実用新案法の一部を改正する法律
法令番号: 法律第10号
公布年月日: 昭和26年3月6日
法令の形式: 法律

改正対象法令

提案理由 (AIによる要約)

最近の経済事情や他の法令における諸料金の引上率、予算上の収支バランス等を考慮し、発明奨励を妨げない範囲で特許料及び登録料を現行の約3倍に増額する。また、罰則中の過料や弁理士登録料、弁理士懲戒時の過料の額を引き上げる必要がある。特許庁は従来、工業所有権制度による収入で支出を賄えていたが、戦後のインフレにより支出が膨張し、収入との均衡が取れなくなった。これらの改正により、財政上の収支均衡と物価変動に伴う調整を図るものである。

参照した発言:
第10回国会 衆議院 通商産業委員会 第3号

審議経過

第10回国会

衆議院
(昭和26年1月30日)
参議院
(昭和26年2月1日)
衆議院
(昭和26年2月5日)
(昭和26年2月12日)
(昭和26年2月13日)
参議院
(昭和26年2月17日)
(昭和26年2月22日)
(昭和26年2月23日)
(昭和26年3月9日)
衆議院
(昭和26年6月5日)
実用新案法の一部を改正する法律をここに公布する。
御名御璽
昭和二十六年三月六日
内閣総理大臣 吉田茂
法律第十号
実用新案法の一部を改正する法律
実用新案法(大正十年法律第九十七号)の一部を次のように改正する。
第二十條中「百円」を「三百円」に、「二百円」を「六百円」に、「四百円」を「千二百円」に改める。
第三十一條ノ二から第三十二條ノ二までの規定中「千円」を「五千円」に改める。
附 則
1 この法律は、公布の日から施行する。
2 この法律の施行前に既に納付し、又は納付しなければならない期限を経過した登録料については、なお従前の規定を適用する。
3 この法律の施行前にした行為に対する過料の処分については、なお従前の規定を適用する。
通商産業大臣 横尾龍
内閣総理大臣 吉田茂
実用新案法の一部を改正する法律をここに公布する。
御名御璽
昭和二十六年三月六日
内閣総理大臣 吉田茂
法律第十号
実用新案法の一部を改正する法律
実用新案法(大正十年法律第九十七号)の一部を次のように改正する。
第二十条中「百円」を「三百円」に、「二百円」を「六百円」に、「四百円」を「千二百円」に改める。
第三十一条ノ二から第三十二条ノ二までの規定中「千円」を「五千円」に改める。
附 則
1 この法律は、公布の日から施行する。
2 この法律の施行前に既に納付し、又は納付しなければならない期限を経過した登録料については、なお従前の規定を適用する。
3 この法律の施行前にした行為に対する過料の処分については、なお従前の規定を適用する。
通商産業大臣 横尾龍
内閣総理大臣 吉田茂