経済情勢の安定化と価格統制範囲の縮小に伴い、物価庁を経済安定本部の内局として組織がえするため、関係法律の改正を行うものである。具体的には、経済安定本部設置法では物価局に関する規定を新設し物価庁規定を削除、管区経済局物価部を調整部へ吸収する。また国家行政組織法から「物価庁」を削除し、物価統制令及び地代家賃統制令では「物価庁長官」を「経済安定本部総務長官」に改める。
参照した発言:
第13回国会 衆議院 内閣委員会 第7号
国土調査審議会 |
国土調査法(昭和二十六年法律第百八十号)の規定によりその権限に属せしめられた事項を行うこと。 |
国土調査審議会 |
国土調査法(昭和二十六年法律第百八十号)の規定によりその権限に属せしめられた事項を行うこと。 |
米価審議会 |
経済安定本部総務長官及び農林大臣の諮問に応じ、米価その他主要食糧の価格の決定に関する基本事項を調査審議し、並びにこれに関し必要と認める事項を経済安定本部総務長官及び農林大臣に建議すること。 |
調整部 |
物価部 |
監査部 |
査察部 |
調整部 |
監査部 |
査察部 |
経済安定本部 |
外資委員会 |
物価庁 |
経済調査庁 |
経済安定本部 |
外資委員会 |
経済調査庁 |
国土調査審議会 |
国土調査法(昭和二十六年法律第百八十号)の規定によりその権限に属せしめられた事項を行うこと。 |
国土調査審議会 |
国土調査法(昭和二十六年法律第百八十号)の規定によりその権限に属せしめられた事項を行うこと。 |
米価審議会 |
経済安定本部総務長官及び農林大臣の諮問に応じ、米価その他主要食糧の価格の決定に関する基本事項を調査審議し、並びにこれに関し必要と認める事項を経済安定本部総務長官及び農林大臣に建議すること。 |
調整部 |
物価部 |
監査部 |
査察部 |
調整部 |
監査部 |
査察部 |
経済安定本部 |
外資委員会 |
物価庁 |
経済調査庁 |
経済安定本部 |
外資委員会 |
経済調査庁 |