昭和20年閣令第43号は、内閣総理大臣が連合軍最高司令官の要求により、連合国占領軍による郵便物等の検閲に協力するため、官吏に必要な行為を行わせることができると定めたものである。しかし、この検閲は昭和24年10月に事実上廃止され、また平和条約の発効により閣令も廃止されるべきものとなったため、この法律案を提出することとなった。
参照した発言: 第13回国会 衆議院 郵政委員会 第1号