平和条約発効に伴う連合国による占領管理の終了により、外務省の占領軍関係事務が不要となるため、外務省設置法から占領管理関連部分を削除する必要が生じた。また、昭和27年度予算による外務省地方支分部局の大幅縮減に対応する改正も必要となった。さらに、平和条約発効後の在外公館設置に伴い、領事事務が再開されることから、これに関する規定の整備も必要となった。これらの理由により、外務省設置法の一部改正を提案するものである。
参照した発言:
第13回国会 参議院 内閣委員会 第9号
在外公館(第二十二條―第二十五條) |
職員(第二十六條・第二十七條) |
在外公館(第二十二條―第二十八條) |
職員(第二十九條・第三十條) |
在外公館(第二十二条―第二十五条) |
職員(第二十六条・第二十七条) |
在外公館(第二十二条―第二十八条) |
職員(第二十九条・第三十条) |