未復員者給与法の一部を改正する法律
法令番号: 法律第三百二号
公布年月日: 昭和25年12月27日
法令の形式: 法律
未復員者給與法の一部を改正する法律をここに公布する。
御名御璽
昭和二十五年十二月二十七日
内閣総理大臣 吉田茂
法律第三百二号
未復員者給與法の一部を改正する法律
未復員者給與法(昭和二十二年法律第百八十二号)の一部を次のように改正する。
第三條第一項中「三百円」を「千円」に改める。
第八條第一項中「千七百円」を「二千二百円」に、「千五百円」を「三千円」に改める。
第八條の三第一項中「千五百円」を「三千円」に改める。
附 則
この法律は、昭和二十六年一月一日から施行し、第八條第一項の改正規定は、この法律施行前に未復員者が死亡した場合であつても、その遺骨の引取がこの法律施行後に行われるものに関して、適用する。
大蔵大臣 池田勇人
厚生大臣 黒川武雄
内閣総理大臣 吉田茂
未復員者給与法の一部を改正する法律をここに公布する。
御名御璽
昭和二十五年十二月二十七日
内閣総理大臣 吉田茂
法律第三百二号
未復員者給与法の一部を改正する法律
未復員者給与法(昭和二十二年法律第百八十二号)の一部を次のように改正する。
第三条第一項中「三百円」を「千円」に改める。
第八条第一項中「千七百円」を「二千二百円」に、「千五百円」を「三千円」に改める。
第八条の三第一項中「千五百円」を「三千円」に改める。
附 則
この法律は、昭和二十六年一月一日から施行し、第八条第一項の改正規定は、この法律施行前に未復員者が死亡した場合であつても、その遺骨の引取がこの法律施行後に行われるものに関して、適用する。
大蔵大臣 池田勇人
厚生大臣 黒川武雄
内閣総理大臣 吉田茂