財閥同族支配力排除法は、財閥の人的連鎖を断ち切り、財閥を人の面から解体させる目的で1948年1月に施行された。財閥の解体は資本面でも人的面でも完全に目的を達成し、持株会社整理委員会も廃止された。これにより財閥指定者の経済活動制限は全面解除されたが、財閥同族者や財閥関係役員との間に不均衡が生じたため、就職制限等も解除する必要が出てきた。法律はすでに所期の目的を達成して不要となったため、廃止するとともに、罰則適用については廃止前の行為に対する効力を存続させる規定を加えることとした。
参照した発言:
第13回国会 参議院 内閣委員会 第1号