(領事館及び領事官)
第二十六條 この法律及び他の法令中領事官の職務に関する規定において、「領事館」とは、法律又は政令に別段の定がある場合を除く外、総領事館、領事館、総領事館分館又は領事館分館をいうものとする。
2 この法律及び他の法令中領事官の職務に関する規定において、「領事」又は「領事官」とは、法律又は政令に別段の定がある場合を除く外、領事館の長又はその事務を代理する者をいうものとする。
3 大使館又は公使館が設置されている地に領事館が設置されていない場合その他特に必要がある場合には、外務大臣は、領事官の職務を、当該大使館若しくは公使館の長又はその事務を代理する者に行わせることができる。
(領事官の徴収する手数料)
第二十七條 領事官(領事官の職務を行う大使館若しくは公使館の長又はその事務を代理する者を含む。以下同じ。)がその行う事務の処理に関して手数料を徴収する場合及びその額は、政令で定める。
(手数料の免除及び減額)
第二十八條 領事官は、当該在外公館の所在地の状況により、又は手数料を納付すべき者に特別の事情がある場合において必要があると認めるときは、外務大臣の承認を経て、手数料を減額し、又は免除することができる。