未復員者給与法の一部を改正する法律
法令番号: 法律第302号
公布年月日: 昭和25年12月27日
法令の形式: 法律

改正対象法令

提案理由 (AIによる要約)

昭和22年に制定された未復員者給与法について、経済事情の変化に応じて6回の改正を重ねてきたが、在外同胞引揚問題に関する特別委員会での審議と実地調査の結果、さらなる改正が必要との結論に至った。主な改正点は以下の3点である。第一に、未復員者の俸給を月額300円から1,000円に増額する。第二に、遺骨埋葬費を1,500円から3,000円に引き上げる。第三に、遺骨引取旅費を1,700円から2,200円に改定する。これらの改正は、一般公務員の給与水準や実情に照らして必要最小限の措置である。なお、本法改正は特別未帰還者給与法の規定により、中共地区などに残留している一般邦人にも適用される。

参照した発言:
第9回国会 衆議院 大蔵委員会 第8号

審議経過

第9回国会

衆議院
(昭和25年12月4日)
(昭和25年12月6日)
(昭和25年12月6日)
参議院
(昭和25年12月6日)
衆議院
(昭和25年12月10日)
未復員者給與法の一部を改正する法律をここに公布する。
御名御璽
昭和二十五年十二月二十七日
内閣総理大臣 吉田茂
法律第三百二号
未復員者給與法の一部を改正する法律
未復員者給與法(昭和二十二年法律第百八十二号)の一部を次のように改正する。
第三條第一項中「三百円」を「千円」に改める。
第八條第一項中「千七百円」を「二千二百円」に、「千五百円」を「三千円」に改める。
第八條の三第一項中「千五百円」を「三千円」に改める。
附 則
この法律は、昭和二十六年一月一日から施行し、第八條第一項の改正規定は、この法律施行前に未復員者が死亡した場合であつても、その遺骨の引取がこの法律施行後に行われるものに関して、適用する。
大蔵大臣 池田勇人
厚生大臣 黒川武雄
内閣総理大臣 吉田茂
未復員者給与法の一部を改正する法律をここに公布する。
御名御璽
昭和二十五年十二月二十七日
内閣総理大臣 吉田茂
法律第三百二号
未復員者給与法の一部を改正する法律
未復員者給与法(昭和二十二年法律第百八十二号)の一部を次のように改正する。
第三条第一項中「三百円」を「千円」に改める。
第八条第一項中「千七百円」を「二千二百円」に、「千五百円」を「三千円」に改める。
第八条の三第一項中「千五百円」を「三千円」に改める。
附 則
この法律は、昭和二十六年一月一日から施行し、第八条第一項の改正規定は、この法律施行前に未復員者が死亡した場合であつても、その遺骨の引取がこの法律施行後に行われるものに関して、適用する。
大蔵大臣 池田勇人
厚生大臣 黒川武雄
内閣総理大臣 吉田茂