明治29年制定の現行河川法は時代に即応しない部分が多く、特に第32条の河川工事費用分担規定に問題がある。現行法では、河川工事に伴う附帯工事(橋梁の改築等)の費用は原則として附帯工事の管理者が負担し、政令により最大3分の2まで補助可能とされている。これは国家権力が強かった時代の考え方を反映したものであり、現代にそぐわない。そこで、附帯工事の費用負担を、工事の必要を生じさせた原因者の負担とし、管理者に受益がある場合のみその限度で一部負担させる制度に改めることで、河川改修工事の円滑な進行を図ろうとするものである。
参照した発言:
第10回国会 衆議院 建設委員会 第18号