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河川法の一部を改正する法律
法令番号: 法律第百五十五号
公布年月日: 昭和26年5月19日
法令の形式: 法律
被改正法
リンク
改正:
河川法
国立国会図書館『官報』
衆議院_制定法律
国立公文書館『御署名原本』
日本法令索引
河川法の一部を改正する法律をここに公布する。
御名御璽
昭和二十六年五月十九日
内閣総理大臣 吉田茂
法律第百五十五号
河川法の一部を改正する法律
河川法(明治二十九年法律第七十一号)の一部を次のように改正する。
第三十二條第二項を次のように改める。
河川ニ関スル工事ニ因リテ必要ヲ生シタル他ノ工事ニシテ其ノ目的タル工作物ノ管理ノ費用ヲ公共団体若ハ私人ニ於テ負担スルモノニ付テハ其ノ工事ニ要スル費用ハ工事ノ必要ヲ生シタル程度ニ於テ河川ニ関スル費用ヲ負担スル者ノ負担トス但シ其ノ工事ニ因リ公共団体若ハ私人カ特ニ利益ヲ受クル場合ニハ其ノ利益ヲ受クル限度ニ於テ之ニ其ノ費用ノ一部ヲ負担セシムルコトヲ得
附 則
この法律は、公布の日から施行する。
建設大臣 増田甲子七
内閣総理大臣 吉田茂
河川法の一部を改正する法律をここに公布する。
御名御璽
昭和二十六年五月十九日
内閣総理大臣 吉田茂
法律第百五十五号
河川法の一部を改正する法律
河川法(明治二十九年法律第七十一号)の一部を次のように改正する。
第三十二条第二項を次のように改める。
河川ニ関スル工事ニ因リテ必要ヲ生シタル他ノ工事ニシテ其ノ目的タル工作物ノ管理ノ費用ヲ公共団体若ハ私人ニ於テ負担スルモノニ付テハ其ノ工事ニ要スル費用ハ工事ノ必要ヲ生シタル程度ニ於テ河川ニ関スル費用ヲ負担スル者ノ負担トス但シ其ノ工事ニ因リ公共団体若ハ私人カ特ニ利益ヲ受クル場合ニハ其ノ利益ヲ受クル限度ニ於テ之ニ其ノ費用ノ一部ヲ負担セシムルコトヲ得
附 則
この法律は、公布の日から施行する。
建設大臣 増田甲子七
内閣総理大臣 吉田茂
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