検察官の俸給等に関する法律の一部を改正する法律
法令番号: 法律第301号
公布年月日: 昭和25年12月27日
法令の形式: 法律

改正対象法令

提案理由 (AIによる要約)

最近の生計費や民間賃金等の変動を考慮し、一般職の国家公務員の給与改善に合わせて検察官の給与も改善する必要があるため、検察官の俸給等に関する法律の別表及び第九条に定める俸給月額を改正するものである。改正後の俸給月額の増加比率は、一般の国家公務員の俸給月額の増加比率とおおむね同様となっている。

参照した発言:
第9回国会 衆議院 法務委員会 第8号

審議経過

第9回国会

衆議院
(昭和25年12月7日)
(昭和25年12月7日)
参議院
(昭和25年12月8日)
(昭和25年12月8日)
衆議院
(昭和25年12月10日)
参議院
(昭和25年12月10日)
検察官の俸給等に関する法律の一部を改正する法律をここに公布する。
御名御璽
昭和二十五年十二月二十七日
内閣総理大臣 吉田茂
法律第三百一号
検察官の俸給等に関する法律の一部を改正する法律
検察官の俸給等に関する法律(昭和二十三年法律第七十六号)の一部を次のように改正する。
第九條中「二万四千円」を「三万七千円」に、「一万五千三十七円」を「二万千円」に改める。
別表を次のように改める。
別表
区分
俸給月額
検事総長
四八、〇〇〇円
次長検事
四〇、〇〇〇円
東京高等検察庁検事長
四三、〇〇〇円
その他の検事長
四〇、〇〇〇円
検事
一号
三四、〇〇〇円
二号
三一、〇〇〇円
三号
二八、〇〇〇円
四号
二五、〇〇〇円
五号
二一、〇〇〇円
六号
二〇、〇〇〇円
七号
一八、〇〇〇円
八号
一五、〇〇〇円
九号
一三、〇〇〇円
十号
一一、〇〇〇円
十一号
一〇、〇〇〇円
十二号
九、〇〇〇円
副検事
一号
二〇、〇〇〇円
二号
一八、〇〇〇円
三号
一五、〇〇〇円
四号
一三、〇〇〇円
五号
一一、〇〇〇円
六号
一〇、〇〇〇円
七号
九、〇〇〇円
八号
八、〇〇〇円
附 則
この法律は、昭和二十六年一月一日から施行する。
内閣総理大臣 吉田茂
法務総裁 大橋武夫
大蔵大臣 池田勇人
検察官の俸給等に関する法律の一部を改正する法律をここに公布する。
御名御璽
昭和二十五年十二月二十七日
内閣総理大臣 吉田茂
法律第三百一号
検察官の俸給等に関する法律の一部を改正する法律
検察官の俸給等に関する法律(昭和二十三年法律第七十六号)の一部を次のように改正する。
第九条中「二万四千円」を「三万七千円」に、「一万五千三十七円」を「二万千円」に改める。
別表を次のように改める。
別表
区分
俸給月額
検事総長
四八、〇〇〇円
次長検事
四〇、〇〇〇円
東京高等検察庁検事長
四三、〇〇〇円
その他の検事長
四〇、〇〇〇円
検事
一号
三四、〇〇〇円
二号
三一、〇〇〇円
三号
二八、〇〇〇円
四号
二五、〇〇〇円
五号
二一、〇〇〇円
六号
二〇、〇〇〇円
七号
一八、〇〇〇円
八号
一五、〇〇〇円
九号
一三、〇〇〇円
十号
一一、〇〇〇円
十一号
一〇、〇〇〇円
十二号
九、〇〇〇円
副検事
一号
二〇、〇〇〇円
二号
一八、〇〇〇円
三号
一五、〇〇〇円
四号
一三、〇〇〇円
五号
一一、〇〇〇円
六号
一〇、〇〇〇円
七号
九、〇〇〇円
八号
八、〇〇〇円
附 則
この法律は、昭和二十六年一月一日から施行する。
内閣総理大臣 吉田茂
法務総裁 大橋武夫
大蔵大臣 池田勇人