昨年5月の経済調査庁法改正により、経済調査庁は1年間の期限で特別調達庁の業務調査および経理監査を行うことになった。経済調査庁は期限内の調査完了に努め、調査結果に基づき調達業務の改善と国費節減に寄与してきた。しかし、調達業務が広範囲に及ぶため、未着手の部門が残されており、既調査部門でも時間的制約から抽出調査にとどまったものもある。そのため、調査の継続が必要となっている。このような状況から、経済調査庁による特別調達庁の業務調査および経理監査を当分の間継続させる必要があり、本改正を提案するものである。
参照した発言:
第10回国会 参議院 内閣委員会 第7号