住宅金融公庫の役職員は国家公務員として扱われながら恩給法が適用されず、不均衡が生じていた。特に恩給法上の公務員から転任した者が権利を失う事態となり、人事行政上の困難を招いていた。そこで、地方自治体や国有鉄道などと同様に、恩給法上の公務員から公庫の役職員に転任した者への恩給法準用を可能とする。また、公庫の役職員数が150名と少数のため、単独での共済組合運営が困難であることから、建設省共済組合への加入を可能とする措置を講じる。
参照した発言: 第8回国会 参議院 建設委員会 第2号