農業共済再保険特別会計における家畜再保険金の支払財源に充てるための一般会計からする繰入金に関する法律
法令番号: 法律第295号
公布年月日: 昭和26年12月5日
法令の形式: 法律

提案理由 (AIによる要約)

昭和25年度において、家畜共済の対象である牛馬に関して、乳牛の結核病、牛の流行性感冒、馬の伝染性貧血が異常発生し、支払財源に2億1340万2900円の不足が生じた。この不足は通常予想できない異常事故により発生したもので、保険料率の改訂で対応すべきものではない。農業災害補償制度の趣旨に鑑み、支払財源の不足を一般会計からの繰入金で補填することが適当と判断したため、本法案を提出した。

参照した発言:
第12回国会 衆議院 大蔵委員会 第14号

審議経過

第12回国会

衆議院
(昭和26年11月12日)
参議院
(昭和26年11月12日)
衆議院
(昭和26年11月13日)
(昭和26年11月14日)
(昭和26年11月15日)
参議院
(昭和26年11月20日)
(昭和26年11月21日)
衆議院
(昭和26年11月30日)
参議院
(昭和26年11月30日)
農業共済再保險特別会計における家畜再保險金の支拂財源に充てるための一般会計からする繰入金に関する法律をここに公布する。
御名御璽
昭和二十六年十二月五日
内閣総理大臣 吉田茂
法律第二百九十五号
農業共済再保險特別会計における家畜再保險金の支拂財源に充てるための一般会計からする繰入金に関する法律
政府は、昭和二十五年度における乳牛の結核病、牛の流行性感冒及び馬の伝染性貧血の異常発生に伴う農業災害補償法(昭和二十二年法律第百八十五号)に基く家畜再保險金の支拂の財源に充てるため、昭和二十六年度において、一般会計から、二億一千三百四十万三千円を限り、農業共済再保險特別会計家畜勘定に繰り入れることができる。
附 則
この法律は、公布の日から施行する。
大蔵大臣 池田勇人
農林大臣 根本龍太郎
内閣総理大臣 吉田茂
農業共済再保険特別会計における家畜再保険金の支払財源に充てるための一般会計からする繰入金に関する法律をここに公布する。
御名御璽
昭和二十六年十二月五日
内閣総理大臣 吉田茂
法律第二百九十五号
農業共済再保険特別会計における家畜再保険金の支払財源に充てるための一般会計からする繰入金に関する法律
政府は、昭和二十五年度における乳牛の結核病、牛の流行性感冒及び馬の伝染性貧血の異常発生に伴う農業災害補償法(昭和二十二年法律第百八十五号)に基く家畜再保険金の支払の財源に充てるため、昭和二十六年度において、一般会計から、二億一千三百四十万三千円を限り、農業共済再保険特別会計家畜勘定に繰り入れることができる。
附 則
この法律は、公布の日から施行する。
大蔵大臣 池田勇人
農林大臣 根本龍太郎
内閣総理大臣 吉田茂