銃砲刀剣類等の取締りについては、連合国軍最高司令官の命令に基づき、政府は勅令で銃砲等所持禁止令を制定し、その後銃砲刀剣類等所持取締令として改正された。この取締令は、法令に基づく職務、狩猟等の許可、美術品としての登録、公務員の試験研究等の場合を除き、銃砲刀剣類の所持を禁止するものである。ポツダム宣言関連命令の廃止後も、社会公共の秩序維持のため、平和条約発効後も法律として同内容を存続させる必要があることから、本法案を提出するものである。
参照した発言:
第13回国会 衆議院 地方行政委員会 第3号