不正保有物資等の対価を登録国債で決済することに関する法律
法令番号: 法律第35号
公布年月日: 昭和23年5月1日
法令の形式: 法律

提案理由 (AIによる要約)

戦後の経済再建における物資不足を解消するため、国内の闇物資や不正物資、遊休物資を活用する必要があった。これまでも隠匿物資等緊急措置令などで対策を講じてきたが、さらなる整備が必要となり、過剰物資等在庫活用規則を制定した。この規則により、不正保有物資と一定限度を超えた過剰物資を政府が買い上げることとなった。これらは不法に隠匿・退蔵された物資や、経済復興に非協力的な者が保有する物資であるため、その対価は一般より低利率の登録国債で決済することとした。

参照した発言:
第2回国会 衆議院 財政及び金融委員会 第19号

審議経過

第2回国会

衆議院
参議院
衆議院
(昭和23年4月30日)
参議院
(昭和23年5月1日)
衆議院
(昭和23年6月4日)
不正保有物資等の対價を登録國債で決済することに関する法律をここに公布する。
御名御璽
昭和二十三年五月一日
内閣総理大臣 芦田均
法律第三十五号
不正保有物資等の対價を登録國債で決済することに関する法律
第一條 臨時物資需給調整法(昭和二十一年法律第三十二号)に基く過剩物資等在庫活用規則(昭和二十三年総理廳令、法務廳令、外務省令、大藏省令、文部省令、厚生省令、農林省令、商工省令、運輸省令、逓信省令、労働省令第二号。以下規則という。)第二條から第四條までの規定又は第九條の規定により政府が不正保有物資等特別措置特別会計の負担において讓り受ける規則第一條に定める不正保有物資又は過剩物資(以下物資という。)の対價の決済は、登録國債の交付によつて、これを行わなければならない。但し、その対價が千円に満たないもの及びその対價が千円に満たない部分については、この限りでない。
第二條 前條の規定により交付する登録國債の交付價格、償還期限及び利率は、左の通りとする。
一 交付價格 額面百円につき百円
二 償還期限 十年以内
三 利 率 年二分
第三條 第一條の規定により交付を受けた登録國債は、規則第十三條第三項の規定により当該物資につき担保権を有する者がその権利を行う場合を除くの外、これを讓渡し又は担保に供することができない。
前項の規定に違反してなされた行爲は、これを無効とする。
第一條の規定により交付を受けた登録國債については、登録除却の請求をすることができない。
第四條 政府は、第一條の規定により交付するに必要な額を限り、國債を発行することができる。
前項の規定により発行する國債は、これを登録國債とする。
附 則
この法律は、公布の日から、これを施行する。
大藏大臣 北村徳太郎
商工大臣 水谷長三郎
内閣総理大臣 芦田均
不正保有物資等の対価を登録国債で決済することに関する法律をここに公布する。
御名御璽
昭和二十三年五月一日
内閣総理大臣 芦田均
法律第三十五号
不正保有物資等の対価を登録国債で決済することに関する法律
第一条 臨時物資需給調整法(昭和二十一年法律第三十二号)に基く過剰物資等在庫活用規則(昭和二十三年総理庁令、法務庁令、外務省令、大蔵省令、文部省令、厚生省令、農林省令、商工省令、運輸省令、逓信省令、労働省令第二号。以下規則という。)第二条から第四条までの規定又は第九条の規定により政府が不正保有物資等特別措置特別会計の負担において譲り受ける規則第一条に定める不正保有物資又は過剰物資(以下物資という。)の対価の決済は、登録国債の交付によつて、これを行わなければならない。但し、その対価が千円に満たないもの及びその対価が千円に満たない部分については、この限りでない。
第二条 前条の規定により交付する登録国債の交付価格、償還期限及び利率は、左の通りとする。
一 交付価格 額面百円につき百円
二 償還期限 十年以内
三 利 率 年二分
第三条 第一条の規定により交付を受けた登録国債は、規則第十三条第三項の規定により当該物資につき担保権を有する者がその権利を行う場合を除くの外、これを譲渡し又は担保に供することができない。
前項の規定に違反してなされた行為は、これを無効とする。
第一条の規定により交付を受けた登録国債については、登録除却の請求をすることができない。
第四条 政府は、第一条の規定により交付するに必要な額を限り、国債を発行することができる。
前項の規定により発行する国債は、これを登録国債とする。
附 則
この法律は、公布の日から、これを施行する。
大蔵大臣 北村徳太郎
商工大臣 水谷長三郎
内閣総理大臣 芦田均