日本政府在外事務所設置法の一部を改正する法律
法令番号: 法律第二百六十号
公布年月日: 昭和26年11月13日
法令の形式: 法律
日本政府在外事務所設置法の一部を改正する法律をここに公布する。
御名御璽
昭和二十六年十一月十三日
内閣総理大臣 吉田茂
法律第二百六十号
日本政府在外事務所設置法の一部を改正する法律
日本政府在外事務所設置法(昭和二十五年法律第百五号)の一部を次のように改正する。
第二條第一項の表を次のように改める。
名称
位置
在ワシントン日本政府在外事務所
アメリカ合衆国 ワシントン
在ニューヨーク日本政府在外事務所
アメリカ合衆国 ニューヨーク
在サンフランシスコ日本政府在外事務所
アメリカ合衆国 サンフランシスコ
在ホノルル日本政府在外事務所
アメリカ合衆国 ホノルル
在ロスアンゼルス日本政府在外事務所
アメリカ合衆国 ロスアンゼルス
在シアトル日本政府在外事務所
アメリカ合衆国 シアトル
在オタワ日本政府在外事務所
カナダ オタワ
在メキシコ日本政府在外事務所
メキシコ メキシコ
在リオデジャネイロ日本政府在外事務所
ブラジル リオデジャネイロ
在サンパウロ日本政府在外事務所
ブラジル サンパウロ
在モンテヴィデオ日本政府在外事務所
ウルグァイ モンテヴィデオ
在リマ日本政府在外事務所
ペルー リマ
在台北日本政府在外事務所
台湾 台北
在ニューデリー日本政府在外事務所
インド ニューデリー
在カルカタ日本政府在外事務所
インド カルカタ
在ボンベイ日本政府在外事務所
インド ボンベイ
在カラチ日本政府在外事務所
パキスタン カラチ
在バンコック日本政府在外事務所
タイ バンコック
在ラングーン日本政府在外事務所
ビルマ ラングーン
在ジャカルタ日本政府在外事務所
インドネシア ジャカルタ
在スラバヤ日本政府在外事務所
インドネシア スラバヤ
在ロンドン日本政府在外事務所
連合王国 ロンドン
在パリ日本政府在外事務所
フランス パリ
在ボン日本政府在外事務所
ドイツ ボン
在ローマ日本政府在外事務所
イタリア ローマ
在ブラッセル日本政府在外事務所
ベルギー ブラッセル
在ヘーグ日本政府在外事務所
オランダ ヘーグ
在ストックホルム日本政府在外事務所
スウェーデン ストックホルム
在ジュネーヴ日本政府在外事務所
スイス ジュネーヴ
在マドリッド日本政府在外事務所
スペイン マドリッド
同條に次の一項を加える。
3 大使館、公使館、総領事館又は領事館が設置されることによりその管轄区域内にある在外事務所を廃止する必要がある場合において、特別の事情があるときは、政令の定めるところにより、当該在外事務所を廃止することができる。
第三條第一項第十五号を次のように改める。
十五 前各号に掲げるものの外、所在国において外務省の所掌事務を行うこと。
附 則
1 この法律は、公布の日から施行する。
2 日本政府在外事務所増置令(昭和二十六年政令第三百九号)は、廃止する。
内閣総理大臣 吉田茂
法務総裁 大橋武夫
外務大臣 吉田茂
大蔵大臣 池田勇人
文部大臣 天野貞祐
厚生大臣 橋本龍伍
農林大臣 根本龍太郎
通商産業大臣 高橋龍太郎
運輸大臣 山崎猛
郵政大臣 佐藤栄作
電気通信大臣 佐藤栄作
労働大臣 保利茂
建設大臣 野田卯一
経済安定本部総裁 吉田茂
日本政府在外事務所設置法の一部を改正する法律をここに公布する。
御名御璽
昭和二十六年十一月十三日
内閣総理大臣 吉田茂
法律第二百六十号
日本政府在外事務所設置法の一部を改正する法律
日本政府在外事務所設置法(昭和二十五年法律第百五号)の一部を次のように改正する。
第二条第一項の表を次のように改める。
名称
位置
在ワシントン日本政府在外事務所
アメリカ合衆国 ワシントン
在ニューヨーク日本政府在外事務所
アメリカ合衆国 ニューヨーク
在サンフランシスコ日本政府在外事務所
アメリカ合衆国 サンフランシスコ
在ホノルル日本政府在外事務所
アメリカ合衆国 ホノルル
在ロスアンゼルス日本政府在外事務所
アメリカ合衆国 ロスアンゼルス
在シアトル日本政府在外事務所
アメリカ合衆国 シアトル
在オタワ日本政府在外事務所
カナダ オタワ
在メキシコ日本政府在外事務所
メキシコ メキシコ
在リオデジャネイロ日本政府在外事務所
ブラジル リオデジャネイロ
在サンパウロ日本政府在外事務所
ブラジル サンパウロ
在モンテヴィデオ日本政府在外事務所
ウルグァイ モンテヴィデオ
在リマ日本政府在外事務所
ペルー リマ
在台北日本政府在外事務所
台湾 台北
在ニューデリー日本政府在外事務所
インド ニューデリー
在カルカタ日本政府在外事務所
インド カルカタ
在ボンベイ日本政府在外事務所
インド ボンベイ
在カラチ日本政府在外事務所
パキスタン カラチ
在バンコック日本政府在外事務所
タイ バンコック
在ラングーン日本政府在外事務所
ビルマ ラングーン
在ジャカルタ日本政府在外事務所
インドネシア ジャカルタ
在スラバヤ日本政府在外事務所
インドネシア スラバヤ
在ロンドン日本政府在外事務所
連合王国 ロンドン
在パリ日本政府在外事務所
フランス パリ
在ボン日本政府在外事務所
ドイツ ボン
在ローマ日本政府在外事務所
イタリア ローマ
在ブラッセル日本政府在外事務所
ベルギー ブラッセル
在ヘーグ日本政府在外事務所
オランダ ヘーグ
在ストックホルム日本政府在外事務所
スウェーデン ストックホルム
在ジュネーヴ日本政府在外事務所
スイス ジュネーヴ
在マドリッド日本政府在外事務所
スペイン マドリッド
同条に次の一項を加える。
3 大使館、公使館、総領事館又は領事館が設置されることによりその管轄区域内にある在外事務所を廃止する必要がある場合において、特別の事情があるときは、政令の定めるところにより、当該在外事務所を廃止することができる。
第三条第一項第十五号を次のように改める。
十五 前各号に掲げるものの外、所在国において外務省の所掌事務を行うこと。
附 則
1 この法律は、公布の日から施行する。
2 日本政府在外事務所増置令(昭和二十六年政令第三百九号)は、廃止する。
内閣総理大臣 吉田茂
法務総裁 大橋武夫
外務大臣 吉田茂
大蔵大臣 池田勇人
文部大臣 天野貞祐
厚生大臣 橋本龍伍
農林大臣 根本龍太郎
通商産業大臣 高橋龍太郎
運輸大臣 山崎猛
郵政大臣 佐藤栄作
電気通信大臣 佐藤栄作
労働大臣 保利茂
建設大臣 野田卯一
経済安定本部総裁 吉田茂