現行の国家公務員等の旅費に関する法律で定められている外国旅行の日当、宿泊料、食卓料及び支度料の定額が、全権委員等の特殊な使命を帯びて旅行する者への支給額として妥当でないため、平和条約締結会議の際に政令で暫定的に増額措置を講じた。この暫定措置を法律として正式に定めるため、本法律案を提出するものである。
参照した発言:
第12回国会 衆議院 大蔵委員会 第14号
旅費の区分 |
全権委員 |
全権委員代理 |
随員 |
日当(一日につき) |
三、九六〇円 |
二、一六〇円 |
一、七一〇円 |
宿泊料(一夜につき) |
一一、五二〇円 |
六、一二〇円 |
四、七七〇円 |
食卓料(一夜につき) |
三、六〇〇円 |
三、一五〇円 |
二、七〇〇円 |
支度料 |
二〇〇、〇〇〇円 |
一五〇、〇〇〇円 |
一二〇、〇〇〇円 |
旅費の区分 |
全権委員 |
全権委員代理 |
随員 |
日当(一日につき) |
三、九六〇円 |
二、一六〇円 |
一、七一〇円 |
宿泊料(一夜につき) |
一一、五二〇円 |
六、一二〇円 |
四、七七〇円 |
食卓料(一夜につき) |
三、六〇〇円 |
三、一五〇円 |
二、七〇〇円 |
支度料 |
二〇〇、〇〇〇円 |
一五〇、〇〇〇円 |
一二〇、〇〇〇円 |