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電信電話料金法の一部を改正する法律
法令番号: 法律第五十二号
公布年月日: 昭和26年3月29日
法令の形式: 法律
被改正法
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改正:
電信電話料金法
国立国会図書館『官報』
衆議院_制定法律
国立公文書館『御署名原本』
日本法令索引
電信電話料金法の一部を改正する法律をここに公布する。
御名御璽
昭和二十六年三月二十九日
内閣総理大臣 吉田茂
法律第五十二号
電信電話料金法の一部を改正する法律
電信電話料金法(昭和二十三年法律第百五号)の一部を次のように改正する。
別表二 電話に関する料金、第一類 加入電話に関する料金、第六 装置料中「千五百円」を「四千円」に、「七百円」を「千五百円」に、「四百円」を「五百円」に改める。
同表、同類、第九 臨時電話に関する料金、一 装置料中「千二百円」を「三千二百円」に改める。
同表、第四類 專用電話に関する料金、第一 市内專用電話料、四 移転料中「四百二十円」を「千五百円」に、「六百円」を「四千円」に、「百八十円」を「二千五百円」に、「二百四十円」を「五百円」に改める。
同表、同類、第二 市外專用電話料、一 市外線專用料中「日本放送協会」を「放送事業者」に、同三 端末設備料及び四 端末維持料中「新聞社、通信社及び日本放送協会の短期時間專用」を「時間專用」に改める。
附 則
この法律は、昭和二十六年四月一日から施行する。
電気通信大臣 田村文吉
経済安定本部総裁 吉田茂
内閣総理大臣 吉田茂
電信電話料金法の一部を改正する法律をここに公布する。
御名御璽
昭和二十六年三月二十九日
内閣総理大臣 吉田茂
法律第五十二号
電信電話料金法の一部を改正する法律
電信電話料金法(昭和二十三年法律第百五号)の一部を次のように改正する。
別表二 電話に関する料金、第一類 加入電話に関する料金、第六 装置料中「千五百円」を「四千円」に、「七百円」を「千五百円」に、「四百円」を「五百円」に改める。
同表、同類、第九 臨時電話に関する料金、一 装置料中「千二百円」を「三千二百円」に改める。
同表、第四類 専用電話に関する料金、第一 市内専用電話料、四 移転料中「四百二十円」を「千五百円」に、「六百円」を「四千円」に、「百八十円」を「二千五百円」に、「二百四十円」を「五百円」に改める。
同表、同類、第二 市外専用電話料、一 市外線専用料中「日本放送協会」を「放送事業者」に、同三 端末設備料及び四 端末維持料中「新聞社、通信社及び日本放送協会の短期時間専用」を「時間専用」に改める。
附 則
この法律は、昭和二十六年四月一日から施行する。
電気通信大臣 田村文吉
経済安定本部総裁 吉田茂
内閣総理大臣 吉田茂
本文
詳細・沿革