電話装置料等が実費に比して著しく低廉であるため、加入者宅内への引込線工事及び電話機取付工事に要する労務費・消耗品費を実費まで引き上げる必要がある。また、構内移転附属物品、増設機械、災害電話復旧臨時電話の装置料、市内・市外専用電話の端末設備の移転料についても同様の理由で引き上げを行う。一方、一般放送事業者が専用する場合の市外専用電話料については、日本放送協会等と同額まで引き下げることとする。これらの料金改定を実施するため、電信電話料金法の一部改正を行うものである。
参照した発言:
第10回国会 参議院 電気通信委員会 第7号