住宅金融公庫法の一部を改正する法律
法令番号: 法律第235号
公布年月日: 昭和25年8月4日
法令の形式: 法律

改正対象法令

提案理由 (AIによる要約)

住宅金融公庫の役職員は国家公務員として扱われながら恩給法が適用されず、不均衡が生じていた。特に恩給法上の公務員から転任した者が権利を失う事態となり、人事行政上の困難を招いていた。そこで、地方自治体や国有鉄道などと同様に、恩給法上の公務員から公庫の役職員に転任した者への恩給法準用を可能とする。また、公庫の役職員数が150名と少数のため、単独での共済組合運営が困難であることから、建設省共済組合への加入を可能とする措置を講じる。

参照した発言:
第8回国会 参議院 建設委員会 第2号

審議経過

第8回国会

参議院
(昭和25年7月20日)
衆議院
(昭和25年7月21日)
(昭和25年7月22日)
(昭和25年7月25日)
参議院
(昭和25年7月28日)
(昭和25年7月30日)
衆議院
(昭和25年7月31日)
参議院
(昭和25年7月31日)
住宅金融公庫法の一部を改正する法律をここに公布する。
御名御璽
昭和二十五年八月四日
内閣総理大臣 吉田茂
法律第二百三十五号
住宅金融公庫法の一部を改正する法律
住宅金融公庫法(昭和二十五年法律第百五十六号)の一部を次のように改正する。
第三十八條の次に次の一條を加える。
(恩給法の準用)
第三十八條の二 公庫成立の際、現に恩給法(大正十二年法律第四十八号)第十九條に規定する公務員又は公務員とみなされる者が公庫の役員又は職員となつた場合(その公務員又は公務員とみなされる者が引き続いて同條に規定する公務員又は公務員とみなされる者として在職し、更に引き続いて公庫の役員又は職員となつた場合を含む。)には、同法第二十條第一項に規定する文官であつて国庫から俸給を受ける者として勤続するものとみなし、当分の間、これに恩給法の規定を準用する。
2 前項の規定により恩給法第二十條第一項に規定する文官であつて国庫から俸給を受ける者として勤続するものとみなされる者が前項において準用する恩給法第五十九條第一項の規定により国庫に納付すべき金額は、俸給の支拂をする際その支拂をする公庫の職員が俸給からこれを控除し、その計算を明らかにする仕訳書を添附して毎翌月十日までに、歳入徴收官に納付しなければならない。
3 第一項の規定により恩給法を準用する場合においては、恩給の給與等については、公庫を行政庁とみなす。
第三十九條及び第四十條を次のように改める。
(共済組合)
第三十九條 公庫の役員及び職員は、国家公務員共済組合法(昭和二十三年法律第六十九号)の適用については、国に使用される者で国庫から報酬を受けるものとみなし、同法第二條第一項の規定により建設省に設けられた共済組合の組合員となるものとする。
第四十條 前條の規定により建設省に設けられた共済組合の組合員となつた者に係る国家公務員共済組合法第六十九條第一項各号に掲げる金額は、同項の規定にかかわらず、公庫が負担するものとし、公庫の総裁がこれを毎月当該共済組合に拂い込むものとする。
2 公庫の総裁は、前項の規定により、当該共済組合に負担金を拂い込む場合において、組合員の推定数に基いて概算拂をすることができる。この精算は、当該会計年度末において組合員の実数に基いて行われるものとする。
附 則
1 この法律は、公布の日から施行し、昭和二十五年六月五日から適用する。
2 改正後の住宅金融公庫法(以下「法」という。)第三十八條の二第一項の規定により恩給法の準用を受ける者がこの法律施行前に支給を受けた俸給のうちから控除されるべきであつた同項において準用する恩給法第五十九條第一項の規定により国庫に納付すべき金額については、俸給の支拂をする公庫の職員は、その者から当該納付すべき金額に相当する金額を徴收して、この法律施行後最初に支拂われる俸給から控除して納付すべき法第三十八條の二第二項の納付金とあわせて歳入徴收官に納付するものとする。
3 改正後の法第三十九條の規定により建設省に設けられた共済組合の組合員となつた者が、この法律施行前に支給を受けた俸給のうちから国家公務員共済組合法第六十八條の二の規定により控除されるべきであつた掛金に相当する金額については、俸給の支拂をする公庫の職員は、その者から当該掛金に相当する金額を徴收して、この法律施行後最初に支拂われる俸給から控除して同條の規定により拂い込むべき掛金に相当する金額とあわせて当該共済組合に拂い込むものとする。
