第一條 臨時物資需給調整法(昭和二十一年法律第三十二号)に基く過剩物資等在庫活用規則(昭和二十三年総理廳令、法務廳令、外務省令、大藏省令、文部省令、厚生省令、農林省令、商工省令、運輸省令、逓信省令、労働省令第二号。以下規則という。)第二條から第四條までの規定又は第九條の規定により政府が不正保有物資等特別措置特別会計の負担において讓り受ける規則第一條に定める不正保有物資又は過剩物資(以下物資という。)の対價の決済は、登録國債の交付によつて、これを行わなければならない。但し、その対價が千円に満たないもの及びその対價が千円に満たない部分については、この限りでない。
第二條 前條の規定により交付する登録國債の交付價格、償還期限及び利率は、左の通りとする。
第三條 第一條の規定により交付を受けた登録國債は、規則第十三條第三項の規定により当該物資につき担保権を有する者がその権利を行う場合を除くの外、これを讓渡し又は担保に供することができない。
前項の規定に違反してなされた行爲は、これを無効とする。
第一條の規定により交付を受けた登録國債については、登録除却の請求をすることができない。
第四條 政府は、第一條の規定により交付するに必要な額を限り、國債を発行することができる。
前項の規定により発行する國債は、これを登録國債とする。