印紙税法の一部を改正する法律
法令番号: 法律第四十一号
公布年月日: 昭和26年3月28日
法令の形式: 法律
印紙税法の一部を改正する法律をここに公布する。
御名御璽
昭和二十六年三月二十八日
内閣総理大臣 吉田茂
法律第四十一号
印紙税法の一部を改正する法律
印紙税法(明治三十二年法律第五十四号)の一部を次のように改正する。
第四條第一項第一号から同項第五号までのうち
記載金高千円以下ノモノ 三円
同一万円以下ノモノ 二十円
記載金高一万円以下ノモノ 三円
同三万円以下ノモノ 二十円
に改め、同項第六号中
記載金高二十円以下ノモノ 一円二十銭
同三十円以下ノモノ 一円八十銭
同五十円以下ノモノ 三円
同百円以下ノモノ 六円
記載金高百円以下ノモノ 六円
記載金高ナキモノ 一円二十銭
記載金高ナキモノ 六円
に改める。
同項第十号から同項第十二号までを次のように改める。
十 預金証書
十一 貯金証書
十二 出資証券
同項第三十二号中「預金通帳」の下に「、貯金通帳又ハ積金通帳」を加える。
同條第二項中「価額ノ単位其ノ他ノ記載事項」を「価額ノ単位及数量」に改める。
第五條第一号中「ヨリ」を「ノ」に改め、同條第四号ノ四から同條第五号ノ二までを削り、同條第五号ノ三を同條第五号とし、同條第五号ノ四及び第五号ノ五を削り、同條第五号ノ六を同條第五号ノ二とし、同條第六号中「産業組合、」を削り、同條第六号ノ二から同條第六号ノ二ノ三までを削り、同條第六号ノ二ノ四中「業務ニ関スル」を「発スル」に改め、同号を同條第六号ノ二とし、同條第六号ノ三ノ二から同條第六号ノ五までを削り、同條第六号ノ五ノ二中「ヨリ」を「ノ」に改め、同号を同條第六号ノ四とし、同條第六号ノ五ノ三を同條第六号ノ五とし、同條第六号ノ六中「業務ニ関スル」を「発スル」に改め、同條第七号中「百円」を「千円」に改め、同條第九号中「、農業協同組合連合会、産業組合又ハ産業組合連合会」を「又ハ農業協同組合連合会」に、「百円」を「千円」に改め、同條第九号ノ三中「百円」を「千円」に改め、同條第十号中「十円」を「五十円」に改め、同條第十二号中「百円」を「千円」に改め、同條第十四号中「百円」を「千円」に、「其ノ出資者其ノ他命令ヲ以テ定ムル者以外ノ者ニ対シテ為ス事業ヲ含ム」を「其ノ出資者以外ノ者ニ対シテ為ス事業ヲ含ミ其ノ出資者ガ出資ヲ為シタル法人ニ対シテ為ス営業ヲ除ク」に改め、同條第二十五号中「百円」を「千円」に改める。
第十一條中「脱税高二十倍ノ罰金」を「三万円以下ノ罰金又ハ科料」に改め、同條但書を削り、同條に次の一項を加える。
前項ノ犯罪ニ係ル証書、帳簿ニ対スル印紙税相当額ノ十倍ガ三万円ヲ超ユルトキハ情状ニ因リ同項ノ罰金ハ三万円ヲ超エ当該相当額ノ十倍以下ト為スコトヲ得
第十三條中「五百円以下ノ罰金又ハ十円以上ノ科料」を「二千円以下ノ罰金又ハ科料」に改める。
第十四條中「第三項但書、第三十九條第二項、第四十條、第四十一條、」を削る。
第十四條ノ二中「罰金刑」を「刑」に改める。
附 則
1 この法律は、昭和二十六年四月一日から施行する。
2 この法律施行前に納めた、又は納めるべきであつた印紙税については、なお従前の例による。
3 改正前の印紙税法第五條第五号、第五号ノ二、第五号ノ四、第六号、第六号ノ二ノ二、第六号ノ二ノ三、第六号ノ三ノ二、第六号ノ三ノ三、第六号ノ四、第六号ノ五又は第九号に掲げる法人(第六号に掲げる法人にあつては産業組合に限り、第九号に掲げる法人にあつては産業組合及び産業組合連合会に限る。)が発する証書及び帳簿については、改正後の同法の規定にかかわらず、なお従前の例による。
4 この法律施行前にした行為に対する罰則の適用については、なお従前の例による。
