昭和22年に制定された未復員者給与法について、経済事情の変化に応じて6回の改正を重ねてきたが、在外同胞引揚問題に関する特別委員会での審議と実地調査の結果、さらなる改正が必要との結論に至った。主な改正点は以下の3点である。第一に、未復員者の俸給を月額300円から1,000円に増額する。第二に、遺骨埋葬費を1,500円から3,000円に引き上げる。第三に、遺骨引取旅費を1,700円から2,200円に改定する。これらの改正は、一般公務員の給与水準や実情に照らして必要最小限の措置である。なお、本法改正は特別未帰還者給与法の規定により、中共地区などに残留している一般邦人にも適用される。
参照した発言:
第9回国会 衆議院 大蔵委員会 第8号