訴訟費用等臨時措置法の一部を改正する法律の一部を改正する法律
法令番号: 法律第二百八十一号
公布年月日: 昭和25年12月19日
法令の形式: 法律
訴訟費用等臨時措置法の一部を改正する法律の一部を改正する法律をここに公布する。
御名御璽
昭和二十五年十二月十九日
内閣総理大臣 吉田茂
法律第二百八十一号
訴訟費用等臨時措置法の一部を改正する法律の一部を改正する法律
訴訟費用等臨時措置法の一部を改正する法律(昭和二十四年法律第五十五号)の一部を次のように改正する。
附則に次の二項を加える。
5 第三項の規定により改定された恩給及び昭和二十三年七月一日から同年十二月三十一日までに給與事由の生じた執行吏の恩給については、昭和二十五年一月分以降、その年額を七万一千円を俸給年額とみなして算出した年額に改定する。
6 第四項の規定は、前項の規定による恩給年額の改定について、準用する。
附 則
この法律は、公布の日から施行する。
法務総裁 大橋武夫
大蔵大臣 池田勇人
内閣総理大臣 吉田茂
訴訟費用等臨時措置法の一部を改正する法律の一部を改正する法律をここに公布する。
御名御璽
昭和二十五年十二月十九日
内閣総理大臣 吉田茂
法律第二百八十一号
訴訟費用等臨時措置法の一部を改正する法律の一部を改正する法律
訴訟費用等臨時措置法の一部を改正する法律(昭和二十四年法律第五十五号)の一部を次のように改正する。
附則に次の二項を加える。
5 第三項の規定により改定された恩給及び昭和二十三年七月一日から同年十二月三十一日までに給与事由の生じた執行吏の恩給については、昭和二十五年一月分以降、その年額を七万一千円を俸給年額とみなして算出した年額に改定する。
6 第四項の規定は、前項の規定による恩給年額の改定について、準用する。
附 則
この法律は、公布の日から施行する。
法務総裁 大橋武夫
大蔵大臣 池田勇人
内閣総理大臣 吉田茂