農業共済再保険特別会計における家畜再保険金の支払財源に充てるための一般会計からする繰入金に関する法律
法令番号: 法律第二百九十五号
公布年月日: 昭和26年12月5日
法令の形式: 法律
農業共済再保險特別会計における家畜再保險金の支拂財源に充てるための一般会計からする繰入金に関する法律をここに公布する。
御名御璽
昭和二十六年十二月五日
内閣総理大臣 吉田茂
法律第二百九十五号
農業共済再保險特別会計における家畜再保險金の支拂財源に充てるための一般会計からする繰入金に関する法律
政府は、昭和二十五年度における乳牛の結核病、牛の流行性感冒及び馬の伝染性貧血の異常発生に伴う農業災害補償法(昭和二十二年法律第百八十五号)に基く家畜再保險金の支拂の財源に充てるため、昭和二十六年度において、一般会計から、二億一千三百四十万三千円を限り、農業共済再保險特別会計家畜勘定に繰り入れることができる。
附 則
この法律は、公布の日から施行する。
大蔵大臣 池田勇人
農林大臣 根本龍太郎
内閣総理大臣 吉田茂
農業共済再保険特別会計における家畜再保険金の支払財源に充てるための一般会計からする繰入金に関する法律をここに公布する。
御名御璽
昭和二十六年十二月五日
内閣総理大臣 吉田茂
法律第二百九十五号
農業共済再保険特別会計における家畜再保険金の支払財源に充てるための一般会計からする繰入金に関する法律
政府は、昭和二十五年度における乳牛の結核病、牛の流行性感冒及び馬の伝染性貧血の異常発生に伴う農業災害補償法(昭和二十二年法律第百八十五号)に基く家畜再保険金の支払の財源に充てるため、昭和二十六年度において、一般会計から、二億一千三百四十万三千円を限り、農業共済再保険特別会計家畜勘定に繰り入れることができる。
附 則
この法律は、公布の日から施行する。
大蔵大臣 池田勇人
農林大臣 根本龍太郎
内閣総理大臣 吉田茂