経済調査庁法の一部を改正する法律
法令番号: 法律第百五十四号
公布年月日: 昭和26年5月12日
法令の形式: 法律
経済調査庁法の一部を改正する法律をここに公布する。
御名御璽
昭和二十六年五月十二日
内閣総理大臣 吉田茂
法律第百五十四号
経済調査庁法の一部を改正する法律
経済調査庁法(昭和二十三年法律第二百六号)の一部を次のように改正する。
第一條の二但書中「一年間を限り」を「昭和二十六年十二月三十一日までに限り」に改める。
附 則
この法律は、公布の日から施行する。
経済安定本部総裁 吉田茂
内閣総理大臣 吉田茂
経済調査庁法の一部を改正する法律をここに公布する。
御名御璽
昭和二十六年五月十二日
内閣総理大臣 吉田茂
法律第百五十四号
経済調査庁法の一部を改正する法律
経済調査庁法(昭和二十三年法律第二百六号)の一部を次のように改正する。
第一条の二但書中「一年間を限り」を「昭和二十六年十二月三十一日までに限り」に改める。
附 則
この法律は、公布の日から施行する。
経済安定本部総裁 吉田茂
内閣総理大臣 吉田茂