ポツダム宣言の受諾に伴い発する命令に関する件に基く警察関係命令の措置に関する法律
法令番号: 法律第13号
公布年月日: 昭和27年3月28日
法令の形式: 法律

提案理由 (AIによる要約)

銃砲刀剣類等の取締りについては、連合国軍最高司令官の命令に基づき、政府は勅令で銃砲等所持禁止令を制定し、その後銃砲刀剣類等所持取締令として改正された。この取締令は、法令に基づく職務、狩猟等の許可、美術品としての登録、公務員の試験研究等の場合を除き、銃砲刀剣類の所持を禁止するものである。ポツダム宣言関連命令の廃止後も、社会公共の秩序維持のため、平和条約発効後も法律として同内容を存続させる必要があることから、本法案を提出するものである。

参照した発言:
第13回国会 衆議院 地方行政委員会 第3号

審議経過

第13回国会

衆議院
(昭和27年1月29日)
参議院
(昭和27年1月30日)
衆議院
(昭和27年2月5日)
(昭和27年2月7日)
(昭和27年2月14日)
参議院
(昭和27年2月15日)
衆議院
(昭和27年2月19日)
(昭和27年2月21日)
(昭和27年2月26日)
(昭和27年2月28日)
参議院
(昭和27年3月5日)
(昭和27年3月14日)
(昭和27年3月18日)
(昭和27年3月19日)
(昭和27年4月4日)
衆議院
(昭和27年7月31日)
ポツダム宣言の受諾に伴い発する命令に関する件に基く警察関係命令の措置に関する法律をここに公布する。
御名御璽
昭和二十七年三月二十八日
内閣総理大臣 吉田茂
法律第十三号
ポツダム宣言の受諾に伴い発する命令に関する件に基く警察関係命令の措置に関する法律
銃砲刀剣類等所持取締令(昭和二十五年政令第三百三十四号)は、日本国との平和條約の最初の効力発生の日以後も、法律としての効力を有するものとする。
附 則
この法律は、日本国との平和條約の最初の効力発生の日から施行する。
内閣総理大臣 吉田茂
文部大臣 天野貞祐
ポツダム宣言の受諾に伴い発する命令に関する件に基く警察関係命令の措置に関する法律をここに公布する。
御名御璽
昭和二十七年三月二十八日
内閣総理大臣 吉田茂
法律第十三号
ポツダム宣言の受諾に伴い発する命令に関する件に基く警察関係命令の措置に関する法律
銃砲刀剣類等所持取締令(昭和二十五年政令第三百三十四号)は、日本国との平和条約の最初の効力発生の日以後も、法律としての効力を有するものとする。
附 則
この法律は、日本国との平和条約の最初の効力発生の日から施行する。
内閣総理大臣 吉田茂
文部大臣 天野貞祐