財閥同族支配力排除法を廃止する法律
法令番号: 法律第315号
公布年月日: 昭和26年12月21日
法令の形式: 法律

改正対象法令

提案理由 (AIによる要約)

財閥同族支配力排除法は、財閥の人的連鎖を断ち切り、財閥を人の面から解体させる目的で1948年1月に施行された。財閥の解体は資本面でも人的面でも完全に目的を達成し、持株会社整理委員会も廃止された。これにより財閥指定者の経済活動制限は全面解除されたが、財閥同族者や財閥関係役員との間に不均衡が生じたため、就職制限等も解除する必要が出てきた。法律はすでに所期の目的を達成して不要となったため、廃止するとともに、罰則適用については廃止前の行為に対する効力を存続させる規定を加えることとした。

参照した発言:
第13回国会 参議院 内閣委員会 第1号

審議経過

第13回国会

参議院
(昭和26年12月11日)
衆議院
(昭和26年12月12日)
(昭和26年12月13日)
(昭和26年12月13日)
参議院
(昭和26年12月14日)
(昭和26年12月15日)
(昭和27年1月26日)
衆議院
(昭和27年7月31日)
財閥同族支配力排除法を廃止する法律をここに公布する。
御名御璽
昭和二十六年十二月二十一日
内閣総理大臣 吉田茂
法律第三百十五号
財閥同族支配力排除法を廃止する法律
財閥同族支配力排除法(昭和二十三年法律第二号)は、廃止する。
附 則
1 この法律は、昭和二十七年一月一日から施行する。
2 この法律施行前にした行為に対する罰則の適用については、なお従前の例による。
3 総理府設置法(昭和二十四年法律第百二十七号)の一部を次のように改正する。
第六條第一項第十六号を削り、同項第十七号を同項第十六号とし、以下順次一号ずつ繰り上げ、同條第三項中「第十八号から第二十一号まで」を「第十七号から第二十号まで」に改める。
内閣総理大臣 吉田茂
財閥同族支配力排除法を廃止する法律をここに公布する。
御名御璽
昭和二十六年十二月二十一日
内閣総理大臣 吉田茂
法律第三百十五号
財閥同族支配力排除法を廃止する法律
財閥同族支配力排除法(昭和二十三年法律第二号)は、廃止する。
附 則
1 この法律は、昭和二十七年一月一日から施行する。
2 この法律施行前にした行為に対する罰則の適用については、なお従前の例による。
3 総理府設置法(昭和二十四年法律第百二十七号)の一部を次のように改正する。
第六条第一項第十六号を削り、同項第十七号を同項第十六号とし、以下順次一号ずつ繰り上げ、同条第三項中「第十八号から第二十一号まで」を「第十七号から第二十号まで」に改める。
内閣総理大臣 吉田茂