松くい虫による森林被害は減少傾向にあるものの、松くい虫以外の森林病害虫が戦後の森林荒廃とともに急速に発生蔓延し、被害地域が広範に及んでいる。政府は現行法第12条に基づき政令を公布し対策を講じてきたが、政令の効力は1年以内に制限されているため、松くい虫以外の森林病害虫についても法律に基づく継続的な予防措置を可能とする必要がある。また、林業種苗の保護措置や、種苗の焼却・薬剤による新たな防除方法の追加、防除措置による損失補償制度の整備、森林病害虫発生時の通報制度の確立などを盛り込み、法律の題名を「森林病害虫等防除法」に改めることとした。
参照した発言:
第13回国会 衆議院 農林委員会 第16号