開拓者資金融通特別会計において貸付金の財源に充てるための一般会計からする繰入金に関する法律
法令番号: 法律第10号
公布年月日: 昭和27年3月27日
法令の形式: 法律

提案理由 (AIによる要約)

開拓者資金融通特別会計における貸付金の財源は、従来公債または借入金で調達することとされていたが、健全財政の観点からこれを改め、一般会計からの繰入金で賄うこととしている。昭和27年度は15億3,121万円の貸付を予定しており、この金額を一般会計から繰り入れるため本法案を提出した。なお、将来貸付金が償還された際には、繰入額に相当する金額を予算の定めるところにより一般会計へ繰り戻すこととしている。

参照した発言:
第13回国会 衆議院 大蔵委員会 第7号

審議経過

第13回国会

衆議院
(昭和27年2月5日)
参議院
(昭和27年2月7日)
衆議院
(昭和27年2月9日)
(昭和27年2月12日)
(昭和27年2月13日)
(昭和27年2月14日)
(昭和27年2月18日)
(昭和27年2月19日)
(昭和27年2月21日)
参議院
(昭和27年2月21日)
(昭和27年2月26日)
(昭和27年2月28日)
(昭和27年3月14日)
衆議院
(昭和27年7月31日)
開拓者資金融通特別会計において貸付金の財源に充てるための一般会計からする繰入金に関する法律をここに公布する。
御名御璽
昭和二十七年三月二十七日
内閣総理大臣 吉田茂
法律第十号
開拓者資金融通特別会計において貸付金の財源に充てるための一般会計からする繰入金に関する法律
1 政府は、開拓者資金融通法(昭和二十二年法律第六号)第一條の規定により貸し付ける貸付金の財源に充てるため、昭和二十七年度において、一般会計から、十五億三千百二十一万円を限り、開拓者資金融通特別会計に繰り入れることができる。
2 政府は、前項の規定による繰入金については、後日開拓者資金融通特別会計から、その繰入金に相当する金額に達するまでの金額を、予算の定めるところにより、一般会計に繰り入れなければならない。
附 則
この法律は、昭和二十七年四月一日から施行する。
大蔵大臣 池田勇人
農林大臣 広川弘禅
内閣総理大臣 吉田茂
開拓者資金融通特別会計において貸付金の財源に充てるための一般会計からする繰入金に関する法律をここに公布する。
御名御璽
昭和二十七年三月二十七日
内閣総理大臣 吉田茂
法律第十号
開拓者資金融通特別会計において貸付金の財源に充てるための一般会計からする繰入金に関する法律
1 政府は、開拓者資金融通法(昭和二十二年法律第六号)第一条の規定により貸し付ける貸付金の財源に充てるため、昭和二十七年度において、一般会計から、十五億三千百二十一万円を限り、開拓者資金融通特別会計に繰り入れることができる。
2 政府は、前項の規定による繰入金については、後日開拓者資金融通特別会計から、その繰入金に相当する金額に達するまでの金額を、予算の定めるところにより、一般会計に繰り入れなければならない。
附 則
この法律は、昭和二十七年四月一日から施行する。
大蔵大臣 池田勇人
農林大臣 広川弘禅
内閣総理大臣 吉田茂