国家公務員等の旅費に関する法律の一部を改正する法律
法令番号: 法律第二百六十一号
公布年月日: 昭和26年11月24日
法令の形式: 法律
国家公務員等の旅費に関する法律の一部を改正する法律をここに公布する。
御名御璽
昭和二十六年十一月二十四日
内閣総理大臣 吉田茂
法律第二百六十一号
国家公務員等の旅費に関する法律の一部を改正する法律
国家公務員等の旅費に関する法律(昭和二十五年法律第百十四号)の一部を次のように改正する。
附則第十一項を次のように改める。
11 全権委員、全権委員代理及びその随員(随員にあつては、その出席すべき会議ごとに内閣総理大臣の指定する一人に限る。)に対して支給する日当、宿泊料、食卓料及び支度料の額は、当分の間、第三十五條、第三十九條及び附則第四項の規定にかかわらず、左の表に掲げる定額の範囲内で大蔵大臣が定める額とすることができる。
旅費の区分
全権委員
全権委員代理
随員
日当(一日につき)
三、九六〇円
二、一六〇円
一、七一〇円
宿泊料(一夜につき)
一一、五二〇円
六、一二〇円
四、七七〇円
食卓料(一夜につき)
三、六〇〇円
三、一五〇円
二、七〇〇円
支度料
二〇〇、〇〇〇円
一五〇、〇〇〇円
一二〇、〇〇〇円
附 則
1 この法律は、公布の日から施行する。
2 全権委員等についての旅費の定額を改訂する政令(昭和二十六年政令第二百八十九号)は、廃止する。
内閣総理大臣 吉田茂
外務大臣 吉田茂
大蔵大臣 池田勇人
国家公務員等の旅費に関する法律の一部を改正する法律をここに公布する。
御名御璽
昭和二十六年十一月二十四日
内閣総理大臣 吉田茂
法律第二百六十一号
国家公務員等の旅費に関する法律の一部を改正する法律
国家公務員等の旅費に関する法律(昭和二十五年法律第百十四号)の一部を次のように改正する。
附則第十一項を次のように改める。
11 全権委員、全権委員代理及びその随員(随員にあつては、その出席すべき会議ごとに内閣総理大臣の指定する一人に限る。)に対して支給する日当、宿泊料、食卓料及び支度料の額は、当分の間、第三十五条、第三十九条及び附則第四項の規定にかかわらず、左の表に掲げる定額の範囲内で大蔵大臣が定める額とすることができる。
旅費の区分
全権委員
全権委員代理
随員
日当(一日につき)
三、九六〇円
二、一六〇円
一、七一〇円
宿泊料(一夜につき)
一一、五二〇円
六、一二〇円
四、七七〇円
食卓料(一夜につき)
三、六〇〇円
三、一五〇円
二、七〇〇円
支度料
二〇〇、〇〇〇円
一五〇、〇〇〇円
一二〇、〇〇〇円
附 則
1 この法律は、公布の日から施行する。
2 全権委員等についての旅費の定額を改訂する政令(昭和二十六年政令第二百八十九号)は、廃止する。
内閣総理大臣 吉田茂
外務大臣 吉田茂
大蔵大臣 池田勇人