裁判官の報酬等に関する法律の一部を改正する法律
法令番号: 法律第300号
公布年月日: 昭和25年12月27日
法令の形式: 法律

改正対象法令

提案理由 (AIによる要約)

生計費や民間賃金等の変動を考慮し、一般職の国家公務員の給与改善が必要となったことに伴い、裁判官についても同様の給与改善を行う必要がある。そのため、裁判官の報酬等に関する法律の別表及び第十五条に定める報酬月額を改正するもの。改正後の報酬月額の増加比率は、一般の国家公務員の俸給月額の増加比率とほぼ同様となっている。

参照した発言:
第9回国会 衆議院 法務委員会 第8号

審議経過

第9回国会

衆議院
(昭和25年12月7日)
(昭和25年12月7日)
参議院
(昭和25年12月8日)
(昭和25年12月8日)
衆議院
(昭和25年12月10日)
参議院
(昭和25年12月10日)
裁判官の報酬等に関する法律の一部を改正する法律をここに公布する。
御名御璽
昭和二十五年十二月二十七日
内閣総理大臣 吉田茂
法律第三百号
裁判官の報酬等に関する法律の一部を改正する法律
裁判官の報酬等に関する法律(昭和二十三年法律第七十五号)の一部を次のように改正する。
第十五條中「二万円」を「三万千円」に改める。
別表を次のように改める。
別表
区分
報酬月額
最高裁判所長官
六〇、〇〇〇円
最高裁判所判事
四八、〇〇〇円
東京高等裁判所長官
四五、〇〇〇円
その他の高等裁判所長官
四三、〇〇〇円
判事
一号
三七、〇〇〇円
二号
三四、〇〇〇円
三号
三一、〇〇〇円
四号
二八、〇〇〇円
五号
二五、〇〇〇円
判事補
一号
二〇、〇〇〇円
二号
一八、〇〇〇円
三号
一五、〇〇〇円
四号
一三、〇〇〇円
五号
一〇、〇〇〇円
六号
九、〇〇〇円
簡易裁判所判事
一号
二八、〇〇〇円
二号
二五、〇〇〇円
三号
二〇、〇〇〇円
四号
一八、〇〇〇円
五号
一五、〇〇〇円
六号
一三、〇〇〇円
七号
一〇、〇〇〇円
八号
九、〇〇〇円
附 則
この法律は、昭和二十六年一月一日から施行する。
法務総裁 大橋武夫
大蔵大臣 池田勇人
内閣総理大臣 吉田茂
裁判官の報酬等に関する法律の一部を改正する法律をここに公布する。
御名御璽
昭和二十五年十二月二十七日
内閣総理大臣 吉田茂
法律第三百号
裁判官の報酬等に関する法律の一部を改正する法律
裁判官の報酬等に関する法律(昭和二十三年法律第七十五号)の一部を次のように改正する。
第十五条中「二万円」を「三万千円」に改める。
別表を次のように改める。
別表
区分
報酬月額
最高裁判所長官
六〇、〇〇〇円
最高裁判所判事
四八、〇〇〇円
東京高等裁判所長官
四五、〇〇〇円
その他の高等裁判所長官
四三、〇〇〇円
判事
一号
三七、〇〇〇円
二号
三四、〇〇〇円
三号
三一、〇〇〇円
四号
二八、〇〇〇円
五号
二五、〇〇〇円
判事補
一号
二〇、〇〇〇円
二号
一八、〇〇〇円
三号
一五、〇〇〇円
四号
一三、〇〇〇円
五号
一〇、〇〇〇円
六号
九、〇〇〇円
簡易裁判所判事
一号
二八、〇〇〇円
二号
二五、〇〇〇円
三号
二〇、〇〇〇円
四号
一八、〇〇〇円
五号
一五、〇〇〇円
六号
一三、〇〇〇円
七号
一〇、〇〇〇円
八号
九、〇〇〇円
附 則
この法律は、昭和二十六年一月一日から施行する。
法務総裁 大橋武夫
大蔵大臣 池田勇人
内閣総理大臣 吉田茂