大蔵大臣 池田勇人
内閣総理大臣 吉田茂
印紙税法の一部を改正する法律をここに公布する。
御名御璽
昭和二十六年三月二十八日
内閣総理大臣 吉田茂
法律第四十一号
印紙税法の一部を改正する法律
印紙税法(明治三十二年法律第五十四号)の一部を次のように改正する。
第四条第一項第一号から同項第五号までのうち
記載金高千円以下ノモノ 三円
同一万円以下ノモノ 二十円
記載金高一万円以下ノモノ 三円
同三万円以下ノモノ 二十円
に改め、同項第六号中
記載金高二十円以下ノモノ 一円二十銭
同三十円以下ノモノ 一円八十銭
同五十円以下ノモノ 三円
同百円以下ノモノ 六円
記載金高百円以下ノモノ 六円
記載金高ナキモノ 一円二十銭
記載金高ナキモノ 六円
に改める。
同項第十号から同項第十二号までを次のように改める。
十 預金証書
十一 貯金証書
十二 出資証券
同項第三十二号中「預金通帳」の下に「、貯金通帳又ハ積金通帳」を加える。
同条第二項中「価額ノ単位其ノ他ノ記載事項」を「価額ノ単位及数量」に改める。
第五条第一号中「ヨリ」を「ノ」に改め、同条第四号ノ四から同条第五号ノ二までを削り、同条第五号ノ三を同条第五号とし、同条第五号ノ四及び第五号ノ五を削り、同条第五号ノ六を同条第五号ノ二とし、同条第六号中「産業組合、」を削り、同条第六号ノ二から同条第六号ノ二ノ三までを削り、同条第六号ノ二ノ四中「業務ニ関スル」を「発スル」に改め、同号を同条第六号ノ二とし、同条第六号ノ三ノ二から同条第六号ノ五までを削り、同条第六号ノ五ノ二中「ヨリ」を「ノ」に改め、同号を同条第六号ノ四とし、同条第六号ノ五ノ三を同条第六号ノ五とし、同条第六号ノ六中「業務ニ関スル」を「発スル」に改め、同条第七号中「百円」を「千円」に改め、同条第九号中「、農業協同組合連合会、産業組合又ハ産業組合連合会」を「又ハ農業協同組合連合会」に、「百円」を「千円」に改め、同条第九号ノ三中「百円」を「千円」に改め、同条第十号中「十円」を「五十円」に改め、同条第十二号中「百円」を「千円」に改め、同条第十四号中「百円」を「千円」に、「其ノ出資者其ノ他命令ヲ以テ定ムル者以外ノ者ニ対シテ為ス事業ヲ含ム」を「其ノ出資者以外ノ者ニ対シテ為ス事業ヲ含ミ其ノ出資者ガ出資ヲ為シタル法人ニ対シテ為ス営業ヲ除ク」に改め、同条第二十五号中「百円」を「千円」に改める。
第十一条中「脱税高二十倍ノ罰金」を「三万円以下ノ罰金又ハ科料」に改め、同条但書を削り、同条に次の一項を加える。
前項ノ犯罪ニ係ル証書、帳簿ニ対スル印紙税相当額ノ十倍ガ三万円ヲ超ユルトキハ情状ニ因リ同項ノ罰金ハ三万円ヲ超エ当該相当額ノ十倍以下ト為スコトヲ得
第十三条中「五百円以下ノ罰金又ハ十円以上ノ科料」を「二千円以下ノ罰金又ハ科料」に改める。
第十四条中「第三項但書、第三十九条第二項、第四十条、第四十一条、」を削る。
第十四条ノ二中「罰金刑」を「刑」に改める。
附 則
1 この法律は、昭和二十六年四月一日から施行する。
2 この法律施行前に納めた、又は納めるべきであつた印紙税については、なお従前の例による。
3 改正前の印紙税法第五条第五号、第五号ノ二、第五号ノ四、第六号、第六号ノ二ノ二、第六号ノ二ノ三、第六号ノ三ノ二、第六号ノ三ノ三、第六号ノ四、第六号ノ五又は第九号に掲げる法人(第六号に掲げる法人にあつては産業組合に限り、第九号に掲げる法人にあつては産業組合及び産業組合連合会に限る。)が発する証書及び帳簿については、改正後の同法の規定にかかわらず、なお従前の例による。
4 この法律施行前にした行為に対する罰則の適用については、なお従前の例による。
大蔵大臣 池田勇人
内閣総理大臣 吉田茂