経済調査庁法の一部を改正する法律
法令番号: 法律第154号
公布年月日: 昭和26年5月12日
法令の形式: 法律

改正対象法令

提案理由 (AIによる要約)

昨年5月の経済調査庁法改正により、経済調査庁は1年間の期限で特別調達庁の業務調査および経理監査を行うことになった。経済調査庁は期限内の調査完了に努め、調査結果に基づき調達業務の改善と国費節減に寄与してきた。しかし、調達業務が広範囲に及ぶため、未着手の部門が残されており、既調査部門でも時間的制約から抽出調査にとどまったものもある。そのため、調査の継続が必要となっている。このような状況から、経済調査庁による特別調達庁の業務調査および経理監査を当分の間継続させる必要があり、本改正を提案するものである。

参照した発言:
第10回国会 参議院 内閣委員会 第7号

審議経過

第10回国会

参議院
(昭和26年3月1日)
衆議院
(昭和26年3月6日)
(昭和26年3月7日)
(昭和26年3月31日)
(昭和26年3月31日)
参議院
(昭和26年5月7日)
(昭和26年5月8日)
(昭和26年5月9日)
衆議院
(昭和26年6月5日)
参議院
(昭和26年6月6日)
経済調査庁法の一部を改正する法律をここに公布する。
御名御璽
昭和二十六年五月十二日
内閣総理大臣 吉田茂
法律第百五十四号
経済調査庁法の一部を改正する法律
経済調査庁法(昭和二十三年法律第二百六号)の一部を次のように改正する。
第一條の二但書中「一年間を限り」を「昭和二十六年十二月三十一日までに限り」に改める。
附 則
この法律は、公布の日から施行する。
経済安定本部総裁 吉田茂
内閣総理大臣 吉田茂
経済調査庁法の一部を改正する法律をここに公布する。
御名御璽
昭和二十六年五月十二日
内閣総理大臣 吉田茂
法律第百五十四号
経済調査庁法の一部を改正する法律
経済調査庁法(昭和二十三年法律第二百六号)の一部を次のように改正する。
第一条の二但書中「一年間を限り」を「昭和二十六年十二月三十一日までに限り」に改める。
附 則
この法律は、公布の日から施行する。
経済安定本部総裁 吉田茂
内閣総理大臣 吉田茂