船舶公団は1951年4月1日に解散し、同年9月30日までに清算を結了する必要があるが、公団は他の船舶所有者と共有契約を結んでおり、その持分は船舶所有者が10年以内に買い取ることになっている。しかし、現在の海運界の状況では、船舶所有者が直ちに公団持分を買い取ることは困難で、長期化が予想される。そのため、公団の共有持分を国に引き継ぐことで清算を短期間で結了させ、復興金融金庫に対する債務の弁済や、国の復興金融金庫及び船舶公団への出資の減少について特別措置を講ずる必要がある。
参照した発言:
第8回国会 衆議院 大蔵委員会 第3号