農業共済再保險特別会計における家畜再保險金の支拂財源に充てるための一般会計からする繰入金に関する法律をここに公布する。
御名御璽
昭和二十六年十二月五日
内閣総理大臣 吉田茂
農業共済再保險特別会計における家畜再保險金の支拂財源に充てるための一般会計からする繰入金に関する法律
政府は、昭和二十五年度における乳牛の結核病、牛の流行性感冒及び馬の伝染性貧血の異常発生に伴う農業災害補償法(昭和二十二年法律第百八十五号)に基く家畜再保險金の支拂の財源に充てるため、昭和二十六年度において、一般会計から、二億一千三百四十万三千円を限り、農業共済再保險特別会計家畜勘定に繰り入れることができる。