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未復員者給与法の一部を改正する法律
法令番号: 法律第302号
公布年月日: 昭和25年12月27日
法令の形式: 法律
沿革
関連法規
会議録
リンク
公布:
昭和25年12月27日 法律第302号
改正対象法令
改正:
未復員者給与法
審議経過
第9回国会
衆議院
大蔵委員会 - 第8号
(昭和25年12月4日)
大蔵委員会 - 第10号
(昭和25年12月6日)
本会議 - 第10号
(昭和25年12月6日)
参議院
本会議 - 第7号
(昭和25年12月6日)
衆議院
本会議 - 第13号 附録
(昭和25年12月10日)
国立国会図書館『官報』
国立公文書館『御署名原本』
衆議院_制定法律
日本法令索引
未復員者給與法の一部を改正する法律をここに公布する。
御名御璽
昭和二十五年十二月二十七日
内閣総理大臣 吉田茂
法律第三百二号
未復員者給與法の一部を改正する法律
未復員者給與法(昭和二十二年法律第百八十二号)の一部を次のように改正する。
第三條第一項中「三百円」を「千円」に改める。
第八條第一項中「千七百円」を「二千二百円」に、「千五百円」を「三千円」に改める。
第八條の三第一項中「千五百円」を「三千円」に改める。
附 則
この法律は、昭和二十六年一月一日から施行し、第八條第一項の改正規定は、この法律施行前に未復員者が死亡した場合であつても、その遺骨の引取がこの法律施行後に行われるものに関して、適用する。
大蔵大臣 池田勇人
厚生大臣 黒川武雄
内閣総理大臣 吉田茂
未復員者給与法の一部を改正する法律をここに公布する。
御名御璽
昭和二十五年十二月二十七日
内閣総理大臣 吉田茂
法律第三百二号
未復員者給与法の一部を改正する法律
未復員者給与法(昭和二十二年法律第百八十二号)の一部を次のように改正する。
第三条第一項中「三百円」を「千円」に改める。
第八条第一項中「千七百円」を「二千二百円」に、「千五百円」を「三千円」に改める。
第八条の三第一項中「千五百円」を「三千円」に改める。
附 則
この法律は、昭和二十六年一月一日から施行し、第八条第一項の改正規定は、この法律施行前に未復員者が死亡した場合であつても、その遺骨の引取がこの法律施行後に行われるものに関して、適用する。
大蔵大臣 池田勇人
厚生大臣 黒川武雄
内閣総理大臣 吉田茂
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