不正保有物資及び過剰物資については、従来国が直接買取り売払いを行い、その経理を不正保有物資等特別措置特別会計で行うとともに、物資の対価を登録国債で決済することに関する法律により処理を行ってきた。今回、これらの物資の処理の進捗状況を踏まえ、不正保有物資等特別措置特別会計法及び不正保有物資等の対価を登録国債で決済することに関する法律の二法律を廃止し、それに伴う所要の経過規定を設けようとするものである。
参照した発言: 第10回国会 衆議院 大蔵委員会 第28号