4 改正後の法第四十條の規定により住宅金融公庫の総裁が建設省に設けられた共済組合にこの法律施行前に拂い込むべきであつた国家公務員共済組合法第六十九條第一項各号に掲げる金額については、この法律施行後最初に拂い込むべき同項各号に掲げる金額とあわせてこれを当該共済組合に拂い込むものとする。
大蔵大臣 池田勇人
建設大臣 増田甲子七
内閣総理大臣 吉田茂
住宅金融公庫法の一部を改正する法律をここに公布する。
御名御璽
昭和二十五年八月四日
内閣総理大臣 吉田茂
法律第二百三十五号
住宅金融公庫法の一部を改正する法律
住宅金融公庫法(昭和二十五年法律第百五十六号)の一部を次のように改正する。
第三十八条の次に次の一条を加える。
(恩給法の準用)
第三十八条の二 公庫成立の際、現に恩給法(大正十二年法律第四十八号)第十九条に規定する公務員又は公務員とみなされる者が公庫の役員又は職員となつた場合(その公務員又は公務員とみなされる者が引き続いて同条に規定する公務員又は公務員とみなされる者として在職し、更に引き続いて公庫の役員又は職員となつた場合を含む。)には、同法第二十条第一項に規定する文官であつて国庫から俸給を受ける者として勤続するものとみなし、当分の間、これに恩給法の規定を準用する。
2 前項の規定により恩給法第二十条第一項に規定する文官であつて国庫から俸給を受ける者として勤続するものとみなされる者が前項において準用する恩給法第五十九条第一項の規定により国庫に納付すべき金額は、俸給の支払をする際その支払をする公庫の職員が俸給からこれを控除し、その計算を明らかにする仕訳書を添附して毎翌月十日までに、歳入徴収官に納付しなければならない。
3 第一項の規定により恩給法を準用する場合においては、恩給の給与等については、公庫を行政庁とみなす。
第三十九条及び第四十条を次のように改める。
(共済組合)
第三十九条 公庫の役員及び職員は、国家公務員共済組合法(昭和二十三年法律第六十九号)の適用については、国に使用される者で国庫から報酬を受けるものとみなし、同法第二条第一項の規定により建設省に設けられた共済組合の組合員となるものとする。
第四十条 前条の規定により建設省に設けられた共済組合の組合員となつた者に係る国家公務員共済組合法第六十九条第一項各号に掲げる金額は、同項の規定にかかわらず、公庫が負担するものとし、公庫の総裁がこれを毎月当該共済組合に払い込むものとする。
2 公庫の総裁は、前項の規定により、当該共済組合に負担金を払い込む場合において、組合員の推定数に基いて概算払をすることができる。この精算は、当該会計年度末において組合員の実数に基いて行われるものとする。
附 則
1 この法律は、公布の日から施行し、昭和二十五年六月五日から適用する。
2 改正後の住宅金融公庫法(以下「法」という。)第三十八条の二第一項の規定により恩給法の準用を受ける者がこの法律施行前に支給を受けた俸給のうちから控除されるべきであつた同項において準用する恩給法第五十九条第一項の規定により国庫に納付すべき金額については、俸給の支払をする公庫の職員は、その者から当該納付すべき金額に相当する金額を徴収して、この法律施行後最初に支払われる俸給から控除して納付すべき法第三十八条の二第二項の納付金とあわせて歳入徴収官に納付するものとする。
3 改正後の法第三十九条の規定により建設省に設けられた共済組合の組合員となつた者が、この法律施行前に支給を受けた俸給のうちから国家公務員共済組合法第六十八条の二の規定により控除されるべきであつた掛金に相当する金額については、俸給の支払をする公庫の職員は、その者から当該掛金に相当する金額を徴収して、この法律施行後最初に支払われる俸給から控除して同条の規定により払い込むべき掛金に相当する金額とあわせて当該共済組合に払い込むものとする。
4 改正後の法第四十条の規定により住宅金融公庫の総裁が建設省に設けられた共済組合にこの法律施行前に払い込むべきであつた国家公務員共済組合法第六十九条第一項各号に掲げる金額については、この法律施行後最初に払い込むべき同項各号に掲げる金額とあわせてこれを当該共済組合に払い込むものとする。
大蔵大臣 池田勇人
建設大臣 増田甲子七
内閣総理大臣 吉田茂