河川法の一部を改正する法律
法令番号: 法律第155号
公布年月日: 昭和26年5月19日
法令の形式: 法律

改正対象法令

提案理由 (AIによる要約)

明治29年制定の現行河川法は時代に即応しない部分が多く、特に第32条の河川工事費用分担規定に問題がある。現行法では、河川工事に伴う附帯工事(橋梁の改築等)の費用は原則として附帯工事の管理者が負担し、政令により最大3分の2まで補助可能とされている。これは国家権力が強かった時代の考え方を反映したものであり、現代にそぐわない。そこで、附帯工事の費用負担を、工事の必要を生じさせた原因者の負担とし、管理者に受益がある場合のみその限度で一部負担させる制度に改めることで、河川改修工事の円滑な進行を図ろうとするものである。

参照した発言:
第10回国会 衆議院 建設委員会 第18号

審議経過

第10回国会

衆議院
(昭和26年3月10日)
(昭和26年3月31日)
(昭和26年3月31日)
参議院
(昭和26年3月31日)
(昭和26年5月8日)
(昭和26年5月9日)
衆議院
(昭和26年6月5日)
参議院
(昭和26年6月6日)
河川法の一部を改正する法律をここに公布する。
御名御璽
昭和二十六年五月十九日
内閣総理大臣 吉田茂
法律第百五十五号
河川法の一部を改正する法律
河川法(明治二十九年法律第七十一号)の一部を次のように改正する。
第三十二條第二項を次のように改める。
河川ニ関スル工事ニ因リテ必要ヲ生シタル他ノ工事ニシテ其ノ目的タル工作物ノ管理ノ費用ヲ公共団体若ハ私人ニ於テ負担スルモノニ付テハ其ノ工事ニ要スル費用ハ工事ノ必要ヲ生シタル程度ニ於テ河川ニ関スル費用ヲ負担スル者ノ負担トス但シ其ノ工事ニ因リ公共団体若ハ私人カ特ニ利益ヲ受クル場合ニハ其ノ利益ヲ受クル限度ニ於テ之ニ其ノ費用ノ一部ヲ負担セシムルコトヲ得
附 則
この法律は、公布の日から施行する。
建設大臣 増田甲子七
内閣総理大臣 吉田茂
河川法の一部を改正する法律をここに公布する。
御名御璽
昭和二十六年五月十九日
内閣総理大臣 吉田茂
法律第百五十五号
河川法の一部を改正する法律
河川法(明治二十九年法律第七十一号)の一部を次のように改正する。
第三十二条第二項を次のように改める。
河川ニ関スル工事ニ因リテ必要ヲ生シタル他ノ工事ニシテ其ノ目的タル工作物ノ管理ノ費用ヲ公共団体若ハ私人ニ於テ負担スルモノニ付テハ其ノ工事ニ要スル費用ハ工事ノ必要ヲ生シタル程度ニ於テ河川ニ関スル費用ヲ負担スル者ノ負担トス但シ其ノ工事ニ因リ公共団体若ハ私人カ特ニ利益ヲ受クル場合ニハ其ノ利益ヲ受クル限度ニ於テ之ニ其ノ費用ノ一部ヲ負担セシムルコトヲ得
附 則
この法律は、公布の日から施行する。
建設大臣 増田甲子七
内閣総理大臣 吉田茂