労働者災害補償保険法の一部を改正する法律
法令番号: 法律第四十六号
公布年月日: 昭和26年3月29日
法令の形式: 法律
労働者災害補償保險法の一部を改正する法律をここに公布する。
御名御璽
昭和二十六年三月二十九日
内閣総理大臣 吉田茂
法律第四十六号
労働者災害補償保險法の一部を改正する法律
労働者災害補償保險法(昭和二十二年法律第五十号)の一部を次のように改正する。
第二十七條を次のように改める。
第二十七條 百人以上の労働者を使用する個個の事業であつて十二月三十一日において保險関係の成立後三年を経過したものについての保險金と保險料との割合(当該事業が保險関係の成立後五年以上を経過したときは、直近の過去五年間の保險金と保險料との割合)が、百分の八十五をこえ、又は百分の七十五以下であるときは、主務大臣は、同種の事業について定められた保險料率を、百分の三十の範囲内において命令で定める率だけ引き上げ、又は引き下げた率を当該事業についての次の保險年度(次條の保險年度をいう。)の保險料率とすることができる。
附 則
この法律は、公布の日から施行し、昭和二十五年十二月三十一日から適用する。
労働大臣 保利茂
内閣総理大臣 吉田茂
労働者災害補償保険法の一部を改正する法律をここに公布する。
御名御璽
昭和二十六年三月二十九日
内閣総理大臣 吉田茂
法律第四十六号
労働者災害補償保険法の一部を改正する法律
労働者災害補償保険法(昭和二十二年法律第五十号)の一部を次のように改正する。
第二十七条を次のように改める。
第二十七条 百人以上の労働者を使用する個個の事業であつて十二月三十一日において保険関係の成立後三年を経過したものについての保険金と保険料との割合(当該事業が保険関係の成立後五年以上を経過したときは、直近の過去五年間の保険金と保険料との割合)が、百分の八十五をこえ、又は百分の七十五以下であるときは、主務大臣は、同種の事業について定められた保険料率を、百分の三十の範囲内において命令で定める率だけ引き上げ、又は引き下げた率を当該事業についての次の保険年度(次条の保険年度をいう。)の保険料率とすることができる。
附 則
この法律は、公布の日から施行し、昭和二十五年十二月三十一日から適用する。
労働大臣 保利茂
内閣総理大臣 吉田茂