執行吏の恩給について、昭和24年1月1日以降に給与事由が生じた者は6,307円ベースの恩給が支給されているが、23年12月31日以前に給与事由が生じた者の恩給は従来のままとなっている。この不均衡を是正するため、後者についても25年1月分以降は7万1千円を俸給年額とみなして算出した恩給を支給するよう改定するものである。これにより、執行吏も一般公務員同様、給与事由発生時期に関係なく、25年1月以降は一律に6,307円ベースの恩給が支給されることとなる。
参照した発言:
第9回国会 衆議院 法務委員会 第3号