連合国占領軍の為す郵便物、電報及び電話通話の検閲に関する件を廃止する法律
法令番号: 法律第7号
公布年月日: 昭和27年3月22日
法令の形式: 法律

提案理由 (AIによる要約)

昭和20年閣令第43号は、内閣総理大臣が連合軍最高司令官の要求により、連合国占領軍による郵便物等の検閲に協力するため、官吏に必要な行為を行わせることができると定めたものである。しかし、この検閲は昭和24年10月に事実上廃止され、また平和条約の発効により閣令も廃止されるべきものとなったため、この法律案を提出することとなった。

参照した発言:
第13回国会 衆議院 郵政委員会 第1号

審議経過

第13回国会

衆議院
(昭和27年1月30日)
参議院
(昭和27年2月5日)
衆議院
(昭和27年2月21日)
(昭和27年2月23日)
参議院
(昭和27年3月5日)
(昭和27年3月7日)
(昭和27年3月27日)
衆議院
(昭和27年7月31日)
連合国占領軍の為す郵便物、電報及び電話通話の検閲に関する件を廃止する法律をここに公布する。
御名御璽
昭和二十七年三月二十二日
内閣総理大臣 吉田茂
法律第七号
連合国占領軍の為す郵便物、電報及び電話通話の検閲に関する件を廃止する法律
連合国占領軍の為す郵便物、電報及び電話通話の検閲に関する件(昭和二十年閣令第四十三号)は、廃止する。
附 則
この法律は、日本国との平和條約の最初の効力発生の日から施行する。
郵政大臣 佐藤栄作
電気通信大臣 佐藤栄作
内閣総理大臣 吉田茂
連合国占領軍の為す郵便物、電報及び電話通話の検閲に関する件を廃止する法律をここに公布する。
御名御璽
昭和二十七年三月二十二日
内閣総理大臣 吉田茂
法律第七号
連合国占領軍の為す郵便物、電報及び電話通話の検閲に関する件を廃止する法律
連合国占領軍の為す郵便物、電報及び電話通話の検閲に関する件(昭和二十年閣令第四十三号)は、廃止する。
附 則
この法律は、日本国との平和条約の最初の効力発生の日から施行する。
郵政大臣 佐藤栄作
電気通信大臣 佐藤栄作
内閣総理大臣 吉田茂