訴訟費用等臨時措置法の一部を改正する法律の一部を改正する法律
法令番号: 法律第281号
公布年月日: 昭和25年12月19日
法令の形式: 法律

改正対象法令

提案理由 (AIによる要約)

執行吏の恩給について、昭和24年1月1日以降に給与事由が生じた者は6,307円ベースの恩給が支給されているが、23年12月31日以前に給与事由が生じた者の恩給は従来のままとなっている。この不均衡を是正するため、後者についても25年1月分以降は7万1千円を俸給年額とみなして算出した恩給を支給するよう改定するものである。これにより、執行吏も一般公務員同様、給与事由発生時期に関係なく、25年1月以降は一律に6,307円ベースの恩給が支給されることとなる。

参照した発言:
第9回国会 衆議院 法務委員会 第3号

審議経過

第9回国会

衆議院
(昭和25年12月1日)
(昭和25年12月2日)
参議院
(昭和25年12月2日)
衆議院
(昭和25年12月4日)
(昭和25年12月5日)
(昭和25年12月6日)
(昭和25年12月7日)
参議院
(昭和25年12月7日)
衆議院
(昭和25年12月8日)
(昭和25年12月8日)
(昭和25年12月10日)
参議院
(昭和25年12月10日)
訴訟費用等臨時措置法の一部を改正する法律の一部を改正する法律をここに公布する。
御名御璽
昭和二十五年十二月十九日
内閣総理大臣 吉田茂
法律第二百八十一号
訴訟費用等臨時措置法の一部を改正する法律の一部を改正する法律
訴訟費用等臨時措置法の一部を改正する法律(昭和二十四年法律第五十五号)の一部を次のように改正する。
附則に次の二項を加える。
5 第三項の規定により改定された恩給及び昭和二十三年七月一日から同年十二月三十一日までに給與事由の生じた執行吏の恩給については、昭和二十五年一月分以降、その年額を七万一千円を俸給年額とみなして算出した年額に改定する。
6 第四項の規定は、前項の規定による恩給年額の改定について、準用する。
附 則
この法律は、公布の日から施行する。
法務総裁 大橋武夫
大蔵大臣 池田勇人
内閣総理大臣 吉田茂
訴訟費用等臨時措置法の一部を改正する法律の一部を改正する法律をここに公布する。
御名御璽
昭和二十五年十二月十九日
内閣総理大臣 吉田茂
法律第二百八十一号
訴訟費用等臨時措置法の一部を改正する法律の一部を改正する法律
訴訟費用等臨時措置法の一部を改正する法律(昭和二十四年法律第五十五号)の一部を次のように改正する。
附則に次の二項を加える。
5 第三項の規定により改定された恩給及び昭和二十三年七月一日から同年十二月三十一日までに給与事由の生じた執行吏の恩給については、昭和二十五年一月分以降、その年額を七万一千円を俸給年額とみなして算出した年額に改定する。
6 第四項の規定は、前項の規定による恩給年額の改定について、準用する。
附 則
この法律は、公布の日から施行する。
法務総裁 大橋武夫
大蔵大臣 池田勇人
内閣総理大臣 吉田茂