(法人税割又は法人の事業税の徴收猶予)
第十六條の六 地方団体は、第三百二十一條の八第一項若しくは第二項の規定によつて法人税割を納付しなければならない法人又は第七百五十四條の二第一項第一号の規定によつて事業税を納付しなければならない法人が当該法人税割額又は事業税額の二分の一に相当する税額以下の法人税割額又は事業税額について、当該法人税割又は事業税に係る第三百二十一條の八第一項若しくは第二項又は第七百五十四條の二第一項第一号に規定する申告書の提出期限内に徴收猶予の申請書を地方団体に提出した場合においては、当該税額については、当該提出期限から三月を限度としてその申請に係る期間、これらの規定にかかわらず、徴收猶予をするものとする。
2 前項の申請書には、申請法人の名称、当該事業年度中に有していた事務所又は事業所の名称及びその所在地、代表者(この法律の施行地に本店又は主たる事務所若しくは事業所を有しない法人でこの法律の施行地において事業を行うもの(「外国法人」という。以下第三十一條の二第七項、第四十條第三項、第五十七條の二、第七百五十四條の二第五項及び第七百五十四條の四第三項において同様とする。)にあつては、この法律の施行地における資産又は事業の管理又は経営の責任者)の氏名、徴收猶予を受けようとする法人税割額又は事業税額並びに徴收猶予を受けようとする期間を記載しなければならない。
3 地方団体は、第十六條の四第一項の規定による場合の外、法人が第一項の規定によつて徴收猶予を受けた税額に係る法人税割額又は事業税額のうち当該徴收猶予を受けた税額以外の税額を納期限内に完納しなかつた場合においては、その徴收猶予をした税額についてその徴收猶予を取り消し、これを直ちに徴收することができる。