(恩給法の準用)
第三十八條の二 公庫成立の際、現に恩給法(大正十二年法律第四十八号)第十九條に規定する公務員又は公務員とみなされる者が公庫の役員又は職員となつた場合(その公務員又は公務員とみなされる者が引き続いて同條に規定する公務員又は公務員とみなされる者として在職し、更に引き続いて公庫の役員又は職員となつた場合を含む。)には、同法第二十條第一項に規定する文官であつて国庫から俸給を受ける者として勤続するものとみなし、当分の間、これに恩給法の規定を準用する。
2 前項の規定により恩給法第二十條第一項に規定する文官であつて国庫から俸給を受ける者として勤続するものとみなされる者が前項において準用する恩給法第五十九條第一項の規定により国庫に納付すべき金額は、俸給の支拂をする際その支拂をする公庫の職員が俸給からこれを控除し、その計算を明らかにする仕訳書を添附して毎翌月十日までに、歳入徴收官に納付しなければならない。
3 第一項の規定により恩給法を準用する場合においては、恩給の給與等については、公庫を行政庁とみなす。