に基く労働省関係諸命令の廃止に関する法律
(命令の廃止)
第一條 左に掲げる命令は、廃止する。
一 労務充足に関する件(昭和二十年厚生省令第四十一号)
二 労務省の就職及び従業に関する件(昭和二十一年厚生省令第二号)
三 労働に関する団体の主要役職員への就職禁止等に関する件(昭和二十一年厚生、運輸、内務省令第一号)
(廃止した命令に関する経過規定)
第二條 この法律の施行前にした行為に対する罰則の適用については、なお従前の例による。
附 則
この法律は、日本国との平和條約の最初の効力発生の日から施行する。
運輸大臣 村上義一
労働大臣 吉武恵市
内閣総理大臣 吉田茂
ポツダム宣言の受諾に伴い発する命令に関する件に基く労働省関係諸命令の廃止に関する法律をここに公布する。
御名御璽
昭和二十七年四月七日
内閣総理大臣 吉田茂
法律第七十五号
ポツダム宣言の受諾に伴い発する命令に関する件に基く労働省関係諸命令の廃止に関する法律
(命令の廃止)
第一条 左に掲げる命令は、廃止する。
一 労務充足に関する件(昭和二十年厚生省令第四十一号)
二 労務省の就職及び従業に関する件(昭和二十一年厚生省令第二号)
三 労働に関する団体の主要役職員への就職禁止等に関する件(昭和二十一年厚生、運輸、内務省令第一号)
(廃止した命令に関する経過規定)
第二条 この法律の施行前にした行為に対する罰則の適用については、なお従前の例による。
附 則
この法律は、日本国との平和条約の最初の効力発生の日から施行する。
運輸大臣 村上義一
労働大臣 吉武恵市
内閣総理大臣 吉田茂